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服喪休暇不正、京都市職員さらに103人 処分は15人

2007年12月07日

 京都市職員42人が有給の服喪休暇を不正取得していた問題で、市は7日の市議会委員会で、新たに103人が服喪や看護休暇を不正に取得していたことを明らかにした。市はこのうち、親族が死亡した事実がないのにうそをついて休暇を得るなどした15人について、同日付で停職や減給、戒告の懲戒処分とした。

 同市は10月、服喪休暇の不正取得が判明した職員42人を処分。ほかの職員らにも自主申告を促したところ、次々と名乗り出たという。

 虚偽申告で処分された15人は02年5月〜07年3月、それぞれ1〜6日間の服喪や看護休暇を不正取得していた。6日分を不正取得するなど特に悪質とされた職員3人が停職1カ月〜10日となったほか、5人が減給、7人が戒告処分を受けた。市は有給休暇中の給与を返還させる。

 残る88人は、忌引制度の対象とならない配偶者のおじやおばなどが死去した際に有給休暇を取得していた。いずれも「有給で休めると勘違いしていた」などと釈明。市は自ら申し出たことも考慮して処分はせず、休んだ日数を年休に振り替えることにした。

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