山口県光市で起きた母子殺害事件。
犯行時、犯人は18歳になったばかりの未成年であったとしても、二人の命を無残に奪い、その後、被害者を陵辱するなど、とても人のすることだとは思えません。
最高裁で差し戻しとなり、再度広島高裁で裁判が行われているわけですが、その裁判ではコレまでの主張を覆し、このような主張をするようになった、と。
・水道屋の格好したのはコスプレ趣味(だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょうちょ結びにしてあげたら死んじゃった
(だから、傷害致死です)
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性を生き返らせる為に死姦した (被害者の救命措置を取りました、情状しろ!)
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)
関連記事
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/48745437.html
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/49313014.html
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/49480436.html
http://blogs.yahoo.co.jp/moai33jp/49502557.html
この弁護士の主張に対し、違和感を感じたのは私だけではありますまい。
コレまでの裁判で事実と認定されたもの、それに対し真っ向から異なるようなこの主張。
ちょっと無理があるだろう、と。
で、この弁護士の活動について、懲戒処分請求を出す運動がネットで広がり、私も参加したわけです。
その結果・・・
<光母子殺害>弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071127-00000047-mai-soci
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件差し戻し控訴審の弁護団(約20人)の弁護士に対して、全国で懲戒請求が相次いだ問題で、東京弁護士会が「正当な刑事弁護活動の範囲内で、懲戒しない」と議決していたことが分かった。
同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。
懲戒請求を受けていた弁護士は「当然の結論だが、早く議決していただいた弁護士会には感謝したい」と話している。
懲戒請求は、弁護士が所属する弁護士会に対して誰でもできる仕組み。光市事件弁護団への懲戒請求は、タレント活動で有名な橋下(はしもと)徹弁護士=大阪弁護士会所属=がテレビ番組で呼びかけたことをきっかけに爆発的に増えた。
日弁連のまとめでは東京や広島など各地の弁護士会で計約7500件に達しているが、これまでに弁護士会が結論を出した十数件はいずれも「懲戒しない」と議決している。
とりあえず、明らかになったこと。
自浄能力無し。
さて、この件、次のステップを探りますかね。
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コメント(45)
犯人は確定してる訳でしょ?一体誰が何の目的で何のために裁判を弄んでいるのか?と思う。犯人が疑わしいわけでもなく、突然3人の未来を奪っておきながら、いまさら何を弁護する余地があるというのか?最低でも被害者の手によって処刑されるのが筋だろう・・・これとて救われるわけではないが最低限の権利だと思う。
2007/11/27(火) 午後 11:21 [ zgenech ]
zgenechさん、目的は・・・『死刑廃止』という自らの信念以外には理由は無いと感じます。
この事件は、犯人に対して『どの程度の情状が認められるか』がポイントなんでしょうが、それとて、その犯罪の結果が変わるわけではありませんし。裁判をもてあそんでいるという感覚は完全に欠落しているように思います。
大体、世の中の大部分の人は、この犯罪を許せないと思っていると思うんですよ。その世の中の人の感覚と弁護士の感覚が乖離していることは、弁護士として危機的な状況だとは思わんのでしょうかね・・・
2007/11/27(火) 午後 11:32
未成年(18歳)だって、やって良い事、悪い事の判断はつくはず。12歳程度の精神たって、12歳だって息をしていない人を犯すことはしないよねwwちなみに、9歳の我が息子でも人を傷つけたり、ましてや殺してはいけないことは知っていますが。。。。。この事件の弁護士達、何を考えているのか解りません。
2007/11/27(火) 午後 11:50
上記主張が弁護人の作り出したものだとしたらそうでしょうけど、そうでなければ被告人の言いたいことを変わりに言ってるだけでしょ?
