議 第 6 号
地域活性化政策の充実・強化を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あ て
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
日本経済は戦後最長の回復局面にあるとされているが、都市部と地方における地域間格差の問題が指摘されている。
政府は、地域の活力なくして国の活力はないという基本認識に立ち、昨年10月内閣に地域活性化策の推進に関する検討チームを設置し、関係省庁間の緊密な連携のもと施策の総合的な推進を図ることとしている。
やる気のある地域が知恵と工夫で魅力ある地域に生まれ変わるための努力を支援するとの考え方のもと、観光や生産・物流等の民間施設を核とした地域自立・活性化の広域プロジェクトや、農山漁村の定住・二地域居住、都市との交流等を支援する交付金の創設をはじめとする様々な施策が打ち出されている。これらが真に地域のやる気と活性化への取組に応えうるものとなることが求められる。
よって、国においては、それぞれの地域の実情を踏まえ、その主体性を尊重した地域活性化政策の充実・強化を図るよう強く要請する。
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議 第 7 号
国と地方の役割分担の明確化と国直轄事業
負担金の見直しを求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
国と地方の役割分担については、権限及び税財源のさらなる移譲や国による関与の廃止・縮小といった、地方の自由度を高めるための具体的な取組を実効性のあるものにするために、徹底した見直しによる一層の明確化が求められている。
また、国直轄事業負担金については、以前から地方六団体等が廃止を要望してきたところであり、地方財政審議会が昨年12月にまとめた「平成19年度の地方財政についての意見」の中でも、国直轄事業負担金制度の見直しや維持管理に係る負担金の廃止が提言されている。
直轄事業は、全国的な見地から必要とされる国家的政策として、本来、国の責任と負担において実施されるべきものでありながら、地方公共団体に対して個別に負担金が課されていることは、国と地方の適切な役割分担の観点からも見直しが必要である。
よって、国においては、真の分権型社会を構築するため、国と地方の役割分担について見直しを徹底するとともに、その明確化の観点からも国直轄事業負担金については制度の見直しを図ることとし、とりわけ維持管理に係る負担金については早急に廃止するよう強く要請する。
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議 第 8 号
山小屋における軽油引取税の課税免除
を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
財務大臣
環境大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
山小屋においては、電灯、洗濯機、冷蔵庫をはじめ、山岳環境の保全を目指し導入が進められている環境保全型トイレについても電力が使用されている。
そのうち、高所にある山小屋にあっては、電力の供給を大量の軽油を必要とするディーゼル発電機による自家発電に頼らざるを得ない状況である。
軽油には地方税法により道路に関する費用に充てる目的税として軽油引取税が課税されているが、スキー場における圧雪車やゴルフ場における芝刈機等に使用される軽油については課税免除となっている。しかしながら、山小屋におけるディーゼル発電機に使用される軽油については課税免除となっておらず、用途実態等から同様の取扱いが求められている。
よって、国においては、このような状況を踏まえ、現在課税免除となっている用途との均衡を考慮し、山小屋におけるディーゼル発電機用の軽油についても課税免除とするよう強く要請する。
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議 第 9 号
戸籍法の早期改正を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
法務大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
戸籍は、国民の親族的身分関係を登録・公証する制度であるが、戸籍の公開のあり方については、昭和51年に法改正されて以来、見直しがなされないまま現在に至っている。
しかし、個人情報の保護に関する法律の施行等により、個人情報保護に対する国民の意識が非常に高まっていることから、戸籍の公開のあり方について検討してきた法制審議会は、これまでの公開の原則を転換し、第三者請求の制限や交付請求時の本人確認の実施等を柱とした戸籍法の見直しに関する要綱をとりまとめ、このほど答申したところである。
戸籍公開制度については、個人情報保護意識の高まりに加え、公開制度を悪用した戸籍謄抄本の不正請求事件が後を絶たず、国民の不安が増していることからも、制度の早急な見直しが求められている。
よって、国においては、不正請求を防止し個人情報を保護する観点から、罰則強化も含めた戸籍法改正を早期に実現するよう強く要請する。
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議 第 10 号
地域医療体制の確保を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あ て
文部科学大臣
