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株主総会前にクオカード進呈、利益供与と認定 東京地裁

2007年12月06日12時53分

 画像処理装置メーカーのモリテックス(東京都、東証1部上場)の株主総会をめぐる訴訟で、東京地裁は6日、同社の筆頭株主で、株主総会の決議を取り消すよう求めていた制御機器メーカーのIDEC(大阪市)の請求を認める判決を言い渡した。鹿子木康裁判長は、モリテックス側が株主にQuo(クオ)カードを配布したことについて「株主に議決権を行使して会社提案に賛成するよう勧誘した行為で、会社法で禁じた利益供与にあたる」と判断した。

 判決によると、IDECは6月の株主総会で、モリテックス経営陣が総退陣し、取締役にIDEC出身者をあてるよう提案したが、否決された。

 モリテックス側は株主総会前に全株主に対してはがきを送付。「是非とも会社提案にご賛同のうえ、議決権を行使して頂きたい」「行使して頂いた株主様には、クオカードを進呈いたします」などと記し、約7000人の株主に1人500円分のクオカードを送っていた。

 判決は、クオカードの贈呈について「額面上は社会通念上許容される範囲内」としたが、「株主の権利行使に影響を及ぼしており違法」と判断した。

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