はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1章 住民登録制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1節 共通番号制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 諸外国における共通番号制度について ・・・・・・・・・・・・・・・ 第2節 住民登録制度の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 住民登録の対象者と登録方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 登録申告による申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 出生届による申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3) 再登録申告による登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4) 職権による登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 番号の構成と付番方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 事務の管掌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第3節 住民登録証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 発給手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 登録証の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 住民電子カード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第4節 住民登録事項の閲覧及び謄・抄本の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 交付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 居住地のある邑面洞事務所での交付 ・・・・・・・・・・・・・・ (2) 居住地以外の邑面洞事務所での交付 ・・・・・・・・・・・・・・ 第5節 居住地の異動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第6節 住民登録管理電算システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 システム体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 保有するデータの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第7節 住民登録情報の利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 利用手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 他の行政機関が利用する場合の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 他の行政分野での利用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 住民登録情報の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 住民登録人的事項が利用できる業務 ・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章 プライバシー保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1節 プライバシーに関する意識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2節 公共機関の個人情報に関する法律 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 目的及び対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 情報収集の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 個人情報の閲覧請求権とその制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 個人情報の訂正請求権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 21 22 27 |
はじめに 韓国では、住民登録法に基づき、全ての国民に統一的な共通番号を付与し、この番号を幅広い行政分野で利用している。このような住民に統一的な番号を付与する制度は、韓国に限らず各国で実施されている。社会保険制度の給付及び保険料納付の状況を管理するために番号を付与するアメリカ・カナダ型、住民登録などに基づき、全ての国民に番号を付与する北欧型、納税を管理することを目的に税務当局が国民に番号を付与するイタリア型などである。いずれの制度も、この番号が幅広い行政分野で利用されている。韓国の番号制度は、3つの型のうち北欧型に該当する。 現在、日本において導入が検討されている住民基本台帳番号制度も、この北欧型に最も近い制度であると言える。日本で、この住民基本台帳番号制度が導入されることになれば、大部分の事務は地方自治体で処理されることとなるであろう。 そこで、本レポートは、その事務が韓国の自治体でどのように処理されているかという視点で作成した。 したがって、本レポートは、住民登録事務取扱や情報の利用手続などに重きを置いて作成しており、情報利用の現状やプライバシー保護などに関して、深く言及していないことをご了承いただきたい。 最後に、多くの貴重な資料を提供していただき、また、度重なる聞き取り調査にも快く応じてくれた大韓民国内務部住民課の職員の方々をはじめとする皆様方にこの場をお借りしてお礼を申し上げたい。 |
第1節 共通番号制度について 1 目的 韓国における共通番号制度は、住民登録法を根拠法とする住民登録制度である。この制度の目的は、行政機関がその管轄区域内に住所又は居所を置く住民を統一的に登録させ、住民の居住状況と異動実態を把握し、行政事務処理の円滑な遂行と国家の人材管理に能率を期するようにするとされている。 住民の居住状況などを把握することにより、行政の合理化に資するという点では、日本の住民基本台帳制度に相当する制度であると言える。しかし、統一的な共通番号の付与、IDカードの発行及び情報の利用状況などに大きな違いが見られる。 2 沿革 住民登録法は、1962年に導入されたが、当初は希望者のみ登録を行っていた。1968年の改正で住民個人個人に番号が付与され、18歳以上の者に住民登録証の発給を行うようになり、1975年には、住民登録番号の一斉更新を行うと同時に、住民登録証の発給対象者を18歳から17歳に引き下げ、発給を受ける義務を規定した。 住民登録証がIDとしての役割を与えられたのは1970年の改正後であるが、当時は行政機関のみで提出・提示が許されていた。しかし、1980年の改正で、これが民間まで拡大されるとともに、住民登録証の所持義務などが規定され、この時期に住民登録証が本格的にIDとしての役割を果たすようになったと言える。 さらに、1991年には、住民登録事務の電算処理が開始されると同時に、住民登録事項を他人に漏洩した者、利用目的外で電算処理をした者に対する処罰規定や情報利用時の事前承認など、個人情報の保護に関する規定が新設された。 3 諸外国における共通番号制度について |
第2節 住民登録制度の概要について 1 住民登録の対象者と登録方法 韓国国籍を有する全ての国民に登録が義務づけられており、内務部の調査によると1993年12月現在で44,568,873人が登録されている。また、韓国に在住する外国人は、当該登録の義務はなく、それに代わるものとして出入国管理法に基づき外国人登録をしなければならないとされている。 主な登録の方法は、次の4種類である。 (1) 登録申告による登録 韓国国籍を有しない者が新たに韓国国籍を取得したときや、何らかの理由で登録がなされていなかった者などが対象となり、登録申告書[資料1]により申請しなければならない。 |
(2) 出生届による申告 大部分の登録は、これにより処理される。この場合は、出生届を提出すれば、住民登録に関する事務は自動的に処理されるため、別途、登録申告書等による申請の必要はない。 |
(3) 再登録申告による登録 職権や海外移住などにより登録の抹消を受けていた者が対象となり、再登録申告書により申請しなければならない。 |
(4) 職権による登録
2 番号の構成と付番方法 共通番号の付与は、1968年10月に導入された。当時、12桁であった番号が、1975年8月の改正で現在使用している13桁に変更された。 番号は、生年月日、性別、地域番号、個人番号、チェックデジット[注]の5つの項目で構成されている。 |
