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●手形割引とは、決済期日前の手形の現金化のことです
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●手形要件が備わっているかを必ず確認しましょう
A |
支払い条件の確認
仕事を受注する時、発注書などに支払い条件(現金/手形の比率、手形の支払期日など)が記載されています。
新規の取引の場合は、その業界の一般的な条件に合っているか。
継続取引の場合は、今までの条件と変更がないか。
手形の期日と金額を先ず確認してください。
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B |
手形の必要記載事項の確認
手形法に定められている必要記載事項(1.〜7.)があり、その一つでも欠くと手形は無効となります。 但し、未記入であっても後で補充は出来ます。
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●手形の信頼性の有無は、審査によって分かります
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振出人 |
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基 本は、振出人の企業の信用で手形割引の可否を検討します。 上場企業であれば、その企業のホームページには、IR情報として決算情報やその他会計上の重要
な情報が掲載されています。 その他企業は、帝国データバンクや商工リサーチなどの企業情報を参考にします。 また、親会社の信用状況や手形割引業者専用
の信用情報機関に手形の振出・決済状況を確認し年商規模に合った手形振出残高や同業他社の手形割引お断り情報などを参考にします。
手形割引業者によっては、手形の振出銘柄別に割引限度枠を設けているところもあります。 |
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裏書人 |
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第一裏書人(受取人)の裏書や第二裏書人の裏書がある手形を受け取る場合があります。
手形割引業者が「手形の表と裏をファックスして下さい。」と言うのは、裏書人の連続性を見るだけでなく、裏書人の信用度も見る場合があるからです。
時には、振出人の信用より裏書人の信用で手形割引の可否を審査することもあるそうです。 |
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持込人(申込人) |
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み なさんが手形割引業者に手形割引を申し込んだ時、みなさんの会社の内容を尋ねられます。 地元の割引業者であれば、みなさんの会社に訪問し、受注状況や会
社の状況を見てもし、万一手形が不渡りになった場合の買戻し能力などを判断し、振出人の信用度が多少低くても金額によっては割引が出来る場合があります。 |
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●手形の紛失や盗難は、現金の場合とほぼ同じ扱いになります
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支払停止の依頼 |
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取引銀行に対して事故の発生を通知し、支払停止を依頼すること。 |
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警察への届出 |
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所轄の警察署に盗難の届出をすること。
これは、後に法的手続きをする場合に必要となります。 |
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信用情報センターへの届出 |
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盗難された受取手形は、手形割引業者に持ち込まれ即日現金化されることがあります。 金融業者で出資している信用情報センターにその受取手形の内容をお届け頂きますと、加入している業者へ連絡されます。
株式会社ジェイビック (旧日手協情報センター)
06-6541-5981www.jbic.info |
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判所への手続き |
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所轄の簡易裁判所に盗難手形の無効宣言をしてもらうために申し立てを行うこと。 手続き等は、弁護士へ相談ください。 |
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保管の際の注意 |
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盗難後の乱用を防ぐために、手形と同じ金庫内に社判、印鑑を保管しないこと。 |
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