大江健三郎さんらを提訴した原告側弁護団は、大阪地裁法廷準備書面(2)において「沖縄県史第10巻」から6人の住民証言を引用しています※1。しかし、そのいずれもが、「集団自決は住民の自発的意志だった」ということを強調したいための、作為的な切り取り、いわゆる『トリミング』です。
県史における聞き取り調査とその採録は、そのとき起きたこと、そのときの心理を、あとからの評価をできるだけ付け加えないように語っています。したがって、「自決」のときの心境と、生き残ったあとの「心境」では違います。
―― 「集団死」へと一途だった自分が、「醒めて」、生へと向かうまで。
読者は、証言者のそうした変化を読み取って、読者自身の理解と評価に進むべきです。「潔い自死だった」との強調にのみ借用することなどはもってのほか、それこそ、「想像力」の貧困であり、証言者および犠牲者の心を冒涜するものと言わざるをえません。
したがって、「沖縄県史第10巻」にあたり、全文を採録し直したものから公開することにしています。
軍人と同じ壕の中に隠れていたY.M.さんの証言では、自分をはじめとする住民たち、そして将兵の「死」と「生」との間のこころの葛藤が、登場人物の克明な記憶とともに深いひだのように描かれています。原告側弁護団がトリミングした部分は全体の10分の1にも満たないものです。
軍と共に
Y.M
座間味島字座間味
当時、私は軍の炊事班の任務を負わされていたため、十九年の十月十日の空襲の日から軍と共に行動をしていました。
二十年の三月二十三日の空襲の時、ちょうど軍の壕にかくれていました。部落中が攻撃に見舞われていて、昼中は家族の事を心配しながらも、出て行くことは全く不可能な状態でした。やっと日が暮れて、米機が引き揚げてから、急いで家に帰ると、家は散々に荒らされ家族はだれもいません。ただ病弱の弟だけが歩行困難のため、近くの屋敷に避難していました。
弟と連れだって家族をさがしに恩納の方へ行ってみると、私の家族の他に、二、三の家族が一か所に集まって、かくれていました。そこに着いてしばらくしてから、再び、激しい艦砲射撃がはじまったので、一緒にいたおじいさんが、別の壕へと、移っていってしまいました。それからというもの、わずかの残された家族は不安で、びくぴくのし通しです。どうせ死ぬものだから、私は妹を連れて、照明弾の中を縫いながら、突貫隊※2の三中隊の壕へと走っていきました。兵隊さんと一緒におれば、いざとなっても大丈夫だと思ったからです。
私達が着いた頃、三中隊の壕ではにぎりめしに梅ぽしをつめて出かける準備をしていました。兵隊さんたちは、「自分たちは出かけるから、あなた方は残っていなさい」と言われたため、私達は壕に残ることになりました。その壕には、足に傷をうけた長谷川さんという兵隊さん一人に、他に民間人が四、五人残っていました。さらにその壕は奥で二つに分かれていたため、奥の方にケガをした人を合めて四人の人たちがはいっているのを私達は知りませんでした。
(その2へ つづく)
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by ni0615
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