それは『引用』ですか?
2006/09/26 Tue17:57
引用?パクリ?
当初、トップページにこうありました。
京大卒 よってちょーかしこい
引用しかないブログ/注意)すべて引用です。引用元は基本的に書きません。
ろーまんのらっきーらいふ- Googleキャッシュ(ウェブ魚拓)
その後、はてなブックマークのコメントを受けてか、管理人ro-man様はこう訂正されました。
こんせきはしょうきょされる。フォネーはとどかない。さくしゃなどというとっけんてきなちいはありえないのだ。
パクリしかないブログ/注意)すべてパクリです。パクリ元は基本的に書きません。
ろーまんのらっきーらいふ- ウェブ魚拓キャッシュ
著作権法の考え方
ro-man様には賢くいらっしゃるので、おっしゃるところのパクリ元が保護期間を経過する等、著作者・著作権者が特権的地位にないことが明らかな場合を除き、著作物のパクリが法に触れることはご存知かと思います。(以下、引用部の強調は管理人によります)
- 第三十二条第一項
- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)
- 第四十八条第一項
- 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
- 〜中略〜
- 三
- 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
- 第四十八条第二項
- 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
ro-man様にはご不要でしょうが、文化庁の説明が分かりやすいかと存じます。
文化庁 - 著作権なるほど質問箱 - 関連用語
- 引用と言えるためには、
- [1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
- [2]「公正な慣行」に合致すること、
- [3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
- [4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
- [5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
- [6]引用を行う必然性があること、
- [7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)
- の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
Web上の『公正な慣行』?
ro-man様には、Web上の公正な慣行について一石を投ずるお心づもりかも知れませんし、無断転載と思われるテキストも実は全て
- パブリックドメインだったり
- 著作権者から許諾済みだったり
- ro-man様ご自身の著作だったり(一部そうでないものがあるようです)
といった大どんでん返しもあり得ますし、何より転載されていない私が苦情を言えた義理ではありませんので、しばらくは興味深く拝見したく存じます。
追伸
当初、blockquoteタグにcite属性がないか、眼に見えないコメント・トラックバック欄で出典当てクイズをしていないかと、ソースを舐めるように拝見しましたことをお許し下さい。