戸田市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第14条に次の1項を加える。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
第19条に次の1項を加える。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第37条第2項中「提出者の説明」を「前2項における提出者の説明」に、「又は委員会の付託」を「及び第1項における委員会の付託」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は当該常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
第78条第1項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第79条中「、印刷及び電子情報化して」を削り、「配布するなど、広く一般に公開する」を「配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する」に改める。
第81条中「会議録に署名する議員は」を「会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は」に改める。
第98条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。
第142条及び第154条中「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。 |