それが弁護人の役割なんだし、どこが「裁判をもてあそんでいる」ことになるんだか…
弁護士会が懲戒請求認めないのも当然でしょ。
2007/11/28(水) 午前 4:33 [ AAA ]
はじめまして。
何故、「自浄能力無し」なのか、良く判りません。
「世間」やら「世論」やらと言う実態不明な代物より、原理原則を優先した、それだけの話では?
あの被告や弁護内容に反感を覚える人が居るのは理解できますが、裁判のルールに基づいたものである以上、感情的な反発に従って行動するのは、単なる、だだっ子の所業ではないかと思います。
あんな裁判は、いかがなものか、と思うなら、弁護士をどうかするより、裁判のルールを変えるしかないのでは?
2007/11/28(水) 午前 7:11 [ コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方 ]
あの殺し方を知れば、誰でも死刑に値すると思う。言わば現実部分。対して人権を大切にと言う裁判制度は建前部分。
本音と建前が甚だしく不一致したから問題になった。
汚職等は代表例だと思う。これからの時代は、現実に即した制度にして行く必要が有るのだろう。
2007/11/28(水) 午前 9:39 [ World ]
裁判する為の裁判になりましたか。
2007/11/28(水) 午後 8:35 [ akira062363 ]
『人間の屑』という言葉がありますが、
生ゴミや工作物・製造物などの屑も含めて「屑の内」です。
が、やはり『人間の屑』たる「屑」が一番リサイクル困難な「シロモノ」だと思います。
再生利用に途方もなくお金がかかり、大赤字となります。
『人間の屑』は、更生などというリサイクルを止め完全廃棄処分が一番経済的で妥当な処分と思いますね・・・!!!
2007/11/28(水) 午後 9:41 [ 自由人 ]
KIRAさん、普通の人間なら、人を傷つけたりすることが悪いことだいう事はわかっているはずですけどね。
2007/11/28(水) 午後 10:39
AAAさん、あのね。
確かこの弁護士ってのは最高裁で争った時も同じメンバーですよね。
そんで、担当していた裁判長が退官の日を迎えることを計算して、出廷しない戦術を取ったはず。
で、その最高裁の時からこの主張をしているなら貴方のいう事もわかるけど、最高裁で差し戻しになったあと、コレまでの主張をひっくり返して、上の主張を始めたわけだ。
この犯人の証言、そして、1審終了後に、友人に当てたとする手紙で
『犬が歩いていて、かわいい犬に出会ってやっちゃった。それが罪でしょうか』等と書き送っている。それは、裁判で証拠採用されているはず。
要はね。すでに事実認定はされている。それにもかかわらず、コレまでと全く違う主張を始めたのは、どういうわけか。それが本当なら、何故コレまで違う証言をしていた?
この弁護団が主張したことは、鑑定医によって否定されている。
これらの事を鑑みるに、『弁護団が作ったストーリー』という理解で良いかと思いますがね。
2007/11/28(水) 午後 10:45
コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方さん、ずいぶん自虐的な長い名前ですね。
ま、上記を踏まえてですよ。この裁判の弁護士が主張しているのは、そのタイミングもおかしいし、その内容も理解できない。
それでも、犯罪者がそう主張するのだから、役目として言わねばならないとするならば・・・
『犯罪者と同じ扱いを受けてもしょうがない』と私は思いますね。
