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肝炎、未提訴者も救済 基金案軸に国が検討

2007年12月14日19時11分

 薬害C型肝炎訴訟和解協議で、国は14日、東京地裁判決が国・製薬企業の法的責任を認めた期間外に血液製剤を投与され、今後提訴する患者についても救済対象を広げる方向で検討に入った。提訴時期や血液製剤の投与時期にかかわらず患者を幅広く救済する「基金」をつくる案を軸に検討しているとみられる。大阪高裁の和解骨子案で含まれなかった患者に対応する国側の譲歩の動きといえる。

 13日に示された和解案では、血液製剤フィブリノゲンは85年8月〜88年6月、クリスマシンは84年1月以降について国・製薬会社の責任を認めた東京地裁判決に沿い、期間内に投与された原告には「和解金」、期間外に投与された原告には「訴訟追行費」を支払うとした。

 この案では「期間外」の患者は今後提訴しても救済されないため、原告側は「被害者の線引きだ」として和解案を拒否。和解協議で最大の障壁となっている。

 このため国側は、和解案が示した「訴訟追行費」8億円を、薬害被害者を幅広く救済するための「基金」と位置づけて、金額をさらに積み増す案などを軸に検討しているとみられる。

 今後提訴する患者数について原告側は「製剤投与を証明できるのは多くて1000人」と見立てる一方で、国側は「救済対象が際限なく広がる」と主張。大阪高裁が「問題点の調整が必要になる」と所見で触れたように、新たな提訴者への対応が、今後の協議の焦点となっている。

 国側の譲歩の動きについて、原告側は「国から打診はない」としたうえで「和解案を土台とし、線引きが残るのであれば飲めない。だが国が責任を持って被害者全員を救済する基金なら問題ない」(弁護団幹部)と話している。

 大阪高裁は「全員一律、一括の和解が望ましい」との所見を出して、国側の譲歩があれば和解案を修正する可能性に言及しており、20日までに修正案を提出するよう原告、被告に求めている。

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