地球発熱
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【社会】東京地裁基準なら拒否 薬害肝炎和解 『全員の一律救済を』2007年12月10日 夕刊 薬害肝炎訴訟の原告・弁護団は九日、東京都内で全国会議を開き、大阪高裁が今月十三日の和解期日に東京地裁判決基準に沿った和解骨子案を提示した場合、被害者全員の一律救済につながらないとして、拒否する方針を決めた。 これまでの和解協議で大阪高裁は国側の主張を取り入れ、国と製薬企業の責任範囲を最も限定的にとらえた東京地裁判決(三月)に基づき、患者に金銭補償する和解骨子案の概要を原告、被告双方に口頭で伝えている。正式な骨子案は十三日に書面で交付される予定。 会議後、記者会見した鈴木利広全国弁護団代表は「血液製剤の投与時期、種類、提訴済みか未提訴かによる線引きは受け入れられない。理念が違うものを調整しても(解決には)近づかない」として、概要通りの案が提示された場合は、和解協議を打ち切る可能性を示唆した。 大阪高裁の骨子案概要は血液製剤の投与時期について、フィブリノゲンは「一九八五年八月−八八年六月」、第九因子製剤は「八四年以降」を国と製薬企業の責任範囲とし、原告への金銭補償を求めているほか、この時期に該当しない原告にも金銭の一括支払いを求める内容となっている。 しかし未提訴者の一部が対象外となる恐れがあることや、原告間で投与時期などによって補償水準に差が生まれることから、原告側が反発していた。
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