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事業連結赤字30%なら破綻 自治体財政、総務省が基準

2007年12月07日15時07分

 総務省は7日、地方自治体の財政を破綻(はたん)などと認定する際の基準を決めた。従来、破綻認定に使ってきた財政指標だけでは実態を把握できないため、複数の指標を採用。新たに導入した「連結実質赤字比率」では、都道府県は15%以上、市町村は30%以上なら破綻と認定する。認定されると国の管理下での財政再建が義務づけられ、北海道夕張市のような住民の負担増や行政サービス低下が想定される。ただ、突然、破綻認定される自治体が続出しないように経過措置も設ける。

グラフ

  

 6月に成立した地方自治体財政健全化法に基づき、総務省が基準づくりを進めていた。同法は4種の指標のうち3指標で「財政再生基準」、4指標で「早期健全化基準」を設けると定めている。「再生」はレッドカードにあたり、指標の一つが基準以上だと破綻認定される。「健全化」はイエローカードにあたる。

 従来、破綻認定に使われてきた普通会計の赤字の割合である「実質赤字比率」も引き続き使う。従来と同様、都道府県は5%以上、市町村は20%以上で破綻とし、これを財政再生基準にする。

 だが、自治体には普通会計のほか、地下鉄や病院などの公営事業会計もあり、合わせてみない限り実態はわからない。そのために導入する新指標が連結実質赤字比率だ。公営事業の赤字を加味するため、実質赤字比率の財政再生基準にそれぞれ10ポイント上乗せした。経過措置も設け、08、09両年度決算では都道府県25%、市町村40%。10年度は20%、35%とする方向だ。

 両比率の早期健全化基準と、ほかの指標での基準は図のように定めた。「将来負担比率」は、肩代わりする可能性がある第三セクターの債務なども考慮した実質的な負債の割合を示す指標。「実質公債費比率」は借金返済額の割合を示す指標。公営企業ごとの健全性を測る資金不足比率は20%を健全化基準とした。

 自治体は、指標が財政再生基準以上なら国の管理下で再建。早期健全化基準以上だと外部監査を受けながら健全化を図ることになる。

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