厚生労働大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
全国的に小児科、産婦人科をはじめとして医師不足は深刻な状況にあり、地域住民が安心して生活するために地域医療体制の確保は喫緊の課題となっている。
こうした中、国では、昨年8月に新医師確保総合対策をまとめ、医師不足深刻県における地方大学医学部の暫定的な定員増等に取り組むとともに、12月には地域医療を広域的に支援するため、地域医療支援中央会議を設置し検討が始まっている。
地域の医師不足の要因としては、平成16年から実施されている新たな臨床研修制度により大学医局の医師派遣機能が低下し地域の医療機関から医師の引上げが行われていることや、過酷な勤務実態、仕事と子育ての両立支援の不足等様々な指摘がなされており、これらの実態を十分把握した上で地域医療体制の確保に取り組むことが求められている。
よって、国においては、地域医療の再構築に向けた総合的なビジョンを示すとともに、臨床研修制度のあり方の見直しなど地域医療体制の確保のため、実効性のある対策を早急に講じるよう強く要請する。
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議 第 11 号
政治資金規正法の改正を求める
意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
総務大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
議員会館に政治団体の主たる事務所を置きながら、政治資金収支報告書には事務所費として年間数千万円にものぼる経費を計上していた問題が発覚し、国民の批判と怒り、疑惑を招いている。
このような極めて不透明な事態が生じた要因の一つとして、政治資金規正法で事務所費等の経常経費については領収書等の添付が義務付けられていないことが挙げられている。
しかし、この問題は現行の政治資金規正法に照らしても違法・脱法の疑いがあり、国民に疑いを持たれている以上、まず、実態を明らかにした上で、政治資金の一層の透明化を図るため、政治資金規正法の改正を行う必要がある。
よって、国においては、この問題の徹底的な解明を行うとともに、事務所費を含む経常経費についても政治活動費と同様の対応とする法改正を行うことを強く要請する。
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議 第 12 号
消費税の非課税取引の見直しを求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
厚生労働大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課税されるが、医療、介護、福祉等の一部取引については社会政策的な配慮から非課税とされている。
ところが、医療機関による医薬品、医療機器の購入や病院用建物等の取得については消費税が課税されるが、社会保険医療の給付は非課税であるため、最終消費者である患者に転嫁することができず、いわゆる「損税」として医療機関の負担とされている。
診療報酬には、仕入れに係る消費税額相当分が織り込まれているとはいえ、税負担分を補えるまでには至っていないとの指摘や高額な医療機器の購入や病院用建物等の取得の際の消費税が、医業経営を圧迫しかねないことなど、真の社会政策的な配慮による非課税措置を求める声もある。
国においては、今後消費税を含めた税制の抜本改革が検討される見通しであるが、その際には、医療、介護、福祉等の消費税における非課税取引のあり方について、関係業界の意見を十分に踏まえ、適切な見直しを行うよう強く要請する。
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議 第 13 号
中国帰国者に対する援護施策の拡充を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
中国帰国者に対しては、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に基づき、定着・自立等のための様々な援護施策が実施されている。
しかし、高齢化が進む中で、帰国者本人は公的年金等に頼らざるを得ない状況であるにもかかわらず、年金加入期間が短いなどのことから、受給額は極めて低額であり、その多くが公的扶助を受けなければ生活が成り立たない厳しい現状である。
また、県内2箇所にある自立研修センターは平成19年度中に閉所する方針が示されているが、日本語習得や就労のための研修の場としてばかりでなく、日常生活を送る上で必要な情報の交換や悩みごとの相談等の場として地域における支援の拠点となっていることから、支援・交流センターとして引き続き存続することが求められている。
よって、国においては、高齢化する帰国者の老齢期の生活を保障するために帰国者老齢給付金等の支援制度を創設するとともに、地域における帰国者支援の拠点としての支援・交流センターの設置について配慮するなど、中国帰国者に対する援護施策の充実を図るよう強く要請する。
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議 第 14 号
ウイルス肝炎対策の推進を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
厚生労働大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国のB型肝炎及びC型肝炎等の肝炎ウイルス感染者は300万人を超えると言われており、自覚症状がないまま、慢性肝炎や肝硬変、あるいは肝がんに進行する可能性があることなどから、早急な対策が課題となっている。
