2007年11月30日 22時20分更新
熊本市が朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会の施設の固定資産税などを一部、免除したことについて、最高裁判所は課税を免除するのを違法とした2審の判決を支持する判断を示しました。
北朝鮮による拉致事件の被害者を支援する市民グループは熊本市が朝鮮総連・熊本県本部の土地や建物の固定資産税などを一部、免除しているのは違法だと訴えていました。
1審が訴えを退けたのに対し2審の福岡高等裁判所は、去年、朝鮮総連の活動に公益性はないとして熊本市長に課税を免除するのをやめるよう命じました。
この裁判で最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は、30日、2審の判決を支持して熊本市の上告を退けました。
これにより朝鮮総連の関連施設への課税の免除を初めて違法とした判決が確定しました。