夫婦別姓
2007年11月12日
親の罪は子に罰を
今日は朝から晩までずーっと眠かった上に
夜になって蕁麻疹がぽつぽつ発生。
ってことで、早寝します。
その代わりに、ストックネタをアップ。
時機に遅れた感たっぷりのニュースの上に
推敲も足りてないけど、その辺はご勘弁を。
↓では・・・。
東京・世田谷区の住民票訴訟:事実婚夫婦、逆転敗訴 非嫡出子拒否は「個人的な信条」
長いので一部引用。
突っ込みどころは色々あるんだけど
>両親の個人的信条で届け出を怠っているだけで
とか
>民法は法律婚主義を採用しており、嫡出子と非嫡出子を分けるのは合理的理由のない差別とはいえない
とか。
両親の「個人的」信条のためなら、子は不利益を受けても構わない?
両親の夫婦関係に関する制度を維持するために
子の身分に差を設けることが「合理的理由」がある?
私にはまったく納得できない。
親子といえども人格は別のものだ。
こんなの、子どもに不利益を与えたくないという親心を利用した
脅しでしかないと思う。
しかも、この脅しは
子どもを持つ/持とうとするカップルにしか効かない。
夫婦関係の制度なんだから、その制度に誘導するためには
その制度を利用した夫婦に利益を与えれば済むこと。
それも、すでにある。
・法律婚をすれば、所得税の配偶者控除が受けられる。
・法律婚をすれば、配偶者は法定相続人となる。
逆から言えば
・事実婚だと、所得税の配偶者控除が受けられない。
・事実婚だと、配偶者は法定相続人とならない。
ってな具合。
十分に法律婚へ誘導する効果があると思う。
私も、この辺りがネックになって法律婚にしたのだから。
(結局お金の問題なんですけどね。無職だもん、ぐすん。)
でも
本当に「個人の信条」で強く希望して事実婚をしているカップルなら
こんな利益や不利益で揺さぶられても法律婚にするとは思えない。
大学時代に習った某教授は
「『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立』するんだから
わざわざ国に届ける必要はない」といって
長年にわたって事実婚を貫いている、と聞いた。
こんな人たちを相手にしているよりも
「本当は法律婚にしたいけど、できない」という人たちの
「できない」を取り除いた方が、法律婚主義の維持になると思う。
私が書くのだから、当然こういう流れになるのだけど
その一つが、選択的夫婦別姓の導入。
法律婚主義の維持がそーーーーーんなに大事なら
夫婦別姓の導入は早くした方がよい。
なぜなら
年金や社会保険では、それぞれに関わる法律の中で
事実婚を法律婚と同様に扱っているのだ。
※
国民年金法5錠8項、厚生年金法3条2項
「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」
(全く同じ文言です)
健康保険法3条7項1号
「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」
※
私がこれを知らなかったのも、法律婚を選んだ一因。
もし婚姻前に知ってたら、事実婚にしたかもしれないと思う。
これって法律婚主義を危うくする法律だよね。。。
それなのに
なぜ、こんな文言で事実婚での配偶者を法律婚の配偶者と同様に扱うかといえば
選択的夫婦別姓を導入するための民法改正が進まない間に
事実婚が増えて無視できなくなってしまったから。
法務省にしてみれば、10年以上も前から夫婦別姓の導入を含めた法案を作って
別姓を希望する夫婦は保護対象だと認識しているのだから
そりゃ、無視できない。
(ちなみに、以前、新司法試験は旧姓で受検できるかと電話で尋ねたら
「できます」と即答された。さすが法務省って思った。
第2回からは受検要綱にも記載されていたし。)
でも、この括弧書きの文言では
前述の某教授のように法律婚主義自体を否定する人も保護することになる。
つまり、法律婚主義の維持とは逆向きの効果が出ているのだ。
もし、選択的夫婦別姓が認められたなら
別姓&法律婚を希望する人が法律婚できるので
このような括弧書きの文言がなくても、当然保護される。
他方で、法律婚主義を否定する人は保護しない。
(ただ、今更この括弧書きを外すことが可能かどうかは不明だけど。
でも、このまま放っておいたら
この先色んなところにこの括弧書きが出現するかもしれない。)
このテーマ、たぶん続く。
夜になって蕁麻疹がぽつぽつ発生。
ってことで、早寝します。
その代わりに、ストックネタをアップ。
時機に遅れた感たっぷりのニュースの上に
推敲も足りてないけど、その辺はご勘弁を。
↓では・・・。
東京・世田谷区の住民票訴訟:事実婚夫婦、逆転敗訴 非嫡出子拒否は「個人的な信条」
長いので一部引用。
藤村啓裁判長は「出生届を出すと父母や子が重大な不利益を被り、社会通念上、届け出を期待できない場合に限って住民票を作成すべきだ」という判断基準を示し、今回のケースについて「両親の個人的信条で届け出を怠っているだけで、例外的に作成を認める場合に当たらない」と述べた。
訴えていたのは、介護福祉士、菅原和之さん(42)夫妻と娘(2)。婚姻届を出していない事実婚の菅原さん夫妻は、娘を「嫡出でない子」として届け出ることを拒んだため、区は出生届を不受理とし、戸籍が作成されていない。夫妻は、区に住民票作成を求めたが、出生届不受理を理由に受け入れられなかった。
高裁判決は、住民基本台帳法が「出生届受理により住民票を作成する」と定めていることを根拠に、無戸籍の子に裁量で住民票を作成するのは極めて例外的な場合に限られると指摘した。その上で、民法は法律婚主義を採用しており、嫡出子と非嫡出子を分けるのは合理的理由のない差別とはいえないとして、菅原さんのケースは住民票を作成すべき場合には当たらないと結論付けた。
突っ込みどころは色々あるんだけど
>両親の個人的信条で届け出を怠っているだけで
とか
>民法は法律婚主義を採用しており、嫡出子と非嫡出子を分けるのは合理的理由のない差別とはいえない
とか。
両親の「個人的」信条のためなら、子は不利益を受けても構わない?