上の例のとおり、最初の6桁は生年月日である。次の1桁が性別であり、男性は1、女性は2と表示される。但し、1800〜1899年生まれの者は、男性が9、女性が0と表示される。次の4桁は地域番号で、住民登録の事務を行う事務所のコードである。その次の1桁は個人番号(当該日に登録された者の順序)であり、男女別に1から付与される。最後の1桁はチェックデジットである。 [注] ある数が誤って入力されたり転送されたり記憶されたりすることを防ぐために、その数に1又は複数個の数字を加える。そのチェックのためにデータに追加する数字のことをチェックデジットという。 3 事務の管掌 韓国の地方自治体の種類は、広域自治体と基礎自治体の2つに大きく分けられる。広域自治体は、1特別市(ソウル市)、5広域市(従来直轄市と呼称してきた概ね人口100万人以上の市)及び9道であり、基礎自治体は、69区(特別市・広域市内)、67市及び94郡である(1995.5.10現在)。また、自治区ではないが、下部組織としての役割を果たす邑、面、洞などがある。 住民登録に関する事務は、市長(広域自治体の首長を除く)、郡長、区長が管掌し、この権限を条例に基づき、邑・面・洞長に委任することができる。申告書の受付から住民登録証の交付に至るまで、ほとんどの事務は、邑・面・洞事務所等で行われており、当該事務所は、全国に約4,000カ所設置されている。なお、住民登録事務に関する指導監督は、内務部長官が行うとされている。 住民登録事務に関する各機関での主な業務を挙げると次のとおりである。
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第3節 住民登録証 1 発給手続 先述したとおり住民登録証は、全ての国民を対象に発給されるのではなく、満17歳以上の者が対象となる。まず、邑面洞事務所で新規発給対象者名簿に基づき、対象者に発給通知書[資料2]を送付する。通知を受けた対象者は、邑面洞事務所で住民登録証発給申請書[資料3]の交付を受け、必要事項を記載し、自分が居住する統・里長の確認を受けた後、満17歳の誕生日の次の月の1日から6ヵ月以内、に証明写真3枚と共に邑面洞事務所に申請書を提出しなければならない。住民登録証は、申請後、3、4日で事務所の窓口にて交付を受けることができる。 |
2 登録証の内容 住民登録証の表面には、姓名、住民登録番号、本籍、住所、戸主、兵役、発給年月日、発給場所が記載されている。裏面には、変更内容(ほとんどが住所変更)とその日時の記載及び回転指紋が捺印されている。 カードの材質は、銀が混合された紙を使用し、文字は滲み及び磨滅防止のために墨書を用いている。また、偽・変造を防ぐため、特殊なインクで印刷されるとともに、いくつかの秘密表示が挿入されている。 |
3 電子住民カード 韓国では、1998年を目標に現在の住民登録証及び医療保険証などを一つに統合した住民電子カードの導入を推進中である。このカードは、姓名、住民登録番号、写真、住民異動内容、戸主、本籍、兵役など、現行の住民登録証に記載されている事項に加え、新たに、医療保険事項、運転免許事項、印鑑登録の3種類の事項が追加される。カードの記憶空間は、8,000字を収録できるように設計される計画であるが、すべての事項を収録したとしても、5,000字程度の容量に過ぎず、将来的には銀行カードへの利用など、他の分野の機能追加も検討していく計画だということである。 このような多目的電子カードが偽・変造された場合、それに伴う被害は非常に大きいと予想されるが、これらに対しては、カードの中に内蔵されたICチップに固有番号と暗号文字が入力される。固有番号は、一連番号としてカード製造会社で付与され、暗号文字は、業務領域別の該当機関(内務部、警察庁、医療保険連合会など)で責任を持って付与及び管理される。 第4節 住民登録事項の閲覧及び謄・抄本の交付 1 閲覧
2 交付 (1) 居住地のある邑面洞事務所での交付
(2) 居住地以外の邑面洞事務所での交付(オンライン謄・抄本の交付)
第5節 居住地の異動 日本の住民基本台帳法では、転入・転居・転出をした場合、それに関する届出をしなければならないと定められている。韓国の住民登録法も同様に、居住地の異動に関しては、届出を必要とするが、1994年7月1日の法改正により、転出の届出が廃止されている。 |
第6節 住民登録管理電算システム 1 システム体系 現在は、情報化の時代であるということは言うまでもないが、日本では、その波が行政機関で処理される事務にまで押し寄せてきている。地方自治体が行っている住民基本台帳事務を例にとっても、全国3,325市町村の89.4%にあたる2,913団体で電算処理されているという(1994.4.1現在)。 この情報化の波は韓国でも例外でなく、内務部が中心となり、1991年1月から住民登録事務の電算処理が開始された。このシステムは、 |
2 保有するデータの内容 現在電算上で保有するデータの数は、11分野、78項目に及んでいる。情報の内容を見てみると、学歴や資格など、行政機関でなぜ保有する必要があるのか理解しにくい情報も含まれている。また、日本ではなじみのない兵役や人員動員などに関する分野も詳しく登録されている。 住民登録に関して、内務部が保有する情報は次のとおりである。