弁護士に求められることは、被疑者の証言を元に、真実と認められる事について弁護する事。この弁護団は完全に暴走しているように思えます。
そして、その弁護団の暴走を止める事が出来るのは、弁護士会だけという事になっている。
この事例の場合、弁護士会が、この弁護士の弁護方針を認めたと言う事になりますかね。
ま、とうの弁護団に、日弁連の幹部がいるわけだからこういう結果は想像は付きますが、いわゆる市民感情と弁護士会の意識に大きな乖離が生じている事は、今のところ犯罪を犯す予定のない私にとっては残念なことですが。
2007/11/28(水) 午後 10:51
Worldさん、この残虐な犯行と、その後の醜悪な振る舞い。
極刑をもって望むのが相当だと思います。
裁判員制度が導入されたとしたら、この犯人に対しては、迷い無く死刑を支持しますね。
2007/11/28(水) 午後 10:52
akiraさん、まさに裁判の為の裁判と化してますね。
被害者も、ことによると加害者も置き去りにされているように思います。
2007/11/28(水) 午後 10:53
自由人さん、この犯人も、『パーツ』として考えれば、屑とは言えないのではないかと思います。
臓器移植を待つ人が多くいるわけですから、腎臓、肝臓、心臓、肺、皮膚、角膜・・・
この犯人の命で、5人くらいの命が救えるとすれば、それが世の中にとって最も良い解決策のように思ったりします。
それじゃ中国だな・・・とも思いますが(苦笑)
2007/11/28(水) 午後 10:56
>それでも、犯罪者がそう主張するのだから、役目として言わねばならないとするならば・・・
>『犯罪者と同じ扱いを受けてもしょうがない』と私は思いますね。
だって、一定以上の刑が求刑されている刑事裁判には必ず弁護士を付けろ、弁護士は全世界を敵に回しても被告人の味方で有りつづけろ、と言うのが、法律が弁護士に命じてる事では?
法律が命じてる事をやってる人間を、犯罪者扱いですか?
荒し扱いを覚悟で書きますが、御自分の判断が法律より上だと思われているのですか?
そう言う人こそ、犯罪者なのでは?
2007/11/28(水) 午後 11:13 [ コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方 ]
ありゃ、長い名前の人、見てくれてるんですね(笑)
別に犯罪者に対して弁護を認めてないとは言って無いですよ。
上の方にあるAAAさんへの回答が私の見解。この弁護士は、すでに裁判で認定されたことをひっくり返して、コレまでと全く違うことを主張してるでしょ?
弁護士はなりふりかまわずにどんなことでも主張していいって訳じゃない。あくまでも、『犯罪者の証言、証拠を元に真実であると認められることを主張する』事が仕事では無いでしょうか。
コレまでの裁判で認定されていること、コレが法的には『事実』なんじゃ無いでしょうかね。
原則を踏み外してしまった弁護士ってのは、私は『犯罪者』だと思いますね。
2007/11/28(水) 午後 11:41
>上の方にあるAAAさんへの回答が私の見解。
>この弁護士は、すでに裁判で認定されたことをひっくり返して、コレまでと全く違うことを主張してるでしょ?
それは、ちょっと違うような。
最高裁に上告。
↓
それまでの弁護士が辞めて安田弁護士に変わる。
↓
最高裁が差戻しを決定。
↓
この辺りから弁護団に追加メンバーが増え始める。
↓
広島高裁での裁判中。(現在、最終弁論)
って流れじゃなかったでしょうか?
