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│<< 前へ │次へ >> │一覧November 26, 2007
とある日のこと、 東京弁護士会より懲戒請求の決定書が届いたので報告しておきます。 開封すると以下の8枚が入ってました。 内容は、事情聴衆なしで、 被調査人(河井弁護士)を懲戒にしないというものです。 この事例に基づいて残りの弁護士会も同様の決定をくだすと思われます。 ■決定書 ■調査結果の通知 ■細則 ■議決書 1ページめ ■議決書 2ページめ ■議決書 3ページめ ■議決書 4ページめ ■議決書 5ページめ こんな事を書くと揚げ足をとられるでしょうが、 まさしく想定内。 棄却されることがわかったうえでの今回の懲戒請求提出。 それでも一筆啓上しなければ憤りが収まらない・・・・・。 そんな思いが募り募った提出といえます。 東京弁護士会のように、 まどろっこしく事情聴衆を行わず、弁護士会の趣旨をびしっと返す。 それはありです。当然です。 そんなわけで、この結果を踏まえた上で、 異議申し立てをするつもりは私にはありません。 もともと憤りを感じてた部分は、 加害者を猟奇殺人者で犯行当時は精神に著しい障害があった。 無罪判決を勝ち取るためのありがちな常套手段に憤怒していたのです。 一審、二審との内容をかえてきたので『ふざけるな』という思いが 懲戒請求を出すきっかけとなったのです。 今枝弁護士宛の私信にも書きましたが、 弁護士は職責に基づいて相手が誰であれ弁護しなければならない。 そんな事は百も承知してます。 今までと流れをかえ、趣旨返しと言えば大げさですが、 猟奇殺人者で精神に著しい障害があったという弁護活動の流れはどうなのか。 そこんところに疑問を呈したかったのです。 加害者の主張を受け、 精神退行を弁護活動に用いたのなら文句のいいようはありません。 それらが弁護士主導で行わず、誘導したこともないというのなら、 それこそ文句のつけようはありません。 私の疑問や憤りは、あくまで誰何の域でしかありません。 ちなみに、疑問を呈した部分は仙台弁護士会からの詳細な答弁書で 科学的根拠に基づいている旨の説明があり、 はしょって報道していたマスコミとのズレを感じた次第です。 科学的根拠が示されれば、 それを用いるのは当然というもので、 その弁護活動に異論を挟む余地はありません。 とはいうものの自身が同じ立場であったのなら、 司法崩れや法律を聞きかじった者に揚げ足をとられることではありますが、 加害者の弁護活動によってうけた苦痛は当然のことながら 相手側弁護士に何らかの形で返してやろうと消極的に思うところ。 「それが大事な者を失った人間に言う言葉か?」 弁護活動とはいえ許せないものは許せない。ただそれだけです。 そんなわけで、 振り上げた拳はいつか下ろす必要がある。 仙台弁護士会からの答弁書を受けたときに すべての弁護士会に懲戒請求を棄却する旨の書類を送ろうと思いましたが、 ここまでくると、 各弁護士会の対応を見てみたい。 1999年のホームページ創設時から言ってる事ですが、 自己責任において検証しようと思い、今日にいたっています。 対応はあくまでも自然体。仕事優先の懲戒請求者。 というわけで、 巷で騒がれている弁護士からの損害請求は、 いまのところなされてはおりません。 懲戒請求を出された方。 ふりあげた拳をどのようにしますか? 「天に滅っせい」ですか? ーつづくー ■橋下弁護士のブログ、ホームページ ・橋下徹のLawyer’s EYE ■参考ホームページ ・ろくでもない弁護士への懲戒請求 ■磯谷利恵さん殺害犯に極刑を求めるホームページ ・磯谷利恵さん署名活動 ■関連ブログ ・懲戒請求【その22】今枝弁護士から求釈明書の返信が届く ・懲戒請求【その21】札幌弁護士会へ意見陳述欠席返信 ・懲戒請求【その20】札幌弁護士会から意見陳述の出頭命令 ・懲戒請求【その19】横浜弁護士会へ住民票提出 ・懲戒請求【その18】横浜弁護士会から住民票請求 ・懲戒請求【その17】今枝弁護士へ返答 ・弁護士懲戒請求【その16】今枝弁護士の求釈明書 ・弁護士懲戒請求【その15】東京弁護士会の答弁書(弁明書) ・弁護士懲戒請求【その14】愛知県弁護士会の答弁書(弁明書) ・弁護士懲戒請求【その13】橋下弁護士と4名の歩み寄り ・弁護士懲戒請求【その12】第二東京弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その11】福岡弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その10】横浜・広島・札幌弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その9】東京弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その8】仙台弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その7】大阪弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その6】愛知弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その5】第一東京弁護士会の返答 ・弁護士懲戒請求【その4】3900名の烈士 ・弁護士懲戒請求【その3】天国からのラブレター ・弁護士懲戒請求【その2】21名へ懲戒請求を行なう ・弁護士懲戒請求【その1】加害者弁護士炎上 ・陪審員制度。光市母子殺害事件。加害者の苦しい弁明。 野田すかの裏モノライター奮闘記【β版】トップページへ Copyright(C), 1996-2007 Nodasuka
最終更新日
November 26, 2007 22:56:50
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