入院中の0歳女児がはしかに感染して死亡したのは適切な治療を怠ったからだとして、女児の両親が飯塚病院(福岡県飯塚市)を経営する株式会社「麻生」に計約7500万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(丸山昌一裁判長)は6日、病院の過失と死亡との因果関係を全面的に認め、約4400万円の賠償を命じた。1審の福岡地裁は病院の説明義務違反のみを認めて440万円の賠償を命じていた。
判決によると、女児は01年6月に気管支ぜんそくなどで入院した。しかし、同室の患者がはしかを発症。両親は感染予防策として血液製剤「γ(ガンマ)グロブリン」の投与を勧められたが、「投与後3カ月はBCG接種ができない」との説明を受けて断った。その後、はしかにかかり、7月12日に急性心筋炎で死亡した。【石川淳一】
毎日新聞 2007年12月7日 西部朝刊