第一、「ドラえもん」云々だって、被告は昔から言ってたけど、マスコミで大きく取り上げられなかっただけ、と言うのは、調べりゃ、すぐに判ると思います。
2007/11/29(木) 午前 6:59 [ コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方 ]
コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方さんと同意見です。
弁護士は、原理原則を優先して仕事をしているだけですよね。
どのみち、被告側の主張がおかしければ、最後は裁判長が却下するだけですから、弁護士への非難は筋違いでしょう。
非常に参考になるブログがあります。否認事件の経験豊富な弁護士のブログです。
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/07-222211.php
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/08-093642.php
弁護方針というのは、有罪なら認める、無実なら争う、というような二者択一の単純なものではなく、どんな方針を取るかは事情によって複雑。
「すでに裁判で認定されたことをひっくり返して、コレまでと全く違うことを主張してる」からって、だから弁護士の作ったストーリーだとか弁護士の暴走だとか言い切れるものではない。刑事弁護のリアルな実情からすれば、成り行きとしてそうなることも全然あり得るようなんですよ。
2007/11/29(木) 午後 4:30 [ 別のIT奴隷 ]
>確かこの弁護士ってのは最高裁で争った時も同じメンバーですよね。
最高裁の時点では、安田弁護士と足立弁護士の2名だけです。
>最高裁の時からこの主張をしているなら貴方のいう事もわかるけど
最高裁のときからこの主張をしています。
>すでに事実認定はされている。
これまで認定された事実を「真実とは違う」と差戻審で争うことは認められています。
>この弁護団が主張したことは、鑑定医によって否定されている。
弁護団が依頼した法医学鑑定医の鑑定結果は、被告人の言い分と整合しています。
2007/11/29(木) 午後 5:52 [ 暗闇の虎 ]
(続き)
>弁護士に求められることは、被疑者の証言を元に、真実と認められる事について弁護する事
弁護団は、法医学鑑定結果と被告人の言い分が整合していることから、確信を持って、「客観的証拠に照らし合わせ、被告人の主張通り、殺意は認められない」と主張しています。
つまり、仰る通り「被疑者の証言を元に、真実と認められる事について弁護」しています。
ちなみに、その鑑定結果では、検察側が主張する「被害女児を叩きつけた」という痕跡は見あたりません。また、弁護団は、「泣きやまない被害女児をあやしていた」とは言いましたが、そのことを「ママゴトのつもりで遊んでた」とは一切表現しておりません。
2007/11/29(木) 午後 5:53 [ 暗闇の虎 ]
ほ〜
なるほどね。
お二人に主張はよ〜く分かりました。
要は、法律上認められていることであれば、どのように市民感情、被害者感情から乖離しようとも、それを行うのは合法であり、当然の帰結である。
よって、被告人の主張の通り、それを主張し、そしてそれに沿った弁護活動を行う。
それにより、被告、弁護士がどのような批判を受け、被告の社会復帰や弁護士の今後の活動にいかなる危険や障害になろうとも、それを考えてはならないと。
大変よく出来たお話ですね。
それって、まるで他人事のように自分を見ていると?
まるで、コチコチの護憲論者の自爆論理と同じ方向性を持っているようにしか見えません。
それって、ほんとうに被告・被害者にとって利益になることですか?
2007/11/29(木) 午後 7:37 [ nukunukupower ]
IT土方さん、勝手ながらちょっと整理しますね。
(1)あの被告や弁護内容に反感を覚える人が居るのは理解できる。
(2)しかし、弁護方針について異論を唱えるのは間違いだ。
(3)それを解決するには裁判のシステムを変えるべき
これが最初のご意見かな。(1)はもちろん同意。(2)について、弁護士ってのは何からも束縛される事が無いように独立性が認められている。でも、その弁護士に対して、唯一といってよい国民の意思表示は『懲戒請求』という手段では無いかと。
で、今回大量の懲戒請求を受け取ったと言う事実を弁護士会はどう判断したのか。『今回の事件での弁護士の弁護活動に問題は無い』と判断した、と。その民意との乖離について、疑問を呈したのがこの記事ね。
2007/11/29(木) 午後 10:00
(続き)
そんで。
>第一、「ドラえもん」云々だって、被告は昔から言ってたけど、マスコミで大きく取り上げられなかっただけ、と言うのは、調べりゃ、すぐに判ると思います。
それを聞いて、『ちょっ・・・それはねーわ。もうちょっとマシな言い訳は無いのかね。それじゃ情状酌量できないと思うよ。』という対応が、むしろ弁護士の仕事じゃねーのかと。
>弁護士は全世界を敵に回しても被告人の味方で有りつづけろ、と言うのが、法律が弁護士に命じてる事では?
