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【政治】市町村は赤字20%で破たん 総務省が財政健全化基準2007年11月15日 20時52分 総務省は15日、自治体財政健全化法に基づき財政状況を判断する4つの指標のうち、一般会計などに占める赤字割合である「実質赤字比率」については、現行と同様に市町村は20%以上、都道府県は5%以上で破たんと見なす方針を決めた。 2008年度決算から適用される財政健全化法では、破たん状態の「財政再生団体」と、財政悪化の黄信号とされる「早期健全化団体」の2段階に分けて再建を進める。 自治体の収入に対する借金返済額の割合を示す「実質公債費比率」については、現行では公共事業の起債が制限される35%を財政再生団体の基準とする方向で検討を進める。 一方、早期健全化団体に移行する基準は、実質赤字比率が、現行の起債許可制限である2・5−10%を上回る数値を検討。実質公債費比率は25%とする方向で調整している。 残る指標の「連結実質赤字比率」(病院など公営事業会計も含めた赤字割合)、「将来負担比率」(土地開発公社や第三セクターなどを含めた負債の割合)についても年内に基準を政令で定める。 (共同)
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