両親の夫婦関係に関する制度を維持するために
子の身分に差を設けることが「合理的理由」がある?
私にはまったく納得できない。
親子といえども人格は別のものだ。
こんなの、子どもに不利益を与えたくないという親心を利用した
脅しでしかないと思う。
しかも、この脅しは
子どもを持つ/持とうとするカップルにしか効かない。
夫婦関係の制度なんだから、その制度に誘導するためには
その制度を利用した夫婦に利益を与えれば済むこと。
それも、すでにある。
・法律婚をすれば、所得税の配偶者控除が受けられる。
・法律婚をすれば、配偶者は法定相続人となる。
逆から言えば
・事実婚だと、所得税の配偶者控除が受けられない。
・事実婚だと、配偶者は法定相続人とならない。
ってな具合。
十分に法律婚へ誘導する効果があると思う。
私も、この辺りがネックになって法律婚にしたのだから。
(結局お金の問題なんですけどね。無職だもん、ぐすん。)
でも
本当に「個人の信条」で強く希望して事実婚をしているカップルなら
こんな利益や不利益で揺さぶられても法律婚にするとは思えない。
大学時代に習った某教授は
「『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立』するんだから
わざわざ国に届ける必要はない」といって
長年にわたって事実婚を貫いている、と聞いた。
こんな人たちを相手にしているよりも
「本当は法律婚にしたいけど、できない」という人たちの
「できない」を取り除いた方が、法律婚主義の維持になると思う。
私が書くのだから、当然こういう流れになるのだけど
その一つが、選択的夫婦別姓の導入。
法律婚主義の維持がそーーーーーんなに大事なら
夫婦別姓の導入は早くした方がよい。
なぜなら
年金や社会保険では、それぞれに関わる法律の中で
事実婚を法律婚と同様に扱っているのだ。
※
国民年金法5錠8項、厚生年金法3条2項
「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」
(全く同じ文言です)
健康保険法3条7項1号
「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」
※
私がこれを知らなかったのも、法律婚を選んだ一因。
もし婚姻前に知ってたら、事実婚にしたかもしれないと思う。
これって法律婚主義を危うくする法律だよね。。。
それなのに
なぜ、こんな文言で事実婚での配偶者を法律婚の配偶者と同様に扱うかといえば
選択的夫婦別姓を導入するための民法改正が進まない間に
事実婚が増えて無視できなくなってしまったから。
法務省にしてみれば、10年以上も前から夫婦別姓の導入を含めた法案を作って
別姓を希望する夫婦は保護対象だと認識しているのだから
そりゃ、無視できない。
(ちなみに、以前、新司法試験は旧姓で受検できるかと電話で尋ねたら
「できます」と即答された。さすが法務省って思った。
第2回からは受検要綱にも記載されていたし。)
でも、この括弧書きの文言では
前述の某教授のように法律婚主義自体を否定する人も保護することになる。
つまり、法律婚主義の維持とは逆向きの効果が出ているのだ。
もし、選択的夫婦別姓が認められたなら
別姓&法律婚を希望する人が法律婚できるので
このような括弧書きの文言がなくても、当然保護される。
他方で、法律婚主義を否定する人は保護しない。
(ただ、今更この括弧書きを外すことが可能かどうかは不明だけど。
でも、このまま放っておいたら
この先色んなところにこの括弧書きが出現するかもしれない。)
このテーマ、たぶん続く。
2007年05月22日
今年はなし?
