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厚生労働省は5日、後発医薬品の普及策として、08年度診療報酬改定で後発薬の調剤率が30%以上の保険薬局は報酬(調剤基本料)に加算をする方針を決めた。ただ、調剤基本料自体は削減し、後発薬の調剤率が30%を下回る薬局は収入が減る仕組みとする。
08年度改定で、薬剤師の後発薬調剤に関する裁量を広げるのを受けた措置。厚労省が6月に実施した実態調査の結果、薬局の後発薬調剤率が平均31・0%だったことから、基準を30%に設定した。【吉田啓志】
毎日新聞 2007年12月6日 東京朝刊
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