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新潟市で職員に手当を過払い
新潟市消防局が1995年度から12年間にわたり、年末年始の休日勤務手当を過払いするミスがあったことが26日、分かった。総額は不明だが、記録が残っている2002年度からの5年間だけで約9700万円に上る。市消防局が同日の市議会市民厚生常任委員協議会で明らかにした。
同局によると、消防職員の交代制勤務者の休日は一般職員と異なり、土日曜・祝日に関係なく1年を通して割り振る。一般職員は出勤しなくても祝日は正規の給与が支給される。しかし、消防職員は祝日にも勤務するため、この不均衡を解消する目的で休日が祝日と重なった場合、直後の勤務日を休日出勤扱いとし、休日勤務手当を支給する制度を取っている。
ところが、年末年始は元日を除き12月29日から1月3日までの5日間は祝日ではないため制度は適用されないにもかかわらず、間違って支給していた。
全国の消防機関で同様のミスが発覚しており、総務省消防庁の通知を受けて調べた結果、ミスが判明した。
記録が残る約9700万円分については、退職者を含む884人に返還請求を行う。1995―2001年度分の過払いに関しては地方自治法上、時効が成立しており、資料もないため請求することができないという。渡辺俊英消防局長は「誠に遺憾で、市民の皆さまに深くおわびする。事務の執行に細心の注意を払い、再発防止に努めていく」と謝罪した。
新潟日報2007年11月26日
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