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通信販売は「原則・返品可」 経産省が法改正へ

11月2日20時9分配信 産経新聞


 経済産業省は2日、テレビやインターネットなどの通信販売に「返品拒否」を認めている特定商取引法を改正する方針を固めた。増加する通販の返品トラブル解消を狙い、「原則返品可」とする。これに伴い、販売業者は返品条件を契約書や広告に分かりやすく表示するよう、事実上、義務づけられる。

 同日の産業構造審議会(経産相の諮問機関)に示した。今月中に最終報告をまとめ、来年の通常国会への提出を目指す。

 現行の特商法は、通販に返品受け入れを義務づけていないうえに、一定期間内であれば解約できる「クーリングオフ」制度の対象にもしていない。だが、業界団体の日本通信販売協会は「原則返品可」を打ち出し、受付期間や費用などの自主基準を定めている。

 しかし、業者の中には目立たないように「返品不可」と表示し、消費者が「商品イメージが映像と違う」などの理由で返品を求めても拒否するトラブルが多発。このため、改正案では原則として返品を可能とする。

 また、インターネットやテレビショッピングでは消費者が返品条件を見落としがちになるため、購入前の確認画面の表示など、分かりやすい方法を省令や指針に定める。

 経産省によると電子商取引の普及で通信販売を手掛ける業者は全小売業者の5割にあたる13万社以上に上っている。

最終更新:11月2日20時9分

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