「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(12月10日〜16日)について

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,その抑止を図ることを目的として,平成18年6月に,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され,国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに,毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
 昨年度の同週間においては,拉致問題対策本部や法務省などが連携して「拉致問題を考える国民の集い」を開催したほか,関係省庁,地方自治体においてもポスターの掲出,チラシ等の配布,メディアによる広報,写真展・講演会の開催など同週間にふさわしい様々な活動に取り組みました。
 我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中,この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

 本年度は,「拉致問題を考えるみんなの集い」を開催いたします。詳しくは,こちらをご覧ください。


「拉致問題を考えるみんなの集い」の開催について


「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスター@ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターA
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスター


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