例年通り、今年もそろそろ
選択的夫婦別姓の導入も含んだ民法改正法案が
野党から提出されるのかなぁ・・とアンテナを張っていたのですが
夫婦別姓を待つ身のため息でキャッチしたのは
再婚禁止期間短縮に絞った民法改正法案を提出したという話。
(ニュースの記事は相変わらず小さい)
このところ、話題になっているから
子の福祉という、夫婦別姓よりは反対しづらい点があるから
せめてこれだけでもってことなのかな。
(追記:再婚禁止期間は、子の福祉じゃなくて憲法14条違反か。
夫婦別姓は憲法問題ではなく、政策的なところ)
選択的夫婦別姓についても、後から提出してくれれば良いのだけど。
いずれにせよ
野党提出の法案は、審議すらしないまま廃案にするのが与党のやり方だから
提出されたところで、まったく期待はできないんだけどね。
(これ「吊るし」というらしい。hang on、物騒だな)
とはいえ
野党の、毎年の法案提出も年中行事みたいなもので
近いうちの法制化の実現なんて、諦めてる。
ついでに言うと
別姓への理解を求めて叫ぶことも、ちょっと疲れている。
法律婚を止めて事実婚にするか
政権交代するか
(政権交代すればあっという間に実現するだろう)
どちらもちょっと気が遠くなる。
とりあえず、 文中に憲法問題が出たのでこれ。
碧猫さん作成の画像から
14条の入ったバージョンを作成。
9条、14条、19条、24条、98条、99条が好きなパンダ。
パンダが好きな私。
選択的夫婦別姓の導入も含んだ民法改正法案が
野党から提出されるのかなぁ・・とアンテナを張っていたのですが
夫婦別姓を待つ身のため息でキャッチしたのは
再婚禁止期間短縮に絞った民法改正法案を提出したという話。
(ニュースの記事は相変わらず小さい)
このところ、話題になっているから
子の福祉という、夫婦別姓よりは反対しづらい点があるから
せめてこれだけでもってことなのかな。
(追記:再婚禁止期間は、子の福祉じゃなくて憲法14条違反か。
夫婦別姓は憲法問題ではなく、政策的なところ)
選択的夫婦別姓についても、後から提出してくれれば良いのだけど。
いずれにせよ
野党提出の法案は、審議すらしないまま廃案にするのが与党のやり方だから
提出されたところで、まったく期待はできないんだけどね。
(これ「吊るし」というらしい。hang on、物騒だな)
とはいえ
野党の、毎年の法案提出も年中行事みたいなもので
近いうちの法制化の実現なんて、諦めてる。
ついでに言うと
別姓への理解を求めて叫ぶことも、ちょっと疲れている。
法律婚を止めて事実婚にするか
政権交代するか
(政権交代すればあっという間に実現するだろう)
どちらもちょっと気が遠くなる。
とりあえず、 文中に憲法問題が出たのでこれ。
碧猫さん作成の画像から
14条の入ったバージョンを作成。
9条、14条、19条、24条、98条、99条が好きなパンダ。
パンダが好きな私。
2007年05月17日
善良なんです
女性で、関西人で、クレーマーというのは
外国語を(現地で)上達する要素だと
某先生に言われたことがあるけど
私は、自称「善良」クレーマーなのだ。
また来たいけどココが残念というようなお店には
クレームを付けるけど
二度と来るかーーってひどい店は、黙って立ち去るのみ。
決して、ストレスを晴らすためだとか
脅してお金巻き上げようと言う目的はない。
(当たり前だ)
先日の携帯電話契約でのひと悶着。
あの後、A4で3枚分になるクレーム文を書き上げた。
しかし、auの窓口が電話とメールフォームしか示されていない。
文書で送りたいんだけど、住所は?送り先の部署は?
後で調べよう・・と思っているうちに熱が冷めてしまい
今日まで放ってあった。
が
mixiの別姓コミュで、携帯電話会社じゃないけど
同じように
電話で問い合わせた時と店頭に出向いた時とで返答が違って
危うく無駄足になるところだった
という投稿を読んでクレーマー魂再燃。メラメラ。
(不本意な戸籍名だけど)契約しちゃったし
これからも長く関わるであろう相手だから
ちゃんとクレーム付けてあげなきゃいけないな、と。
それで、お客様センターに電話して宛先聞いたら
「ご要望はこの電話でお受けします」って。
おー、3枚分読み上げて良いんか〜?!
