消費生活用製品安全法は、機器の検査を義務付けることで一定の品質を確保し製品の安全性を確保する法律でした。しかし、消費者の安全をより確保するため、平成19年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。
今回この法律について皆さんに関係するところを中心に解説したいと思います。
この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定されました。
法律名にもなっている「消費生活用製品」とは一般の消費者の生活の用に供される目的で、通常市場で消費者に販売されている製品をいい、非常に多数の製品が含まれることになります。ただし、他の法令で規制されている一部のものは除外されます。
この消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな場合以外の事故は、製品事故となります。この中で特に危害が重大なものを「重大製品事故」と言います。消防に直接関係するものとして、一酸化炭素中毒事故や消防が火災と判断した火事が該当します。
この「重大製品事故」が発生した場合、製造業者は原因等を調査して事故を知った日から10日以内に経済産業大臣へ報告しなければならなくなりました。経済産業大臣は重大製品事故で機器が原因と判断される場合には直ちに記者発表及びホームページにて情報を公開することとなりました。
このように消費者に情報等を提供することが改正の柱の一つです。
詳しく知りたい方は経済産業省の「消費生活用製品安全法のページ」をご覧ください。
皆さんの身近で事故が起きたときに、同じ機器にどのような事故情報があるか知りたい場合は、経済産業省のホームページ内で事故情報の検索ができます。このデータベースは消費生活用製品安全法及び関連法令に基づき製造業者、販売店、地方公共団体、消費者等から提供された情報が基となっています。
また、リコール・社告情報を確認したい場合は、平成18年9月号の『雪』でも紹介していますが、(独)製品評価技術基板機構のホームページ内に社告情報を検索できるデータベースがあります。また、最新の社告も掲載されています。
火災の原因を調査するために製造業者と合同で見分を行います。この際に機器に起因する事故と判明した場合には、製造業者等に改善要望を行います。また、使用者の不注意による場合であっても業界団体等に情報提供を行い、より安全性の高い製品づくりを指導するとともに業界からも広報を行わせる等、火災予防を目指して活動しています。
機器から出火する場合、一般的に火災に至るまでに機器の不具合等が事前に現れることが多いです。消費者の責務として点検等を行い、不調な機器は使用しないなど、安全に機器を使用していただきたいと思います。