Tarteでハッピーに!~ ミッチのブログ


世界中の女性が安心して安全に妊娠・出産
できる日を夢見てNGOジョイセフに勤務。
ついに、私も妊婦に!(08年4月予定日)
仕事しながら妊婦生活をつづります。

ランキングに参加中→にほんブログ村 マタニティーブログ 妊娠・出産へ

胎児認知をします~「認知届」を提出する

胎児認知をします~「認知届」を提出する
日付:2007-10-09 08:55:06 コメント(2) トラックバック(1) home




ミッチと夫は、何度も書きましたが、未入籍の事実婚。
婚姻届なるものを出してない(だから、お役所との付き合い方が変わってくる…)、
それ以外は、法律婚カップルとさほど変わりないのかなと感じてます。

・・・ま、これも共働きをしているから、
   今のところは不便さよりお特感を感じることが多くて
   のほほんとしてられるのかもしれないですが。。。(笑;;)


ただ、婚姻届を役所に出さないと、お互いが親の戸籍に入ったままなので、
結婚式後、「分籍届」というものを出して、親の戸籍から抜く手続きをしました。
その際にお互いの本籍地を、今の住所に移し、夫は夫で、ミッチはミッチでそれぞれが戸籍主として、それぞれ別用紙に同じ内容を書いて役所に提出しました。
よって、ミッチも夫もそれぞれ別戸籍&別世帯ではありますが、本籍地、住民票ともに、同じ住まいになっています。
つまり、役所から見た場合、
同じ住まいに、世帯主が2人いて、同居しているような形になっているということですね。

子供が生まれたら、

母親(ミッチ)の戸籍に入ることになります。
同じ、事実婚をしている先輩夫妻たちに聞いた話によると、お父さんとのつながりが薄くなってしまうということで、子が生まれる前に胎児認知をして、
子が生まれてから子の姓を父親の姓に改姓する手続きを取る人たちが多いようです。


さて、ミッチたちはどうするかというと、、、
まず、子供が生まれる前に、胎児に対する「認知届」を出そうと思います。
これには、「認知される子」について書く欄がりますが、胎児にはまだ名前がないので、「胎児」とだけを書く。
その隣に、「認知する父」とありますので、父親となる夫の名前と住所と本籍地、
その下に母親になるミッチの住所と本籍地とサインを書いて役所に提出します。

こうすることで、
父親の方の戸籍にも、胎児のことが載るようになります。

父親の戸籍に、
本人(父親)の出生や過去の婚姻歴などがあれば記載させている後に、

<認知>という項目で

【認知日】平成○年○月○日
【認知した子の氏名】○○△△
【認知した子の戸籍】静岡県三島市○○町△番地の1・・・・母親(ミッチ)の本籍
       ○○□□・・・・母(ミッチ)の名前


と、記載されるようです。

胎児認知のメリットは
子の苗字の選択(夫の姓にするか、ミッチの姓にするか)が出来ることだと、
先輩夫婦より聞いています。


今のところ、ミッチたち夫妻の間では、
何か、予定外なことが発生しない限り、
子どもは、生まれてからも母親(ミッチ)の姓のままにする予定でいます。


この記事へのコメント

Laura さんより
名前

ミッチさん。元気そうで何より!(って下の階にいますが、なかなかゆっくり会えないですね!) 名前か・・・うちは相手(夫)が外国人なので、夫婦別姓が可能でした。だから別姓にしているけど、夫はもし子どもが生まれたら、私の姓がいいな~と言っています。まあ、いずれにせよ、戸籍にしても、手続きにしても、国際結婚も夫婦別姓も似ているなあと思いました~。(外国人は戸籍を作れないのです・・・)
健康に気をつけて妊婦ライフがんばってね~。
ミッチ。 さんより
なるほど。

Lauraありがとう~。
本当に階が違うだけで、こんなに遠いものかねぇ…。顔を一日見ない日の方が多かったりするもんねぇ(^^;;)
国際結婚ってそうか・・・外国人は戸籍を作れないってことなのね。
戸籍って本当になんなんだ~~??ってたまに思うよ。
明治時代に作られた民法、早く改正されないかなー。。。。
国際結婚も、事実婚も、これからどんどん増えると思うんだけどねー。
またランチでゆっくり話そう♪

この記事へのトラックバック

子どもがかわいそう?

「反対派の精神構造と思考構造」-「反対派の思考構造」に、 「子どもがかわいそう?」を加える。

この記事へコメントを投稿


Copyright Since 2007 ©Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning All rights reserved. Powered by GaiaX Co. Ltd.