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県立がんセンター医療過誤損賠訴訟:地裁、原告の請求を棄却 /栃木

 県立がんセンター(宇都宮市)の適切な治療が遅れたため、延命の可能性が奪われたとして、転移性骨腫瘍(こつしゅよう)で死亡した同市の女性(当時67歳)の遺族が県に損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、宇都宮地裁であり、福島節男裁判長は原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 判決で福島裁判長は「がんセンターは原発巣の探索として、適切な検査を順次行ったうえで具体的な治療方法を提案しており、これらの検査が通常必要な期間を上回ったという事情も認められない。痛み緩和のため薬も処方していた」と認定。「腹腔鏡で骨生検を行った時期が遅れたことや、腎がんを疑うという誤った判断で治療開始が遅れた」とする原告側の主張を退けた。

 判決後、原告側は会見で「がんセンターで約2カ月間受診していたが、一切治療が行われなかった。進行がんなので1、2週間で検査を終わらせ手術に入るのは公知の事実」と改めて主張した。【山下俊輔】

毎日新聞 2007年12月7日

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