画像処理機器メーカー、モリテックスの株主総会での議決権の集計方法などが違法だったとして、筆頭株主で制御機器メーカー、IDECがモリテックスの取締役・監査役選任の決議取り消しを求めていた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。鹿子木康裁判長はIDEC側の主張を認め、決議取り消しを命じた。原告側の代理人によると、上場企業の役員選任決議が取り消されたのは初めてという。
モリテックスとIDECは6月のモリテックス株主総会で、それぞれ役員の選任議案を提出。株主に自らの提案への支持を訴え、委任状争奪戦を展開した。総会ではモリテックス側の提案が出席株主の過半数の賛成を得て可決したとしていたが、モリテックスはIDEC側に集まった委任状を集計の際の母数に含めていなかった。
判決理由で鹿子木裁判長は「委任状にかかわる議決権数は出席議決権に算入し、会社提案に反対の議決権行使があったものと取り扱うべきだ」と指摘した。(14:01)