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診療報酬改定:透析4時間以上は加算へ--中医協方針

 厚生労働省は14日の中央社会保険医療協議会(中医協)小委員会で、08年度診療報酬改定で人工透析の時間が4時間以上となる場合、医師の報酬を加算する方針を示した。時間に応じ報酬を上乗せする措置は02年度改定で廃止されたが、短時間の透析は副作用を招きやすいにもかかわらず、4時間未満の患者が増えていることを理由に挙げた。

 糖尿病対策も提示し、食生活などを指導した際に加算している「生活習慣病管理料」(1万5000円)を引き下げる。患者負担にはね返るのを避けて、11・3%の医療機関しか同管理料を算定していないため。【吉田啓志】

毎日新聞 2007年11月15日 東京朝刊

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