「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が、平成16年(2004年)に制定され、国の機関や地方公共団体には国民保護計画の策定が義務付けられました。
広島市は、このたび計画の素案を作成しました。この素案へのご意見をお寄せください。
1 計画策定の趣旨
広島市国民保護計画は、万一、武力攻撃や大規模テロなど、住民の生命、身体および財産を脅かす事態が発生した場合に、市がとるべき措置をあらかじめ定めておくために策定するものです。
国民保護法では、計画に、国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること、住民の避難や救援に関すること、物資・資材の備蓄に関することなどを定めることとされています。
本市はこれまでに、有識者などで構成する市国民保護協議会を設置して、計画策定について諮問。審議結果を踏まえ、このたび計画の素案を作成しました。
2 計画策定の基本姿勢
国民保護計画の策定に当たり、国は、「国民の保護に関する基本指針」などを示し、想定される武力攻撃事態の一つに、核兵器による攻撃を掲げています。しかし、核兵器攻撃がもたらす具体的な被害想定やこれに基づく対応策は示されていません。
このため、国民保護計画の策定に当たっては、本市独自に核兵器攻撃による被害の甚大さを明らかにする必要があると考え、専門部会を設け、被爆体験や科学的知見に基づく被害想定を行いました。
その結果、核兵器攻撃によってもたらされる被害を回避することは不可能であり、行政が最善の対処措置を講じることができたとしても、被害をわずかに軽減できる程度の効果しか発揮し得ないことが示されました。
本市は、戦争は最大の人権侵害であり、それを守ることが、国民の保護につながり、戦争のない世界、そして核兵器のない世界の実現につながるという認識の下、この計画を策定します。
3 素案に盛り込んだ措置の項目
・ 第1編 総論
計画策定の基本姿勢、住民の避難や救援などの国民保護措置を実施するに当たっての本市の責務、基本的人権の尊重など国民保護措置を実施するに当たって配慮すべき事項、市の地理的・社会的特徴、この計画が対象とする事態など
・ 第2編 平素からの備えや予防
国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための体制の整備、関係機関との連携、研修、訓練、物資や資材の備蓄・整備、国民保護に関する啓発など
・ 第3編 武力攻撃事態等への対処
武力攻撃などが発生した場合の初動体制、対策本部の設置、警報の内容の伝達、住民の避難誘導、避難住民の救援、武力攻撃などに伴って発生する火災などの災害への対処、安否情報や被災情報の収集、保健衛生の確保など
・ 第4編 復旧等
施設の復旧、国民保護措置の実施に要した費用の支弁(損失補償)など
・ 第5編 緊急対処事態への対処
武力攻撃に準じた事態が発生した場合の対処
4 ご意見をお寄せください
計画素案へのご意見をお寄せください。素案の全文は、当ホームページでご覧になれます。また、市役所企画調整部でも配付しています。
今後は、いただいたご意見などを参考に必要な修正を行い、市国民保護協議会を開催して計画案を取りまとめます。その後、国民保護法に基づく県知事への協議を経て、広島市国民保護計画を策定します。
【応募方法】
■ホームページで応募される方
下記応募フォームから、ご応募ください。
■その他の応募方法
郵送又ファクスで、ご意見、お住まいの区、年齢を記入し、市役所企画調整部企画調整第一担当(郵送先〒730-8586(住所不要)、ファクス(082)504-2029)へお送りください。
■申込期限
平成19年(2007年)12月7日(金)(消印有効)