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【視点】裁判員制度にらみ転換 死刑執行の氏名公表 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:刑事裁判
死刑執行の開示をめぐって法務省が方針の転換を決めた背景には、情報公開の流れと一般国民が参加する裁判員制度導入がある。
これまで同省は死刑囚の遺族らに精神的苦痛をもたらす恐れがあるうえ、刑の執行を待つ他の死刑囚にも心理的動揺を与えかねないとして、死刑を執行した死刑囚の氏名の公表を避けてきた。
だが、時代は変わった。平成13年3月には有罪判決を受けた犯罪加害者への出所情報を犯罪被害者らに通知する制度が始まるなど、犯罪加害者よりも犯罪被害者への配慮を重視すべきだとの世論が高まっている。こうした流れを受けて、法務省は、死刑執行における重要情報である執行日と該当する死刑囚の氏名を、秘匿する必要性はなくなったとの判断に傾いたわけだ。
また、一般国民が無作為に裁判員として選出される裁判員制度が21年5月までに導入されることも、死刑執行の情報開示に関する法務省の方向転換の伏線となった。
裁判員は裁判官とともに被告人が有罪の場合には量刑も判断しなければならない。裁判員が扱う裁判は、殺人や強盗殺人など量刑に極刑が含まれる犯罪が大半を占めるとみられ、裁判員が死刑言い渡しの是非を判断する局面が出てくる。