平成19年10月29日
債権者の皆様へ
株式会社Edesse Corporation
破産管財人 森本 宏
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
さて、株式会社Edesse Corporation(本店:大阪市鶴見区浜5丁目南1番22号)は、債権者による破産手続開始申立(事件番号大阪地方裁判所平成19年(フ)第8650号)に基づき、平成19年10月24日午後5時、同裁判所により破産手続開始決定がなされ、それに伴い、当職が破産管財人に選任されました。
つきましては、当職が、破産管財人として株式会社Edesse Corporationの破産事件の管財業務を行って参りますので何卒宜しくお願いします。
ところで、本件においては、破産会社の十分な破産財団の形成ができず、現時点で配当の見込みが立っていない事情があることから、裁判所からは破産手続開始通知書以外には個別の通知は行われませんし、債権者集会の開催のめどは立っておりません。
そこで、当職といたしましては、当HP上におきまして、債権者の皆様にお知らせすべきであると判断いたしました事項につきまして、随時、情報提供を致したいと考えております。債権者の皆様方には、本件破産手続きにつき、ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
敬具
Q&A
破産手続きに関する事項
Q1
今後の手続きはどうなるのか?
A1
管財人において、EdesseCorporationの財産を把握し、換価(金銭化)していきます。
その後、その換価された財産(以下「財団」といいます)の範囲内において、法律に定められた順序に従い、債権者の皆様に対して債権の弁済がなされます。
そして、すべての債権の弁済が完了した時点又は弁済ができないことが判明した時点で、破産手続きは終了(廃止)することになります。
Q2
債権者には、今後どのような連絡がしてもらえるのか?
A2
配当が見込まれる事案であれば、債権者の皆様には債権届出についてのご連絡を差し上げるところでありますが、本件では配当の見込みがたっておりませんので、かかるご連絡を差し上げることはございません。
また、本件においては、従業員の方を含め、債権者の数が多数に上ることから、債権者集会の期日はさだめられておりません(破産法31条4項)。したがって、その旨のご連絡を差し上げることもございません。
以上の通りでございますので、債権者の皆様に対し、こちらから、個別に何らかのご連絡を差し上げる予定は現時点ではございません。
Q3
配当の見込みはないのか?
A3
本件においては、業態に照らし、売掛金というものがほとんど存在しないという状況です。また、店舗内の什器備品も、ほぼすべてがリース契約となっておりますので、破産会社自体の財産とはなりません。
したがって、破産会社の財産はほとんどなく、配当の原資となる財団を形成することができないので、配当の見込みは現時点では立っておりません。