このような中、厚生労働省は肝炎ウイルス検査等の実施、診療体制の整備、治療方法の研究開発等を実施しているが、感染を自覚していない感染者は多数いると見込まれ、早期発見・治療の観点からさらなる検査体制の整備が必要となっている。
また、患者の医療費負担も大きくなっていることから、本県では単独で医療費補助を実施しているが、国において早期に制度化し、安心して治療を受けられる体制を確立することが求められている。
よって、国においては、感染経路及び被害実態の調査を行うとともに、肝炎ウイルス検査体制の拡充や検査費用の負担軽減、医療費補助等によるウイルス肝炎対策を推進するよう強く要請する。
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議 第 15 号
乳幼児医療費無料化制度の創設を求める意見書(案)
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あ て
財務大臣
厚生労働大臣
議 長 名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
近年、我が国では、急速に少子化が進行していることから、効果的な対策の実施が喫緊の課題となっている。
このような中、多くの自治体では、子育てしやすい環境づくりのため、子育て世帯の経済負担を軽減する乳幼児医療費給付事業を実施しているが、対象年齢や自己負担額に実施主体による格差が生じていることや、現物給付方式で実施している場合には、必要以上に医療費の増大をもたらすとして国民健康保険国庫負担金の減額調整措置が行われるなどの問題がある。
国では、本年2月、関係閣僚及び有識者で構成する検討会議を設置し、子どもと家族を応援する重点戦略を策定することとしており、子育て支援策として国における乳幼児医療費無料化制度の創設が求められるところである。
よって、国においては、安心して子育てできるよう、乳幼児医療費無料化制度を創設するとともに、この制度が実現するまでの間は国民健康保険国庫負担金の減額調整措置を廃止するよう強く要請する。
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議 第 16 号
長野県議会会議規則の一部を改正する規則(案)
長野県議会会議規則(昭和35年長野県議会規則第2号)の一部を次のように改正する。
目次中「第94条(委員長の討論)」を
「第94条(委員長の討論)
第94条の2(委員会提出議案の案の提出)」 に改める。
第23条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。
第24条中「前条」を「前条第1項」に改める。
第43条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
第89条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改める。
第94条の次に次の1条を加える。
(委員会提出議案の案の提出)
第94条の2 委員は、委員会が提出する議案の案を提出しようとするときは、あらかじめ文書をもって委員長に提出しなければならない。
2 前項の案は、他に1人以上の賛成者がなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(提案理由)
地方自治法の一部改正に伴い、委員会に議案提出権が付与されたことによる手続き規定を追加するほか、所要の改正を行う。
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議 第 17 号
長野県議会委員会条例の一部を改正する条例(案)
長野県議会委員会条例(昭和35年長野県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「商工生活環境委員会」を「商工観光生活環境委員会」に改め、同号のイを同号のウとし、同号のアの次に次のように加える。
イ 観光部に関する事項
第6条に次のただし書を加える。
ただし、議会閉会中においては、議長が指名することができる。
第6条の次に次の1項を加える。
2 議長は、前項ただし書の規定により委員を指名したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
第7条第1項に次のただし書を加える。
ただし、議会閉会中においては、議長が変更することができる。
第7条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 議長は、前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
第17条第1項中「法令」を「法律」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置されている商工生活環境委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置された商工観光生活環境委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。
(提案理由)
地方自治法の改正に伴い、閉会中の委員選任に関する規定を整備するとともに、知事の事務部局の組織に関する条例の一部改正に伴い、常任委員会の名称及び所管事項を改正するほか、所要の改正を行う。
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