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茨城県 県立高の「授業料滞納」に法的措置

11月27日19時32分配信 産経新聞


 茨城県教育委員会は27日、支払い能力があるのに県立高校の授業料を納めない悪質な滞納者に対し、年度内にも簡易裁判所に支払い督促を申し立てることを決めた。裁判所の督促に異議申し立てがなければ、滞納者の給与差し押さえなど強制執行も可能になる。授業料滞納で法的措置に踏み切るのは、広島県に次いで全国2番目。

 茨城県の平成18年度の授業料滞納は116人、約460万円。県教委は「悪質事例の放置は不公平感につながり、雪崩式に滞納が広がる可能性もある」として、厳しい姿勢で臨むことを決めた。

 橋本昌知事は同日の記者会見で「昔の日本の常識からすれば、子供の授業料や給食費は、どんな苦労をしてでも納めるのが普通だった気がする。そういう日本人の素晴らしい考え方が忘れられているのかもしれない。大変残念」と述べた。

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最終更新:11月27日19時32分

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