ミッチと夫は、何度も書きましたが、未入籍の事実婚。
婚姻届なるものを出してない(だから、お役所との付き合い方が変わってくる…)、
それ以外は、法律婚カップルとさほど変わりないのかなと感じてます。
・・・ま、これも共働きをしているから、
今のところは不便さよりお特感を感じることが多くて
のほほんとしてられるのかもしれないですが。。。(笑;;)
ただ、婚姻届を役所に出さないと、お互いが親の戸籍に入ったままなので、
結婚式後、「分籍届」というものを出して、親の戸籍から抜く手続きをしました。
その際にお互いの本籍地を、今の住所に移し、夫は夫で、ミッチはミッチでそれぞれが戸籍主として、それぞれ別用紙に同じ内容を書いて役所に提出しました。
よって、ミッチも夫もそれぞれ別戸籍&別世帯ではありますが、本籍地、住民票ともに、同じ住まいになっています。
つまり、役所から見た場合、
同じ住まいに、世帯主が2人いて、同居しているような形になっているということですね。
子供が生まれたら、
母親(ミッチ)の戸籍に入ることになります。
同じ、事実婚をしている先輩夫妻たちに聞いた話によると、お父さんとのつながりが薄くなってしまうということで、子が生まれる前に胎児認知をして、
子が生まれてから子の姓を父親の姓に改姓する手続きを取る人たちが多いようです。
さて、ミッチたちはどうするかというと、、、
まず、子供が生まれる前に、胎児に対する「認知届」を出そうと思います。
これには、「認知される子」について書く欄がりますが、胎児にはまだ名前がないので、「胎児」とだけを書く。
その隣に、「認知する父」とありますので、父親となる夫の名前と住所と本籍地、
その下に母親になるミッチの住所と本籍地とサインを書いて役所に提出します。
こうすることで、
父親の方の戸籍にも、胎児のことが載るようになります。
父親の戸籍に、
本人(父親)の出生や過去の婚姻歴などがあれば記載させている後に、
<認知>という項目で
【認知日】平成○年○月○日
【認知した子の氏名】○○△△
【認知した子の戸籍】静岡県三島市○○町△番地の1・・・・母親(ミッチ)の本籍
○○□□・・・・母(ミッチ)の名前
と、記載されるようです。
胎児認知のメリットは
子の苗字の選択(夫の姓にするか、ミッチの姓にするか)が出来ることだと、
先輩夫婦より聞いています。
今のところ、ミッチたち夫妻の間では、
何か、予定外なことが発生しない限り、
子どもは、生まれてからも母親(ミッチ)の姓のままにする予定でいます。
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