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女児死亡で二審は賠償命令10倍に 福岡高裁

2007.12.6 17:14
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 福岡県飯塚市の女児=当時(9カ月)=が入院中にはしかにかかり死亡したのは不適切な治療が原因として、飯塚病院を経営するセメント製造会社「麻生」に両親が約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は6日、1審福岡地裁判決の賠償額を10倍に増額、約4400万円の支払いを命じた。

 判決理由で丸山昌一裁判長は、はしかを予防する血液製剤の影響について、女児の母親に間違った情報を伝えたと述べ、1審判決に続き、医師の説明義務違反を指摘。

 さらに「適切な説明を受けていれば、母親は投与を承諾したと推認され、投与していれば、はしかの重症化を防ぎ死亡を避けることができた」と死亡との因果関係も認めた。別の薬の投与量を減らさなかった治療ミスも認定した。

 判決によると、女児は平成13年6月、気管支炎などで入院。その後入退院を繰り返し、7月にはしかによる急性心筋炎で死亡した。

 飯塚病院は「判決文を読んで、今後について検討したい」としている。

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