平成16年2月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書については、内容をご覧いただけます。)


番号 件名 議決結果
発議案第1号 岩手労災病院の存続を求める意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第2号 医師確保対策の充実・強化を求める意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第3号 地域における雇用対策の拡充強化を求める意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第4号 中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に関する意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第5号 地方自治確立のための三位一体改革に関する意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第6号 中小企業金融の円滑化と金融アセスメント法の早期制定を求める意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第7号 地方における情報通信基盤等の整備に関する意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第8号 持続可能で安心のできる公的年金制度の確立を求める意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第9号 輸入牛肉の安全性確保及び高病原性鳥インフルエンザ対策に万全の措置を求める意見書 平成16年3月22日
原案可決
発議案第10号 出資法人等調査特別委員会の設置について 平成16年3月22日
原案可決


平成16年3月22日(発議案第1号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
岩手労災病院の存続を求める意見書
 岩手労災病院は県内唯一の労災病院として、勤労者医療、労災医療、地域医療に重要な役割を担ってきた。少子高齢化社会の到来にあって、安心して暮らせる地域社会の確立には、地域医療の充実、医療水準の確保は重要課題であり、岩手労災病院の存続を強く要望する。

 理由

 岩手労災病院は県内唯一の労災医療の専門医療機関として、1960年(昭和35年)の開設以来、長年にわたり勤労者医療、労災医療はもとより、地域医療においても重要な役割を果たしてきた。
 国は特殊法人等整理合理化計画を閣議決定し、厚生労働省から労災病院再編計画が示され、岩手労災病院は廃止の方向で検討が進められている。
 岩手労災病院では温泉の特色を生かし、岩手県で初の総合リハビリテーション施設として県の承認を受け、急性期の専門的な手術治療から社会復帰のためのリハビリテーション医療が受けられるとともに、全国でも5箇所しかない振動障害センターを設置し、豊富な山林資源を有する本県林業従事者の健康管理を担うなど特徴的な医療サービスが提供されている。
 岩手労災病院における1日平均患者数平成14年度実績は、入院202人、外来466人となっている。このように岩手労災病院は、岩手県内で人口が集中する県央部の地域医療、救急医療の中核機関としての役割は大きく、その廃止による地域に与える影響は計り知れないものがある。
 少子高齢化社会の到来にあって、安心して暮らせる地域社会の確立には、地域医療の充実、医療水準の確保は重要課題であり、岩手労災病院の存続を強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第2号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
医師確保対策の充実・強化を求める意見書
 地域医療に従事する医師の必要人員を確保し、地域間の医療格差を解消するとともに、小児医療体制の確保・充実を図るため、医師確保対策の充実・強化に向けた特段の措置を講じられたい。

 理由

 本県などの医師の不足地域においては、医療に関する最大の課題は、地域医療を担う医師の確保である。しかし、その確保に向け鋭意取り組んでいるものの、このままでは、地域医療の確保・継続が危ぶまれているところである。
 よって、国においては、医師数の地域格差を是正し、地域医療の確保を図るため、医師確保対策の充実・強化について、次の事項を早急に実現するよう強く要望する。

1地域医療に従事する医師の必要人員を確保するとともに、地域間の医療格差を解消するための諸施策を確立し、実行すること。
(1)医師不足地域における大学医学部の入学定員の中に当該地域に対する特別枠を設けること。
(2)医師不足地域の公的病院や診療所に他地域の医師が希望に応じて、一定期間勤務できるよう、全国的なネットワークを構築するなど医師の偏在を解消する方策を講ずること。
(3)医師の確保が困難で医師の不足が常態化している離島、山間地等にあっては、介護保険で離島、山間地等地域加算が認められたように、社会保険診療報酬の地域加算を行い、医師不足の解消に努めること。

