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死刑執行の氏名を公表 法務省方針 被害者感情を重視 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:刑事裁判
刑事訴訟法によると、死刑執行は法相が「死刑執行命令書」に署名押印してから5日以内に行われ、死刑執行は死刑判決の確定から6カ月以内と定められている。
しかし、9〜18年の10年間をみると、死刑確定から執行までの期間が平均7年11カ月を要し、法務省によれば、死刑執行を待つ死刑囚は10月末現在で105人いる。刑訴法の規定通りに死刑が執行されない理由について、同省は「再審請求や恩赦の出願を再々行っている者もいて、裁判の執行とはいえ人の生命を絶つきわめて重大な刑罰の執行のため、慎重を期している」としてきた。
また、死刑制度をめぐっては、当時の法相が「思想信条」を理由に命令書への署名を拒否するケースがあったほか、刑法が絞首刑と定めている死刑の方法についての論議もくすぶっている。このため、鳩山邦夫法相が9月に発足させた勉強会で死刑執行のあり方に関して検討を進めていたが、執行された死刑囚の氏名を速やかに公表すべきとの判断に至った。