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少年法:法相、改正を諮問 少年審判の傍聴可能に

 鳩山邦夫法相は29日、現在非公開の少年審判で、被害者、遺族の傍聴を認める少年法改正を法制審議会に諮問した。05年に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」の検討事項の一つで、法務省や自民党などが議論を進めていた。日本弁護士連合会などは「少年を萎縮(いしゅく)させ、誤った事実認定が行われる恐れもある」と反対を表明している。

 傍聴できるのは、他人を死傷させる重大事件(殺人や殺人未遂、自動車運転過失致死傷など)の被害者ら。家裁は加害少年の年齢や心身の状態などを考慮し、可否を決める。被害者側には少年の氏名など傍聴で知った事項を漏らさないとの守秘義務が課せられる。また、少年の成育歴などの「社会記録」を除く事件記録の開示も条件を緩和し、被害者らが原則、閲覧やコピーできるようにする内容も諮問された。

 少年法は、97年の神戸連続児童殺傷事件をきっかけとして00年に改正。約50年ぶりに刑事罰対象年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられた。今年5月には04年の長崎県佐世保市の小6同級生殺害事件などを背景に、少年院送致の対象年齢が14歳以上から「おおむね12歳以上」となるなど「低年齢化」「厳罰化」の流れにある。【坂本高志】

毎日新聞 2007年11月29日 18時55分

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