他の官公庁へのリンク
2006/03/28 Tue19:06
裁判所リンク問題が解決したところで、アンテナに登録中の他の官公庁についても調べてみました。
まず、裁判所と縁の深い法務省、著作権の番人(?)文化庁の各サイトはリンクに関するページそのものが見当たりませんでした。(見つけた方は是非お知らせ下さい)
次に、特許・実用新案・意匠・商標を管理する特許庁は、次のとおりです。
特許庁 - このサイトについて ※強調は管理人によるもの。
2.特許庁ホームページへのリンクについて
特許庁ホームページへリンクを行う場合は原則自由ですが、利用者が特許庁ホームページへリンクしていると認識できるように、リンク元にその旨を明記するなどの処置をしていただきますようお願いします。ただし、有料サイトや入場を制限しているサイト(会員制等)からリンクを行う場合は、利用者に対し当ホームページが有料または特定の登録者しか利用できない等の誤解を与える可能性があることからご遠慮願います。
一見さほど問題はなさそうですが、可能性だけでリンクを禁止される(まともな)課金・登録制のサイトに少し気の毒な気がします。利用者に誤解を与えないようなサイトを特許庁が制作し、怪しいアクセスは専用ページ(「本サイトは誰でも無料で利用できます」とこれ見よがし)に飛ばすなり対応したうえで、リンク先を明記しないなど問題のあるサイトに対して、リンクについて問題のある表示を止めさせるべきではないでしょうか?上記引用の「ただし、〜」以降は要らないと思います。
驚いたのは、特許・実用新案・意匠・商標のデータを公開する特許電子図書館(IPDL)です。(独立行政法人工業所有権情報・研修館のサイトですが、データは特許庁が提供)
特許電子図書館利用上のご案内 ※強調は管理人によるもの。
3. 特許電子図書館とのリンクについて
特許電子図書館にリンクを張ることは、原則として自由ですが、リンクを張られた場合には、情報・研修館 情報普及部(電話03-3581-1101(内線)2416またはメールPA0670@ncipi.jpo.go.jp)までご連絡下さい。ただし、リンク元サイトのコンテンツや運営が以下のいずれかに該当するもののリンクはお断りします。
1)公序良俗に反する場合
2)法律、法令等に違反し又は違反するおそれがある内容を含む場合
3)特許電子図書館が情報・研修館の無料サービスであることを認識できないようなリンクの張り方の場合。(例えば、特許電子図書館が一部のフレーム内に表示されるようなリンクの張り方や有料サービスの一部としてのサービスであるかのようなリンクの張り方の場合)
なお、リンクの設定をされる際は、情報・研修館ウェブページへのリンクである旨、明示をお願いします。
…ですからそういうのは「原則自由」とは言いませんから。
(電話・メールご担当にはお疲れ様です)
1)や2)に該当する(けど理解しない)サイトと揉めますから。
(わざわざ連絡したのに「お断りします」とはどういうことですかああああああああああああ、とか)
3)の例え、特にフレーム云々はリンクの問題ではありませんから。
(著作権や大量アクセスを理由に禁止できませんか?)
しかしながら今回、リンク以上に驚いたのが次の箇所。
2. 大量アクセス・ロボットアクセス等に対する制限
特許電子図書館は工業所有権情報に関して公共的に利用されるものです。したがって、一般の利用を妨げる可能性がある、データの単純な収集を目的とした大量データのダウンロードや、ロボットアクセス(プログラムによる定期的な自動データ収集)のような行為は禁止させて頂いております。上記のような行為と見做されるような行為が発見された場合は、予告なしに特許電子図書館へのアクセスを制限させていただきますので、あらかじめご了承下さい。
某アンテナ全滅。
工業所有権情報・研修館様。
貴サイトを今まで利用しながら、そちら様のお考えに全く気付きませんでした。
まずはお許し下さい。
利用者として大量アクセスとそちら様のご懸念は理解しているつもりです。
しかしながら、全ページ、無断リンク及び自動巡回禁止ですか。
貴サイトのトップページもお知らせの更新履歴のページもダメですか。そうですか。
現在、工業所有権情報・研修館様へのメールを真剣に考え中です。