第7節 住民登録情報の利用 1 利用手続 1996年3月から保険会社が住民登録情報を利用した業務を開始するという記事が新聞に掲載された。記事の内容は、「37の生命・損害保険会社の生命保険加入現況と93、94年死亡統計を比較した結果、32の保険会社で3,235件、119億7,500万ウォンにものぼる死亡保険金が住所不明を理由に未払いとなっており、この対象者の住所を住民登録情報で把握し、本人に連絡する。」という内容であった。 このように住民登録情報は、民間企業でも利用することができ、その利用にあたっての申請手続きは次のとおりである。 まず、資料を利用する分野を管轄する関係中央行政機関の長(例えば、保険に関する分野で利用しようとする場合は財政経済院長官)に、 申請を受けた関係中央行政機関の長は、 この審査結果を住民登録情報利用・活用承認申請書に添付し、全国の資料を必要とする場合は内務部長官に、特別・広域市及び道の資料を必要とする場合は市長及び道知事に、市・郡・区の資料を必要とする場合は当該長にそれぞれ承認申請をする。この時、10,000ウォンの手数料が必要となる。 承認申請を受けた内務部長官等は、 |
2 他の行政機関が利用する場合の手続 他の行政機関が住民登録電算情報資料を利用する場合は、申請内容の妥当性・適合性・公益性などを検討した結果を添付して、資料の利用・活用の目的及び根拠などを記載した公文書で内務部長官又は資料を管轄する自治体の首長に申請する。 公文書を受けた内務部長官等は、資料の利用又は活用目的及び根拠などを審査した後、資料提供の可否を決定し、申請機関に連絡する。 使用料は、総金額の1/2に該当する金額を支払わなければならない。 3 他の行政分野での利用状況 (1) 住民登録情報の提供 検索、閲覧、照会及びリスト作成などの形態で情報の提供が行われている。その一部を挙げると次のとおりである。
(2) 住民登録人的情報が利用できる業務 住民登録電算情報の人的事項が利用できる業務の一部を挙げると次のとおりである。
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第1節 プライバシーに関する意識 ここまで紹介してきたように韓国では住民登録制度に基づき、すべての国民を対象に統一的に個人情報を管理しているわけであるが、これに関して国民はどのようなプライバシー意識を持っているのであろうか。 韓国通信開発研究院が実施した電算処理される個人情報の侵害に関する調査によると、回答者の40%が、必ずプライバシーの侵害が起こると回答しており、その可能性があると答えた人を含めると、93%の人がプライバシーの侵害に関して、何らかの不安を抱いているという結果が現れている。 また、同じ調査で個人情報のうち入力されては困ると回答した項目は、労組加入状況、政党加入状況、犯罪及び前科、疾病や身体障害などの病歴、結婚及び離婚などの婚姻関係、所得、職業及び役職、学歴などの順となっている。 第2節 公共機関の個人情報に関する法律 1 目的及び対象 高度情報化が進む中、各種業務の電算化の拡大と全国的な行政電算網構築などが進む中で、前述した調査でもわかるようにプライバシー侵害に対する国民の不安は高まっている状況にある。 このような中で、公共機関のコンピューターによって処理される個人情報の保護のために、その取り扱いに関して必要な事項を定めることにより、公共業務の適正な遂行を図るとともに、国民の権利と利益を守ることを目的とした「公共機関の個人情報保護に関する法律」が1995年1月7日施行され、公共機関が保有する個人情報の開示及び保護に関して法的枠組みが整備された。 個人の情報保護に関しては、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、同法が適用される。 この法律による情報保護対象は、コンピューターで処理される個人情報に限定されており、手処理される個人情報は対象から除外されている。また、対象機関は、公共機関であり公共機関以外の個人又は団体が、コンピューターを使用して個人の情報を処理する場合、公共機関の例に準じて個人情報保護のための措置を講じなければならないとされている。 なお、関係中央機関の長は、この個人又は団体に対して行政指導を行うことができるとされている。 2 情報収集の制限 公共機関は、所管業務遂行のために必要な範囲で個人情報を保有することができるが、思想・信条など個人の基本的人権を著しく侵害する恐れのあるものは収集してはならない。 また、個人の情報を保有、変更、廃止しようとする場合には、情報保有機関の長は、次の8項目を総務処長官に事前通報しなければならない。
3 個人情報の閲覧請求権とその制限 本人及びその代理人は、個人情報ファイル台帳に記載されている範囲内で、書面による閲覧請求ができ、情報保有機関の長は、特別な事由がない限り30日以内にこれを閲覧できるようにしなければならない。また、一定の事由がある場合には、情報保有機関の長は閲覧を制限できるが、その事由は次のとおりである。
4 個人情報の訂正請求権 個人情報の訂正は、情報保有機関の長に書面で請求することができる。請求を受けた情報保有機関の長は、遅滞なく必要な措置を講じた後、その結果を請求人に連絡しなければならないとされている。 訂正に関する手続きは、住民登録法、戸籍法などの法律で別に定められている。 |
参考文献
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