2小児医療体制の確保・充実を図ること。
 小児医療の将来構想を明示し、小児科医の育成・確保を図るとともに診療報酬の抜本的改善を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第3号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
地域における雇用対策の拡充強化を求める意見書
 抜本的な制度改革、財源確保、労使協力を含めた総合的な雇用対策を推進されたい。

 理由

 景気・経済状況の悪化に伴って、失業率が依然高い水準で推移しており、倒産、自殺者の増大など、厳しい経済・雇用情勢が続いている。こうした中、中小企業を始め、地域経済の停滞は一層深まり、雇用情勢は改善の兆しを見せていない。特に中高年、若年者の就職難は社会問題にもなっている。
 今、雇用対策は、抜本的な制度改革、財源確保、労使協力を含めた総合的な推進が必要であり、次の事項を速やかに実施するよう要望する。
1ワークシェアリング推進のために、各地域において行政と労使が協議する推進会議の設置について、調整・指導と支援措置を確立すること。

2ミスマッチ解消と特に若年者の早期再就職を図るため、地方公共団体が職業相談・職業訓練・トライアル雇用・職業紹介を一貫した体制で実施しうる支援策を拡充すること。また、ハローワークなどでの募集・採用における年齢制限の禁止に向けて実効性ある措置を確保すること。

3地域の雇用情勢に即した介護・医療・教育・環境・防災など公的分野での雇用拡大、新産業の育成やNPOなどの振興による雇用創出のため、公労使による地域雇用推進会議等の設置を推進すること。

4雇用保険財政の安定化のための失業等給付資金の創設を図り、失業給付期間が終わっても就職できない人や、自営業を廃業した人などを対象として、能力開発支援訓練を拡充し、求職者能力開発支援制度を創設すること。

5正社員とパート社員などとの間の合理的な理由のない格差を是正し、公正な処遇の実現を図ること。

6子ども看護休暇制度の義務化、有期雇用労働者への適用拡大など育児・介護休業法の拡充とともに、保育体制の拡充、放課後児童育成クラブに対する支援の充実をあわせて図り、働く親の仕事と家庭の両立支援措置を推進すること。

7特に厳しい障害者雇用について、障害者法定雇用率達成に向けて厳正な運用を図り、障害者雇用支援策の展開を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第4号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣
中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に関する意見書
 中小企業対策関連予算の拡充、商店街・中小小売店の活性化に資する対策の充実・強化、下請代金支払遅延等防止法の厳正運用及び貸し渋り、貸しはがし対策の強化、政府系金融機関における個人保証の段階的な撤廃を図る措置の実施を強く要望する。

 理由

 景気は一部に回復の動きが見られるものの、中小企業の足元は依然として停滞感が根強く、その経営者、従業員や家族の生活は厳しい状況が続いている。また、大企業に比べると足腰が弱い中小企業は、金融機関からの貸し渋り、貸しはがし、担保価値の下落などによって深刻な経営危機に追い込まれている。
 日本経済における中小企業の重要な役割を再認識し、再生可能な中小企業を倒産に追い込んだり、健全な中小企業を連鎖倒産に巻き込んだりすることを回避し、中小企業が現下の厳しい経済環境から脱却し、活力ある発展を遂げられるよう、抜本的な対策を講じることが不可欠である。
 よって、国においては、中小企業対策関連予算の拡充、商店街・中小小売店の活性化に資する対策の充実・強化、下請代金支払遅延等防止法の厳正運用及び貸し渋り、貸しはがし対策の強化、政府系金融機関における個人保証の段階的な撤廃を図る措置を実施されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第5号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣
地方自治確立のための三位一体改革に関する意見書
 真の地方分権を確立するため、地方自治体の実情に配慮した地方税財源の充実強化を基本とし、地方財政の自立につながる三位一体改革を早急に実現されたい。

