札幌市のジンギスカン店の脱税事件で、税理士資格がないのに確定申告書を作成したとして税理士法違反の罪に問われた在日本朝鮮北海道札幌商工会役員、河栄学(ハ・ヨンハ)被告(35)(札幌市南区)の判決が11日、札幌地裁であった。
坂田威一郎裁判官は「高度の公共性がある業務を無資格で複数年行った」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
判決によると、河被告は、2005年1月から06年3月にかけ、税理士資格がないのに、ジンギスカン店の経営者ら3人の依頼で所得税確定申告書6通を作成した。