そういう意味では、今回の弁護士は『本望』何じゃないですかね。
2007/11/29(木) 午後 10:00
IT奴隷さん、こりゃまた自虐的なお名前で・・・(^^;)
前にいただいた弁護士さんからのコメントを紹介しますとね。
『今回の弁護は、一審・二審の主張と違う。これが、弁護士が作り上げたものか被告が言ったものかを、これから裁判所は調べるだろう。しかし、最高裁が差し戻して死刑判決の可能性が高くなってからとその前との弁論の違いからして、弁護士が作り上げたものと判断されるのは当然。』
この見解に、私は同意するものです。
被告を弁護する事が弁護士の職務だとしても、そのために手段を選ばない。時と場合によっては、被害者を愚弄するような事も行う。
(確か、高裁で無期懲役の判決となった時、弁護士はガッツポーズを見せて、被害者家族に『あんたはこの人が死刑になれば満足なのか!』と言い放った弁護士が、この弁護団の中にいたのでは)
それは、おかしいだろうと思いますね。
2007/11/29(木) 午後 10:05
暗闇の虎さん、とりあえず、『あ、そう?』とだけ。
2007/11/29(木) 午後 10:06
ヌクヌクさん、『原理原則』ってのにこだわると、どうにもおかしな事になってくるように思いますね。
大体、法の解釈についての原理原則ってのは、『一般人の尺度で判断する』ってのが原理原則であったはず。ま、思いっきり『たてまえ』になってますけどね。
いつの間にか、一般人の尺度ではなく、閉ざされた世界の中で通用する尺度で判断することになっているようで。
2007/11/29(木) 午後 10:10
もあいさん。これこそ、傲慢かつ悪しき特権意識にどっぷりと漬かってきた左翼人権弁護士の真の姿ですね。被害者の感情は一切無視し、すべてを屁理屈(と詭弁)で組み立てる姿は、左翼思想の別の一面と考えれば判り易いです。
共産主義は唯物主義ですから、有無を言わさず宗教的な物を一切否定し、人間も含めてすべて物質として見ますから、大量虐殺も可能となります(中国の文化大革命時の4000万人と言われる粛清者数、チベット弾圧など)。
従って、こうした唯物論者の弁護士にとって、人の命なぞ大したことはないのです。また、それを擁護するアサヒった投稿者も同じです。彼らに共通しているのは、自分を絶対視し、機械的に組み立てた理屈を振り回す傲慢さです。
そう考えると、この弁護士連中の冷酷さも当然なものとして理解できるでしょう。
法律は、常に現実の後追いになるもので、それがこの連中をのさばらせる主因です。
(冷酷弁護士を生み出す非常な新聞・朝日:不買運動断固推進!)
2007/11/29(木) 午後 10:32 [ バランス人 ]
手続き的には
懲戒請求→却下→日弁連綱紀委員会に異議申立て
→却下→日弁連綱紀審査会に異議申立て
ですかね
2007/11/29(木) 午後 10:44 [ 広義解釈人 ]
>でも、その弁護士に対して、唯一といってよい国民の意思表示は『懲戒請求』という手段では無いかと。
で、あの弁護士を懲戒して、誰が、得をするんですか?
懲戒請求が通れば、新しい弁護士を選ぶ所から、やり直しで、裁判は、長期化する。
この事件や裁判に関わった人間の誰にとっても嬉しくないでしょう、んな事は。
それが、市民感情が通った結果です。
善意でやった行動が、ロクでもない結果を生む事なんざ、いくらでも有るんです。
何故、弁護団が許せないかを、もう一度考えてみて下さい。
(1) あの弁護団の主張が非常識だと思うから。
(2) あの弁護団の主張が通って、被告が軽い刑を受けるだけで済みそうだから。
のどちらでしょうか?
