宮崎労働基準監督署は4日、1カ月に最大211時間の時間外労働をさせたとして、労働基準法違反(時間外労働、賃金不払い)の疑いで、宮崎市佐土原町の自動車部品製造会社モリタと同社の男性社長(65)、男性取締役(38)を宮崎地検に書類送検した。宮崎労基署は、同社は人件費抑制のため、残業手当を払う必要がない「管理職」と任命した役職者に対し、一般社員以上の長時間労働を強いており、過労死の認定基準(平均80時間)を大幅に超過していた、と指摘した。

 調べでは、同社と社長、取締役は2006年7月1日から8月31日までに、課長以下の役職者13人に対し労使協定の1カ月80時間を超える211‐89時間、1日最大14時間半の時間外労働をさせた疑い。同年6月から9月までに、13人を含む社員139人に時間外、深夜労働手当など総額約1475万円を払わなかった疑い。

 会社側は「役職者は『管理職』として位置付けている」としたが、宮崎労基署は「労働時間の自由裁量がなく、業務内容や待遇も一般社員とほぼ同じため、管理職には当たらない」と判断した。

=2007/12/05付 西日本新聞朝刊=