 |
レントゲン画像について
回答者:藤原 邦康│日時2007/07/14 10:12
|
 |
ご質問ありがとうございます。
YoikoChan様のおっしゃるとおり、日本において医師免許を保持しない者による診断行為は医師法違反にあたります。
このため、日本国内において、医師免許を持たないカイロプラクターはカイロプラクティックに理解を示す医師に協力を依頼して撮影してもらい、画像をもとに施術方針を決めることがあります。ただし、画像の有無にかかわらず、診断行為をすることはありません。
カイロプラクティック発祥の地、アメリカではカイロプラクターはレントゲン撮影も診断も行います。大学の授業でも国家試験でも画像は非常に重要視されています。
例えば、施術による骨折(骨密度低下の場合)や動脈瘤破裂のリスクなどを回避するためにも、画像を見ることは意味があると考えます。
藤原 邦康 【米国公認ドクター・オブ・カイロプラクティック】
カイロプラクティック&ボディケア
オレア成城