薪ストーブを作ろうと思いまして、どうせなら本当に薪をくべられるのにしようと、設計図を描いていたのですが、本当に火は付くんだろうか?排気はどうする?そもそも危険なんじゃないか?等々いろんな思いが頭を過ぎり、膠着してしまいました。
ならば薪を燃やすところから始めてみようと、焚き木を拾いに行こうと思ったのですが、その前に、そもそも昔ならいざ知らず、今は焚き火は法律によって禁止されている行為、つまり犯罪なんじゃないかと心配になってしまいました。
何しろ最近では、クレーマーと称される輩による、他愛のない些細なネット上の記述を、屁理屈を捏ね繰り回して曲解し、サイト管理者を極悪人のように仕立て上げ、「サイトが荒れるのはサイト管理者の運営能力に問題があるからだ。」と恫喝し鬼の首を獲ったように騒ぎ立てる悪戯が流行っているそうなのですから油断がなりません。
私のところにも、たまに変なコメントが来るのでこの際お断りしておきますが、そういうのは
読まずに削除してますのでご了承ください。
話を元に戻しましょう。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(詳しくは
コチラ)によりますと、
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
三 ・・・周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。
と、あります。
政令とは何かというと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(詳しくは
コチラ)に、
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
と、ありまして、つまりは「燃えないゴミ」を燃やさない限り焚き火で咎められる事はないのです。
まぁ、TPOにもよるんでしょうけどね。
そういう訳で、薪になる材木を調達します。庭で剪定したものがあればベストなのですが、無い場合は公園に拾いに行きます。管理事務所に一声かけて許可を得た方が後でトラブルにならなくてよいでしょう。
拾ってきたら、まずは鋸で小さく伐ります。あまり太いと伐るのが大変ですが、細いと後で薪にする楽しみがないので、2~3センチの物が丁度良いです。この時、火を焚く容器に合わせて、長さを揃えるのが、きれいな炎を作るポイント。とりあえず5センチに伐ってみました。
そしたら今度は縦に割ります。画像のミニ斧(東急ハンズで購入)はイメージで、タガネとハンマーを使います。小さいながらも本当に薪を割っている気分が楽しめ、すべての棒杭を割り終えた後には、なんともいえない清々しい気分になります。こういうのを「杭の残らない仕事をした。」といいます。(もしかしたら言わないかも)
さて、いよいよ薪を燃やします。今回は本当に燃えるかどうかの実験なので、アルミ缶を使用しました。炎をよく見るためと、類焼を防ぐため、懸垂式にしてあります。
火を焚くにはちょっとしたコツが要り、慣れてくるとそれも楽しみの一つなのですが、今回は着火剤を使用。
容器が小さすぎて燃えないという事も、燃えすぎて危険という事もなく、本物の薪ストーブそっくしの幻想的な炎が焚きあがりました。揺れる炎を眺めていると、幼いころを思い出すような、あるいは浮き世を離れて山奥のログハウスに居るような、不思議な気分になります。
出来れば屋内で楽しみたいところなのですが、それをやるには、焼き肉屋さん並みの排煙設備が必要なのでしょうね。