福岡放送局

2007年12月12日 18時43分更新

談合訴訟市が損害賠償請求へ

福岡市が発注したごみ焼却施設の入札で談合が行われたとして市民グループが入札に参加した5つのメーカーに契約金の一部を返還するよう求めた裁判で、福岡市は談合の事実を認めた福岡高等裁判所の判決を受けて、メーカー側に損害賠償を請求することを明らかにしました。

この裁判は、平成8年に福岡市が発注したごみ焼却施設の入札で談合が行われ工事価格が不当につり上げられたとして、市民グループが入札に参加したメーカー5社に契約金額の一部を返還するよう求めたものです。
福岡高等裁判所は先月30日の判決で、1審に続いて談合の事実を認めメーカー側にあわせて20億円あまりを返還するよう命じたほか、市長が賠償を求めていないことは違法だと認定しました。
福岡市は対応を検討してきましたが判決を受け入れ、メーカー側に賠償を請求することを決めました。福岡市は「判決には納得できないが、市民の利益を考えて談合による被害の回復を優先することにした。来月中には被害額を確定し、速やかに損害賠償を請求したい」としています。