厚生労働省は30日、08年度から導入する、地域の診療所を対象とした時間外診療への診療報酬加算について、午前6~8時と午後6~10時までに患者を受け入れた場合とする案を中央社会保険医療協議会(中医協)の小委員会に示した。診療所に夜の開業を促し、夜間患者が大病院に集中するのを防ぐことで、病院勤務医の負担を軽減する狙いがある。
現行でも午後6~10時などの時間外加算はある。開業時間が午後6時までの診療所が、閉院後患者に応対した場合が対象で、当初から開業時間を午後10時までに設定している診療所に加算はなかった。そこで開業時間にかかわらず時間外診療を評価するよう制度を見直すことにした。【大場伸也】
毎日新聞 2007年12月1日 東京朝刊