 理由

 三位一体改革に伴う地方交付税及び臨時財政対策債の大幅な縮減等により、税源が乏しく国への財源依存度が高い地方自治体の財政は大きな影響を受けており、県・市町村の平成16年度予算編成においても過大な収入不足を招き、公共事業費、人件費の削減等の大幅な縮減予算を余儀なくされるなど、極めて重大な状況となっている。もとより県内市町村では、合併問題への取り組みを始めとし、財政運営の健全化のため、人件費の抑制や事務事業の抜本的な見直しによる歳出の削減など、骨身を削る行財政改革に懸命の努力を積み重ねているところである。
 よって、国においては、かかる地方自治体の実情を十分に勘案のうえ、下記事項を実現され、真の地方分権の確立及び地方財政の自立につながる三位一体改革を早急に推進されるよう強く要望する。

1国庫補助負担金の廃止に伴う一般財源化に当たって、引き続き地方が主体となって実施する必要がある事業については、廃止と同時に確実に所得税、消費税の基幹税で税源移譲されたい。

2地方交付税の改革については、税源移譲に伴い自治体間の財政力格差が拡大することが予想されることから、課税する対象の少ない小規模町村の実態を踏まえ、地方交付税の持つ財源調整と財源保障の両機能を強化されたい。

3平成18年度に向けた三位一体改革の全体像、年度別内容・規模など改革の工程表を早急に提示し、地方自治体および地域住民へ公開しつつ、その具体化を進められたい。

4地方一般財源の大幅な減額に伴い、地域再生事業債の新設や財政健全化債の弾力的運用などの措置が講じられたところであるが、平成16年度における各市町村の財政運営に支障が生じないよう、個々の団体の実情に十分配慮したきめ細かな対応をされたい。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第6号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、金融担当・経済財政政策担当大臣
中小企業金融の円滑化と金融アセスメント法の早期制定を求める意見書
 中小企業金融の円滑化を進め、金融アセスメント法の早期制定を図られたい。

 理由

 長引く不況と景気の低迷により、中小企業を取り巻く経営環境の厳しさが続く中、政府が進めている不良債権の最終処理により、連鎖倒産や失業者の増加等が予想され、地域経済や中小企業経営への深刻な影響が懸念されている。
 現在、地域金融機関では、金融庁の指導により策定したリレーションシップバンキングの機能強化計画に基づき、経営支援機能、早期再生事業、新しい中小企業金融等に取り組んでおり、一部に資金供給円滑化の兆しは見えるものの、厳しい経営状況にある中小企業への資金供給は依然として厳しい状況にある。
 よって、国においては次の事項について緊急に措置されるよう強く要望する。
1金融問題を根本的に解決するため、地域と中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を正当に評価する金融アセスメント法を早期に制定すること。

2金融庁は、金融検査マニュアルの運用に当たっては、地域や中小企業の実態を踏まえた弾力的な取扱いに配慮すること。

3不良債権の最終処分に当たっては、中小企業と地域経済への影響を最小限とする方策を講じること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第7号)
意見書提出先:内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣
地方における情報通信基盤等の整備に関する意見書
 情報通信基盤等は、住民生活の利便性の向上を図るうえで、重要なインフラであり、かつ、災害時における不可欠なライフラインでもあることから、携帯電話の不感地域やテレビジョン放送・ラジオ放送の難視聴地域の解消に特段の措置を講じられたい。

 理由

 国は、昨年、e−Japan戦略Uを決定し、我が国の情報通信基盤の整備は概ね達成されつつあり、今後はITの利活用に軸足を移していくとしたところである。
 しかしながら、中山間地域等の多い本県では、都市圏と比較して情報通信基盤等の整備が立ち遅れており、特に、携帯電話の不感地域やテレビジョン放送・ラジオ放送の難視聴地域等、基礎的ともいえる基盤の整備も大きな課題となっている。
 さらに、テレビジョン放送の地上波については、2011年までにはデジタル放送へ全面的に移行する計画となっているが、この移行によって新たな難視聴地域が生じることも懸念されるところである。
 住民の日常生活に密着した情報通信基盤等は、住民生活の利便性の向上や産業の集積等を図るうえで、重要なインフラであり、かつ、災害時においては、地域住民のみならず、観光客等にとっても不可欠なライフラインであることから、国においては、都市圏と地方の格差を是正するため、地方の情報通信基盤等の整備推進について、特段の措置を講じられるよう要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第8号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
持続可能で安心のできる公的年金制度の確立を求める意見書
 公的年金制度を将来にわたり持続可能で安心のできる制度とするため、基礎年金の国庫負担割合2分の1への引上げや老年者控除等高齢者への課税低減措置の維持、国民の理解と納得の得られる抜本的な改革等について、特段の措置を講じられたい。

