戸田市議会事務局 更新日 平成19年3月27日

埼玉県戸田市議会

議 員 提 出 議 案

 平成19年3月定例会で議決した議員提出議案一覧(議案第1号〜5号)

議員提出議案第1

中島浩一議員に対する問責決議(3/23上程・可決)

議会は、首長と牽制しあうことによって、よりよい行政執行されることを期待されて、二元代表制の原則のもと、おのおの別個に、その代表を選ぶこととされている。その議会議員の職務の第一は、首長が議会に提案する議案に対する可否を決する採決にみずからの政治的見識のもと、その政治的生命を賭して可否の態度を明らかにすることである。

しかるに、今般、同僚中島浩一議員にあっては、議案第27号平成19年度戸田市一般会計当初予算に対し、一部事業の執行停止を内容とする実質減額の修正案の提案賛成者に名を連ねたことに加えて、修正案への賛成討論をし、修正案が否決されるや、原案採決の場面において退席するという行動に出た。

この態度は、責任をもって採決に加わるという最重要職務を放棄したことと言え、さらに、その前段において、修正案賛成討論にも登壇していることを考慮すれば、大きな問題行動と言わざるを得ない。

よって、中島浩一議員に、議会人としての猛省を促すという意味を込めて、ここに責任を問うものである。

以上、決議する。 

 平成19年3月23日

埼玉県戸田市議会

議員提出議案第2

公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書

                       (3/23上程・可決)

現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関等においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。

特に、平成17年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満や不安が高まっている。

そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、昨年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめた。要綱案では、交付請求者の本人確認や、第三者による戸籍謄抄本の交付請求については、「正当な理由がある」と認めた場合に限って交付できると制限、また、弁護士などの資格者による請求についても、依頼者名と具体的理由の明示など条件を付与するなど、これまでの原則公開から原則非公開へ変えるものである。

戸籍は個人の身分事項、家族関係などの情報が満載されているにもかかわらず、公証のために原則公開とされてきた。しかし、不正請求・不正利用を防止し、プライバシーを保護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請求・不正利用に対する罰則を強化すべきである。

よって、本市議会は、国に対し、戸籍法改正の早期実現を強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成19年3月23日

埼玉県戸田市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣 様

議員提出議案第3

深刻な医師不足を打開し、「医療崩壊」から地域を守る意見書

                       (3/23上程・可決)

地方でも都市でも、医師不足が重大な社会問題となっている。

産科医のいない地域が全国で急増し、「地元で子供が産めない」「妊婦健診に通うのも片道2時間」などの悲鳴が上がっている。この10年間に「小児科のある病院」は2割も減り、小児救急の廃止が各地で問題となっている。地方病院では、勤務医の不足・退職で、内科や外科でも「診療休止」「病棟閉鎖」が相次ぎ、「残った病院」に患者が殺到して、今度は、その病院の勤務医がやめていく「ドミノ現象」が発生している。地域医療の拠点が次々崩れ、「住む地域によって医療が受けられない」という、「命の格差」が拡大している。

よって、本市議会は、国に対し、深刻な医師不足を解消し、崩壊の危機に瀕した地域医療体制を立て直すことを、強く求めるものである。

1.妊産婦・乳幼児の命と健康を守るために、産科・小児科確保の緊急対策を講じること。

2.医師数抑制路線を改め、医師を抜本的に増員すること。

3.勤務医が安心して働ける環境を整備し、医療の安全・安心を高める施策を講じること。

4.公的保険・公的医療の充実で、地域医療を立て直すこと。

5.医師が不足する地域及び診療科への医師の派遣と確保については、国が責任を果たし、都道府県の取り組みを抜本的に支援すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成19年3月23日

埼玉県戸田市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣 様

議員提出議案第4

戸田市議会委員会条例の一部を改正する条例 (3/23上程・可決)

戸田市議会委員会条例(昭和47年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第3条中第2項を削り、第3項を第2項とする。

第5条ただし書を削る。

第8条第1項を次のように改める。

常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

第8条第2項中「会議にはかって」を削り、同条第3項中「第3条(常任委員の任期)第3項」を「第3条(常任委員の任期)第2項」に改める。

第22条第1項中「法律第67号」の次に「。以下「法」という。」を加える。

第30条第2項中「前項」を「第1項及び前項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

 附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議員提出議案第5

戸田市議会会議規則の一部を改正する規則  (3/23上程・可決)

戸田市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第14条に次の1項を加える。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

第19条に次の1項を加える。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第37条第2項中「提出者の説明」を「前2項における提出者の説明」に、「又は委員会の付託」を「及び第1項における委員会の付託」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は当該常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

第78条第1項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。

第79条中「、印刷及び電子情報化して」を削り、「配布するなど、広く一般に公開する」を「配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する」に改める。

第81条中「会議録に署名する議員は」を「会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は」に改める。

第98条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。

第142条及び第154条中「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

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