ひこにゃん
「ひこにゃん」調停成立 原作者男性と彦根市(滋賀)など6項目で合意
滋賀県彦根市の「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターとして人気を集めた「ひこにゃん」の原作者の男性(22)が、市と同祭実行委員会に対し、閉幕(11月25日)後の商標使用中止などを求めた調停は14日、彦根簡裁で成立した。市がキャラクターを適正に管理し、使用を認めた業者らを年1回、男性に知らせていくことなど6項目で合意した。
ひこにゃんについては、テレビのワイドショーで知りました。
彦根市長が
「ひこにゃんについては彦根市が使用権を持っているのですから、どう使おうと私たちの自由です」とかアホな発言をしていた。
彦根市が持っているのは商標権でしょ。ひこにゃんキャラクタについては著作権も発生しているのだ。著作人格権もな(*)。それに商標権は使用カテゴリが設定されているはずだよ、なんでも使っていいってことにはなっていないはずだ。
*やっぱり著作者人格権(同一性保持権)を問うていたね、作者の人は。使用許諾を得ているかと言って好き勝手に使えるもじゃないんだ。
政治家、役人はもっと知財権について敏感にならんといけないね。結局知財権を知らないというのは単に無知なだけでなく、各種人権についても意識が低いに決まっているのだ。
人間を尊重しなければ、その人が作ったものに対しても尊敬できないのだから。
ってこいつ、獅山向洋市長、弁護士?元検事?まあ、司法試験に人格や思想は問われないからね。知財法しらない弁護士も多いからね。でも、「公務員の飲酒運転事故の報告義務はない」とか発言が怪しい(これは酒気帯び運転をした市役所員をそのまま懲戒もなく勤めさせたことに起因するらしい)。ってか、バカ市長と呼ばれて名誉毀損で訴えるってほんとにバカ市長じゃん。
( ̄▽ ̄;)
ひこにゃん事件にしても名誉毀損にしても、バカと法律は使いようってことか。
建設偽造事件、ニセ科学論文事件を鑑みても、専門家を市民がチェックできる機構を作らねばいかんな。
昨日携帯からの投稿です。写真は別途まとめます。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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