取り締まり困難な韓国の消費者金融(下)
◆取り締まり職員、ソウル市はたった3人
貸金業者が公然と不法利息を受け取っているのはほとんど取り締まっていないからだ。取締り権限のある地方自治体は、人材不足のために取り締まりができないと嘆く。
ソウル市でも、同市に登録された貸金業者6255社(9月末基準)に関する業務を担当する公務員が生活経済課に3人しかいない。消費者が違法であると訴えても「警察に告発、刑事処罰、地方自治体の登録取り消し」といった手続きが必要で、最低3カ月以上かかる。
韓国政府は今月22日、このような弊害を防ぐため、貸付業者に対する「常時管理システム」を構築すると発表した。各地方自治体に登録した貸付業者の現況資料をもとに3‐6カ月ごとにチェックする。
しかし、確認の結果、現況資料のずさんさが浮き彫りになった。例にあげると、ソウル市のホームページに「営業中」と表示された業者Mに電話をかけたところ、ファミリーレストランにかかった。ゲームセンターや営業していないところもあった。貸付業者が登録時に異なる電話番号を記載したり、データベースが修正されていなかったためだ。電話番号の項目に携帯電話の番号のみを記載した業者もあった。
ある業者関係者は「ほとんどは、他人名義で開通した携帯電話(名義貸し)の番号で登録されており、追跡不可能」と話した。
◆違法覚悟で短期営業
大手貸付業者は、法律を守っている。しかし、金利が低くなるほど貸出条件がさらに厳しくなることが予想される。結局、大手貸付業者で借りられなかった信用度の低い者は、不法に高い利息を要求する零細業者に頼るしかない。韓国貸付消費者金融協会イ・ジェソン事務総長は「資本金1億-2億ウォンから始めた零細業者は、違法覚悟で短期間で開業・閉業を繰り返しているので、処罰は難しい」と話した。
法定利子より高い利子を要求される場合、民事訴訟を提こして利息の返還を求めることができる。しかし、零細貸付業者が契約当時に書類を交わさないことが多く、訴訟自体難しいケースが多い。法律救助公団(02‐532‐0132)で相談を受け付け、提訴の支援もしてくれる。
パク・スチャン記者
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