2007/11/29(木) 午後 11:09 [ コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方 ]
バランス人さん、ま、色んな意見があって良いとは思いますが、この手の『保守的思想』ってのには、違和感を感じてしまいます。
いや、これは『原理原則主義』とでも呼ぶべきでしょうか。
この考えからは、新しい物は生まれないような気がするのは、私の頭が固いせいでしょうかね(苦笑)
2007/11/29(木) 午後 11:10
字数制限の為、失礼ながら、連投します。
もし、(1)なら、嘲笑しつつ、ほっとけば良いんです。裁判官が、弁護団の主張を一蹴してくれるでしょう。
もし、(2)だから、懲戒請求をすると言うのであれば、懲戒請求が通る訳ありません。一歩間違えば、憲法で定められた「裁判を受ける権利」の侵害になりかねないからです。それに異を唱えるのであれば、憲法改正の運動でもするのが筋でしょう。
なお、(1)(2)以外の理由なら、その理由を教えて下さい。
第一、懲戒請求は、
「私が間違っているのなら、1人で十分ではないかね?」((c)アルバート・アインシュタイン)
と言う性質のものです。
それに数千人が懲戒請求を出すなんて、単なる嫌がらせです。
懲戒請求を出すなら出すで、連名か、誰か1人が代表で出したので有れば、私としては、理解の範囲内です。
2007/11/29(木) 午後 11:10 [ コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方 ]
広義解釈人さん、手続き的にはそうなるんでしょうかね。
なかなか認められない可能性は高そうですけどね。
2007/11/29(木) 午後 11:11
とりあえず、連投、最後です。
でも、この1件で出た懲戒請求書は7千通以上。
例年だと、懲戒請求書は、全国で年千数百間だそうです。
それを考えると、懲戒請求を出した皆様方は、弁護士会の業務をパンクさせたいか、懲戒請求と言う制度を潰したいと思ってやった、としか思えません。
懲戒請求書の内容を精査し、不明点が有れば、請求者・被請求者双方の言い分を聞いて、請求が妥当かを判断する。
その事にも、かなりの労力が必要だ、と言う事に想像が及ばないような連中が、被害者の側に立った気でいるなど、単なる自己満足です。
私としては、この数千通の懲戒請求書には、公衆便所の落書き以上の価値を認める事は出来かねます。
2007/11/29(木) 午後 11:11 [ コンピュータ業界の隅っこに生息してるIT土方 ]
IT土方さん、お答えは
(1) あの弁護団の主張が非常識だと思うから。
です。裁判官が一蹴するのは当然の事だろうと思います。
しかし、この非常識な主張に対して、ブログで記事を書いてるだけでは当人、及び弁護士会には伝わらんでしょう。
声を上げることが出来るのであれば、声を上げよう。という事ですからね。
>それに数千人が懲戒請求を出すなんて、単なる嫌がらせです。
知らんがな。私が出したのは、各弁護士会に1通づつ。
そうして出した一通ずつが集まった結果が数千通って事でしょ。
数千人が懲戒請求を出したのが嫌がらせというのはちょっと違うような気がしますね。私は別に誰かと連携して行動しているわけじゃない。大多数の人がそうして一通ずつ出した結果でしょ。
大体、あの懲戒処分要求って、個人情報書かないとダメなんですよ。
一人で何通も出せるもんじゃ無いですよ。
2007/11/29(木) 午後 11:18
IT土方さん、とりあえず最後のにも考えを述べときますね。
>懲戒請求を出した皆様方は、弁護士会の業務をパンクさせたいか、懲戒請求と言う制度を潰したいと思ってやった、としか思えません。
ずいぶん変わった見方ですね。その『結果』だけ見れば、そういう評論も出来るでしょうが。
上にも書いたけど、数千通が集まったという事は、その数千人が連携して提出したわけじゃなく、『この弁護士の弁護方針が常軌を逸している』と思い、懲戒請求処分請求という方法があると知って、行動したのが、結果数千名になったという事でしょう。
その結果、弁護士会の仕事がパンクした?
