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不便さ改善で廃止求める声 県内教職員「へき地手当」 2007/12/05 10:39
へき地手当は、一九五四(昭和二十九)年に制定された「へき地教育振興法」に基づいて県が支給。同法で指定されたへき地校や共同調理場の教職員が対象で、臨時教員も含まれている。 手当の月額は、県が決めたへき地校の等級に基づく。へき地性が軽度な特地・準級から五級まで計七段階あり、それぞれ給料と扶養手当の合計額の4-25%が支給される。 現在、県内には小学校四十二、中学校十三、高校分校一、共同調理場九の計六十五施設のへき地指定施設がある。学校の統合や休廃校でへき地校は少なくなったが、二〇〇六年度現在で、教職員四百人余りに年間約一億六千万円支払われている。 法制定時のへき地校は、交通機関や電気、上下水道もない劣悪な勤務条件で、優秀な教師の確保が難しい状況だった。旧東祖谷山村(現・三好市)など山間地では、教員住宅が慢性的に不足。民家を借りて毎朝、急しゅんな山道を長時間歩き、特に冬場は三十-五十センチほどの積雪をかき分けて学校に通う教職員も多かったという。 道路整備が進んでマイカー通勤が多くなるなど、勤務条件は飛躍的に改善された。通勤距離の長短はあるが、都市部の学校と比べても極端な職場環境の格差はない。 マイカー通勤の教員も増えたことで、へき地手当と通勤手当との区別がつかなくなり「手当の二重取りではないか」と住民から指摘が上がっている。また、一部の教員からは「同一市内に住んでいながら勤務先の違いで給与が違ってくることに不公平感を感じる」という声も出ている。 県教委は「へき地手当は、人材確保の意味合いで支給されてきた。教員の居住地は関係なく、通勤手当とは別物だ」と、見直しに否定的だ。 鳴門教育大学の大西宏准教授(学校経営実践学)は「冬場の雪道、凍結や、買い物など生活面の不便さは残っており、手当自体はまだ必要だろう。ただ、時代に合わせた形で支給されるよう見直す時期にきているのではないか」と話している。
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