兵庫県加古川市が今年4月、病気で働けなくなった30代男性の生活保護申請について、男性名義の取り下げ書を勝手に行使し、不支給決定をしていたことが分かった。男性は、申請を取り下げるための書類であることを理解しないまま職員の指示で住所・氏名を書き、取り下げ理由欄には職員が「自分でがんばります」と書き込んでいた。市側は不服申し立てを受けて男性に謝罪。8月から給付を始めている。
加古川市によると、男性は4月5日に心筋こうそくで入院。妻が市に生活保護を申請した。しかし同月下旬、市職員が、退院して自宅療養中だった男性を訪ね、労働は可能として「保護は給付できない」と通告。持参した申請取り下げ書に住所・氏名の記入となつ印をさせた。
職員はほかの欄は空白のまま持ち帰り、申請日を「平成19年4月9日」、取り下げ理由を「しばらく自分でがんばります」と無断で埋めた。市はこの文書に基づき不支給を決定。男性は文書について「給付できないと聞かされたので、不支給通知を受けたことを確認する文書だと思った」と話している。
男性は5月、保護を再申請したが却下され、生活困窮者支援の市民団体「神戸の冬を支える会」や弁護士に相談し7月、県に不服申し立てを行なった。すると市は翌月、県の裁決をまたずに不支給処分を撤回、生活保護を開始した。市は「当初、就労可能との医師の意見で不支給処分にした。調査不足だった」と男性に謝罪した。
男性は毎日新聞の取材に「(取り下げ書に書かれた内容は)情報公開制度で入手した公文書を見て初めて知った。自分が話してもいないことが勝手に書かれており許せない」と憤った。高砂寿夫・同市生活福祉課長は「同意を得たつもりだった。今後は申請者の十分な理解を得られるよう、一層ていねいに説明する」と話している。
取り下げ書は、受給資格がないことが判明した場合に申請者に提出させるが、保護支出を回避する手段として行政側に利用されるおそれがあるとも指摘されている。【鮎川耕史】
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