そうだとして、何か問題があるのか、と。
実際のところ、『その事にも、かなりの労力が必要だ』と言うような仕事を弁護士会はして無いと思いますが。
2007/11/29(木) 午後 11:26
差し戻し審の弁護団のあのとんでもない主張が、もし弁護士が作り上げたものなのなら、弁護団は非難に値すると思います。その点はもあいさんと同意見です。
ただ、本当にあれが弁護団による捏造なのでしょうか。
上で、弁護士のブログをリンクしましたが、この弁護士は「弁護団が証言を捏造なんか、できるわけがない。もし被告が法廷で『弁護士に言われて嘘の話をしました』なんて暴露したら、大変なことになる。それこそ懲戒請求ものだ。そんな怖いこと出来るわけがない」とも述べています。
私はこの見解に同意します。
2007/11/30(金) 午前 0:01 [ 別のIT奴隷 ]
えっと、案外この記事反響が多いですね。内緒のコメントの方にお返事するのもどうかと思いますが、一言だけ・・・
>真実と認められることかどうかを判断するのは裁判所であって、弁護人ではないでしょう。むしろ、そのような「真実と認められる事」の選別をすることは、弁護士が被告人の意向に反するような弁護活動をしたということで、違法とされる可能性があると思います。
そうすると、弁護士は、被疑者の発言の真偽を確認する事無く、その主張をそのまま組み立てて弁護活動をしなければならん、という事になりますまいか。
私の理解が違っている可能性はありますが、検事も、弁護士も『客観的に事実を明らかにすること』が本来の職務では無いかと。
そうではなく、弁護士は被疑者の代理人でしかなく、被疑者の主張することをそのまま伝えるのが職務だとするならば、その仕事によっては、『犯罪者の片棒を担ぐ』仕事でしか無いという事になりますかね。もちろん、極論ですが。
弁護士の胸のバッチの天秤マークは、今はどっちかに傾いているって事ですかね。
2007/11/30(金) 午前 0:03
(続き)
また上のリンクでは、
「 控訴審までは予想通りであったが最高裁で極刑の可能性が出てきた場合において、それまでの方針を変更してそれまでは言わなかった主張を言い出すことは全く不思議でも不合理でもないことです。」と述べています。
なぜ「不合理でも何でもない」のかについて、刑事弁護の現場の視点から具体的に書かれています。ご面倒でしょうが、お時間のある時にお読みいただければと思います。
このブログの弁護士は、光市事件の被告や弁護団の主張内容自体には批判的な人で、それだけに説得力が感じられます。
2007/11/30(金) 午前 0:04 [ 別のIT奴隷 ]
IT奴隷さん、この事件の場合、
『もし被告が法廷で『弁護士に言われて嘘の話をしました』なんて暴露したら、大変なことになる。それこそ懲戒請求ものだ。そんな怖いこと出来るわけがない』
という事は無いと思いますよ。少なくとも、コレまでの弁護方針で最高裁まで争って、『死刑を回避する理由が不十分である』という理由で差し戻されているわけで。で、その後、主張が大きく変わっている。
『あれは弁護士の作ったストーリーで、実は前に主張した事が正しいのだ』と主張したら、その結果は死刑って事になりますまいか。
この事件の弁護団は、死刑廃止運動に情熱を燃やして活動されている方々だとか。最高裁の差し戻しを受けて、被疑者の意見に合わせて新しいストーリー(もちろん、コレまで主張していたことも含めて)を作っているのでは無いか。それが私の見方です。
なりふりかまわず死刑回避のためのストーリーを立てている。私にはそう見えます。(もちろんその見方が絶対に正しいとは断言出来ませんが)
2007/11/30(金) 午前 0:11
あらら。内緒ってのの意味が良く分かりませんでした。これゃすみません。とりあえずチェックなしで。
>『客観的に事実を明らかにすること』が本来の職務では無いかと。
まさしくその通りです。
で、真実を発見するための方法として、検察官は「こんなに悪いんだよ」弁護人は「そんなことないよ」とお互いに事情を出し合う。それを中立的な裁判所が判断するという構造にしているわけです。
だから、もし選別しちゃったらその時点で「検察官の片棒を担ぐ」ことになってその「真実発見」という職務からずれちゃうわけですよ。
あと、犯罪者の片棒を担ぐといいますけれど、犯罪者かどうかを判断するのも「裁判所」なわけです。それまでは「無罪推定」。
ブログ主さんの論理だと、痴漢冤罪で捕まった人の弁護人たちも「犯罪者の片棒」を担いでいたということになります。
2007/11/30(金) 午前 0:13 [ hitsuji20050822 ]
弁護団で死刑廃止運動をされている方って安田弁護士と足立弁護士の2人だけではなかったですか?他の方は寡聞にして知りません。ご存知ですか?
