エミュレータを起動→読み込み→ソフトを指定
でできるはずなんですけど。
ファミコンとかスーファミはそれでできるけど、プレステは無理です。
ePSXe151はBIOSが必要ということなので
AdriPSX ILEをダウンロードしてきました。
解凍してから AdriILE.exeを実行して 画面の設定(音を変えた)
して bootcdで起動しました。
特に そんなに難しいことはなかったです。
大事なところの説明が無いわけですが。
AdriILEの設定とかソフトのccd cue img subファイルをどうしたらいいのかを知りたいのです。
http://psemu.jpn.org/usr/bin/perl/wiki.cgi?page=AdriPSX
「AdriPSX ILE」ですが、↑のやり方で普通に動作しました。(起動は[Boot File]でイメージ選択)
ISOイメージしか対応してない(?)かもしれないので
「IsoBuster」で再度ゲームCDなどからISOイメージを作成し直して下さい。
「IsoBuster」の使い方
http://psemu.jpn.org/usr/bin/perl/wiki.cgi?page=isobuster
ではでは、頑張っておくんなまし。
やってみたところやっぱりccdファイルは無理でした。
エミュ設定についてはこちらで
http://psemu.jpn.org/usr/bin/perl/wiki.cgi?page=FrontPage
DAEMON Toolsはこちらで
http://www.hinocatv.ne.jp/~s_h_r/index.htm
ePSXeはPSのBIOSが必要になるのでお手持ちのPSから取得してください。
BIOSがないならAdriPSXを使ってください。
ゲームによっては動かない・特殊な設定が必要だったりするので
他のソフトがあれば試してみてください。
なんとなくわかってきました。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s7
著作権法 113条2項 をご覧ください。
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。」とあります。
つまり、著作権を侵害する行為によって作成されたことを知りつつ利用する場合、それは著作権を侵害する行為だとしています。
エミュレータの個人利用に関しては合法で、かつ現時点では海賊版の購入やファイル共有ソフトでの入手も罪にはならないかもしれませんが、自分に使用する権利がないのに使用し続けることは著作権法違反になります。
「プレイステーションのエミュレータの使用方法について教えてください。」とのことなので質問に答えますと、こちらのページやsyuzabuさんの挙げられたページを参考にAdriPSX ILEをするのが簡単だと思われます。
http://www1.ocn.ne.jp/~y_miyake/PS.html
こちらのページではゲームディスクをドライブに入れて利用してるため、既に作成済みのイメージファイル(ccd、cue、imgなど)が利用できませんが。
なお、この回答は以下の書籍を参考に書かせていただきました。
萌えるシリーズ コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド
- 作者: プロジェクトタイムマシン
- 出版社/メーカー: 毎日コミュニケーションズ
- メディア: 単行本
>>自分に使用する権利がないのに使用し続けることは著作権法違反になります。
著作権に使用権は含まれません。
なので、著作権者は使用者に権利を主張することも出来ません。
http://www.jusnet.co.jp/chosaku/10025.htm
>>複製物を業務上電子計算機において使用する行為は
113条2項は、業務上で使う場合のみに限定された条文。違法なプログラムの「業務上の使用」は認められていませんが、個人が「私的に利用」することは認められています。
質問文でも「個人利用」とちゃんと書いてますよね?
-訂正-
後者に関しては思いっきり知ったかぶりでした。申し訳ない。
前者についてはそのままですので、結論は変わりません。
質問者が未読の回答一覧
回答者 | 回答回数 | 受け取り回数 | いるか賞 | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 218 | 8 | 2006-10-17 09:10:50 | |
この質問・回答へのコメント
bleem!を使えば問題ないけどね。
ccd cue img subって何かご存知でしょうか?
普通はプレステーションのゲームは CD-ROMで 発売されており
そのCD-ROMを入れることによりゲームが可能となるわけです。
ccd cue img subは プレステのゲームじゃありませんよ。
CDROMの内容を抽出してファイル化したようなもの。
ファミコンのエミュレータやるときカセット入れないでしょ?
