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外国人医師特区を厚労省が否定
県が提案した外国人医師の医療行為を認める構造改革特区について、厚生労働省は17日までに、外国人医師の医療行為は「現行の規定で対応可能」と、特区創設を事実上否定する見解を公表した。県は再検討するよう政府に要望した。
厚労省は特区の提案を受ける窓口である内閣官房に「日本の医師国家試験の受験資格の認定や、(研修などを行う)臨床修練制度の活用などで実施可能」と回答した。
本県が求めているのは日本の医師免許を持たない外国人医師による医療行為。このため、県は医師国家試験について「外国人医師は、医療技術があっても免許取得の要件が厳しく、合格者数が少ない」、臨床修練制度について「指導医の指導監督が前提で、医師充足効果が少ない。許可が2年間などの制約もあり、医師確保策としては活用困難」とする回答を内閣官房に提出した。
提案に対する結論は来年2月ごろに出る予定。
新潟日報2007年12月18日
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