それと、控訴審までの弁護人と今の弁護人は変わっていて、以前の弁護人は被告人の自白にのった上で弁護していたのを、検察官によってゆがめられる前の被告人の供述の方が実は客観的な証拠と一致しているのだ、っていって争っていると理解していますが。それはストーリーを作ったということにならないでしょう。
2007/11/30(金) 午前 0:17 [ hitsuji20050822 ]
hitsuji20050822さんと同意見です。
弁護士は、「この被告はクロだ」と思っていても、最大限被告の利益を守るための弁護をしなくてはならないし、例外は許されない。これが弁護士の職責です。
検察側と弁護側が最大限言いたいことを言い、それを裁判官が判断する。
これが、真実を明らかにし、かつ冤罪を防ぐための、司法制度の原則です。
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/07-222211.php
白状つすると、私もこの問題に関心を持って調べるまでは、弁護団への非難は的外れだとは漠然と思いつつ、この辺りの刑事弁護の仕組みは明確には理解していませんでした。法律の素人がわからないのも、無理ないと言ってはいけないんですが無理ないことだともちょっと思います。
2007/11/30(金) 午前 0:22 [ 別のIT奴隷 ]
あー、ちなみに被告人の主張に対して弁護人が「これはどうなの?」と供述とずれた弁護をやることはあるようですよ。さっきあげた判例もそうですよね。
上のは、被告人の供述と完全に一致した弁護をしなければ必ず違法になるわけではなく、最大限有利になるように活動すれば違法にならない場合もあるという判例です。もちろん、被告人の供述と一致した弁護をしたことが違法になることはないというのを前提にしていると考えられます。
2007/11/30(金) 午前 0:25 [ hitsuji20050822 ]
こんばんは。
私は光市弁護団の母子回帰ストーリーには説得力を感じてはいませんが、即光市弁護団を糾弾するのは軽率ではないかと思っている者です。
少し気になる部分があったので、その部分だけレスさせて下さい。
>あくまでも、『犯罪者の証言、証拠を元に真実であると認められることを主張する』事が仕事では無いでしょうか。
真実であるかどうかを判断するのは、裁判官の仕事です。
裁判官の前で主張する前に、どうやって真実と認められるかどうかを見極めれば良いのでしょうか?
証拠は、客観的な「動かぬ証拠」のようなものばかりではないようです。ですから法廷で「証拠能力を争う」という事があるようです。
(続く)
2007/11/30(金) 午前 0:28 [ mash ]
(続き)
>コレまでの裁判で認定されていること、コレが法的には『事実』なんじゃ無いでしょうかね。
コレまでの裁判で認定されていることは幾つかあるでしょうが、その中の一部が法的には『事実』であるかどうかを再び審議しましょうというのが、差し戻し審だと思われます。
たとえば、コレまでの裁判では、被告人の供述を基に、被害者の方の首を両手で絞めて殺したということが「事実」になっていました。
差し戻し審では、医師が遺体を鑑定した結果を基に、首を両手で絞めたということが死因にはなっていないという事が主張されているようです。
2007/11/30(金) 午前 0:31 [ mash ]