CDゲームのファイル化としては一般的なものだと思ってたけどそうでもないのかな。
.ccd cue img subは、あるソフトを用いてCD-ROMをイメージ化したものです。
どのようにして それらのファイルを入手されたのでしょうか?
CDソフトのイメージ化は、一般的に個人的に行なわれているものですが、それらのやり方を知ってて イメージ化して用いてるわけです。
イメージの作成の仕方も、そのイメージの利用の仕方もわからないけど、そのイメージだけあるというのは おかしいのでは ないのでしょうか?
というか普通は そんなに突っ込みませんが
>なお、エミュレータは個人利用に関しては合法ですのでよろしくお願いします
と書いてるわりには、そのゲームソフトのほうが なんだか合法ではないような感じなので 突っ込んだまでです。
エミュで正規のゲームソフトをプレイするのは 問題ないですけどね。
あと、デーモンツールって何に利用するソフトか わかりますでしょうか?
要するにウィニーとかで入手したソフトなんじゃないかってことでしょう?
著作権について勘違いしてるようなので説明します。
こういったソフトは、アップロードや販売する「行為」が違法なのであって、ダウンロードや購入することは違法にはなりません。
存在そのものが違法だと思っていませんか?
麻薬や覚醒剤とは違い、著作権法上の問題なので存在自体は法的に認められています。
ですので「どのようにして入手したのか」という質問は無意味です。
自分で抽出してようと、ファイル共有ソフトで入手してようと、誰かから購入してようと合法ですから。
私がこれを誰かにあげたり販売したりするなら違法ですが、入手経路がどこからであれ、自分が楽しむために使用する以上はケチをつけられる理由はありません。
で、それがこの質問に関係あるんですか?
違法でないことはすでに説明しましたが。
>著作権に使用権は含まれません。
>なので、著作権者は使用者に権利を主張することも出来ません。
すみません、使用する権利と書いたのが紛らわしかったですね。謝ります。
>>>複製物を業務上電子計算機において使用する行為は
>113条2項は、業務上で使う場合のみに限定された条文。違法なプログラムの「業務上の使用」は認められていませんが、個人が「私的に利用」することは認められています。
>質問文でも「個人利用」とちゃんと書いてますよね?
113条2項で指す「業務」とは仕事や商売だけを指すものではありません。
回答と同じく ISBN:4839907935 の70ページより引用しますと、
「この場合の「業務」とは仕事や商売などを意味する語ではなく、反復継続して行われる事務や行為のことをいいます.」
とあります。
つまり、仕事などで使うのではなく個人的に利用するとしても、113条2項で指す「業務」に該当すると考えられます。
DRY 2006-10-13 23:42:26 より、
>こういったソフトは、アップロードや販売する「行為」が違法なのであって、ダウンロードや購入することは違法にはなりません。
とのことから、イメージファイルを入手した際には、それが著作権を侵害する行為によって作成された複製物だということを知っているようです。そのため、
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。」
に該当します。
よって、ここでエミュレータの使用方法について解説することは、はてな利用規約第6条-禁止事項の「著作権、特許権等の知的財産権を侵害する行為」にあたるため規約違反になってしまいます。
これについてはコメントで書いた通り理解しました。
>>イメージファイルを入手した際には、それが著作権を侵害する行為によって作成された複製物だということを知っているようです。
これは、違法コピーの複製物だった場合の仮定の話です。
というのも、こういった物をネット上で拾った場合、それを違法コピーだと断定することは非常に難しいです。
アップロードした人間が著作権者、もしくは著作権者から一定の許可を得た者かもしれません。
「違法コピーの可能性は高い。けどもしかしたら違うかもしれない。」
そういう状況です。
これが
>>これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合
かと言うとかなり微妙です。
海外で海賊版らしきDVDを安く売っていた場合も同じです。
「これって違法な海外版だよな~。でもちゃんと許可を得てるかもしれない。」
なので、アップロードした人はその判断が出来るため違法。
ダウンロード・購入した人はその判断が出来ないため合法。
という結論です。