 理由

 公的年金制度は、医療保険制度と並んで国民が将来にわたり安心して生涯をおくるために必要不可欠なものであり、老後の生活を実質的に支える重要な制度である。
 しかしながら、急速な少子高齢化や経済・財政状況の悪化等により、公的年金制度の基盤が大きく揺らいでおり、また、保険料未納者は増加の一途をたどり、国民皆年金を前提とする制度の空洞化は深刻なものとなっている。    
 こうした状況を踏まえ、平成12年に改正された国民年金法においては、「基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成16年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。」と規定されているが、財源問題については未だ解決されていない。
 また、平成16年度税制改正案においては、年金受給者に適用されている老年者控除等の廃止が盛り込まれるなど、年金受給者への実質負担増が課せられており、制度体系の抜本的な改革なしに国民に負担を強いることによって制度維持を図るものとなっている。
 よって、国においては、公的年金制度を将来にわたり持続可能で安心のできる制度とするため、基礎年金の国庫負担割合2分の1への引上げや老年者控除等高齢者への課税低減措置の維持、国民の理解と納得の得られる抜本的な改革等について強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成16年3月22日(発議案第9号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣
輸入牛肉の安全性確保及び高病原性鳥インフルエンザ対策に万全の措置を求める意見書
 牛肉や鶏肉等の安全・安心を確保するとともに、高病原性鳥インフルエンザの万全な防疫体制の確立や、生産者、関連企業等への経営支援を実施するほか、人への感染予防ワクチンの研究開発に必要な体制が整備されるよう、万全の措置を講じられたい。

 理由

 昨年12月に、米国で牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛が確認され、国内消費量の約3割を占める米国産牛肉の輸入が禁止されているところである。
 米国は、我が国に対して早期の輸入再開を求めているが、米国におけるBSE対策は、我が国が実施しているBSEに係る安全性確保対策と大きくかけ離れており、大多数の国民が、米国のBSE対策に対して不信感を抱いている。
 また、昨年来、アジア諸国で同時多発的に発生し、我が国においても、1月以降、山口県、大分県、京都府と発生が続いた高病原性鳥インフルエンザは、鳥類への伝染性が強く致死率も高いことから、その徹底したまん延防止対策や、生産者、関連企業等への経営支援が求められている。
 よって、国におかれては、牛肉や鶏肉等の安全・安心を確保するとともに、高病原性鳥インフルエンザ対策に万全を期すため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

1米国産輸入牛肉の安全性確保について
(1)米国に対して、食用に供されるすべての牛を対象としたBSE検査の実施を求めること。
(2)米国に対して、食用に供されるすべての牛を対象とした特定危険部位の除去を求めること。
(3)上記事項が実施されるまで、米国から牛肉等の輸入を禁止すること。

2高病原性鳥インフルエンザ対策について
(1)高病原性鳥インフルエンザ発生国からの鶏肉等の輸入を禁止すること。
(2)初動防疫が迅速かつ的確に実施されるよう、養鶏業者等に届出義務を課すこと。
(3) 家畜伝染病予防法に基づく移動制限に伴って発生する生産者や関連企業の損失補填を国の責任で行うこと。
(4) 感染ルートの解明を急ぐこと。
(5) 人への感染予防のためのワクチンの研究開発を行う体制を整備すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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