とは、言わず
「内容が複雑で、口頭では伝えにくいので」と。
さっそく、封筒用意して送るぞー。
*おまけ
碧猫さんのところで見つけて
38条も好きバージョンをリクエスト。
刑訴がらみが好きです、えへ。
外国語を(現地で)上達する要素だと
某先生に言われたことがあるけど
私は、自称「善良」クレーマーなのだ。
また来たいけどココが残念というようなお店には
クレームを付けるけど
二度と来るかーーってひどい店は、黙って立ち去るのみ。
決して、ストレスを晴らすためだとか
脅してお金巻き上げようと言う目的はない。
(当たり前だ)
先日の携帯電話契約でのひと悶着。
あの後、A4で3枚分になるクレーム文を書き上げた。
しかし、auの窓口が電話とメールフォームしか示されていない。
文書で送りたいんだけど、住所は?送り先の部署は?
後で調べよう・・と思っているうちに熱が冷めてしまい
今日まで放ってあった。
が
mixiの別姓コミュで、携帯電話会社じゃないけど
同じように
電話で問い合わせた時と店頭に出向いた時とで返答が違って
危うく無駄足になるところだった
という投稿を読んでクレーマー魂再燃。メラメラ。
(不本意な戸籍名だけど)契約しちゃったし
これからも長く関わるであろう相手だから
ちゃんとクレーム付けてあげなきゃいけないな、と。
それで、お客様センターに電話して宛先聞いたら
「ご要望はこの電話でお受けします」って。
おー、3枚分読み上げて良いんか〜?!
とは、言わず
「内容が複雑で、口頭では伝えにくいので」と。
さっそく、封筒用意して送るぞー。
*おまけ
碧猫さんのところで見つけて
38条も好きバージョンをリクエスト。
刑訴がらみが好きです、えへ。
2007年04月22日
アイデンティティへの攻撃
携帯をtu-kaからau変えてきた。
これまで夫君と二人してtu-ka携帯を使っていたのに
家族割引は利用しないというもったいない状況だったが
(これはtu-kaが東京、東海、関西の三社に別れていたことが原因)
これを機に家族割引を利用しようと思った。
ついでに学割も。(これは結局利用できず)
だが、私は結婚後も名義変更をしていなし
今後も変更したいと思っている。
auの案内では
同一姓+同一住所なら家族である証明は不要
姓や住所が違うなら、戸籍謄本等で家族関係を証明する必要がある
と、書いてある。
無駄足を避けるために
まずはauのお客様センターに問い合わせをしてみる。
センターを随分混乱させて(笑)いただいた返事が
裏面に氏名・住所の変更記載のある免許証と
(表面は私の通称である旧戸籍名が記載されている)
通称で学籍登録されているために通称表記になっている学生証で
通称のまま学割も家族割引も受けられる、と言うことだった。
わーいわーい♪
が!
わざわざ確認したにも関わらず、店頭では拒否される。
契約名義を夫と同姓にするか
姓が違う場合は家族関係を証明するために戸籍謄本を出せと。
でも、私の姓は戸籍には載ってないんですけど。
(前戸籍の筆頭者として父の姓名が載っているけど)
そうやってモメているかなり初期の段階で
家族割引を利用しなければ、通称名で契約できるのか?
それとも戸籍名以外の名義での契約は受け付けないのか?
と確認したのだけど(少なくとも二回は確認した)
その時は、できますって言ったんだよね。
店頭担当者に方々に電話して確認してもらって
やっぱり姓が違うと家族割引は免許証ではダメ!
戸籍謄本を持ってきて、ということになった。
そこで、もう今日の手続きは諦めつつ
戸籍謄本を持ってきたら
確実に通称名の契約で家族割引を受けられるのか?
ということを確認して貰う。
そしたら
戸籍名での契約になります、と言うではないか!
ええー。
結局何持ってきても、通称名での契約は認めないのね??
改めて確認する。
さっき、家族割引でなければ通称名で契約できるって言いましたよね?
その返事は
免許証の裏面の記載を見なかったことにすればできますが
それだと偽造になりますし・・・・、と!
オイオイ!!!
通称名での契約がでけへんのやったら
姓が違っても家族割引ができるとか
その必要書類とか
そういう話はまったく不要やろ〜〜。
前提を欠く議論を延々してきたわけで・・・。
はぁ。
疲れ果てた挙げ句
また一つ私の大事な姓を手放しましたよ・・・。
(追記)
私だって、通称名で契約できない場合も想定していたから
さくら姓のものだけでなく、夫姓の通帳も持っていたのだ。
無駄な議論で疲弊した上に
いったん申込書に書いた自分の姓を
目の前で二重線で消されるのを見るのは、本当に傷つく。
これまで夫君と二人してtu-ka携帯を使っていたのに
家族割引は利用しないというもったいない状況だったが
(これはtu-kaが東京、東海、関西の三社に別れていたことが原因)
これを機に家族割引を利用しようと思った。
ついでに学割も。(これは結局利用できず)
だが、私は結婚後も名義変更をしていなし
今後も変更したいと思っている。
auの案内では
同一姓+同一住所なら家族である証明は不要
姓や住所が違うなら、戸籍謄本等で家族関係を証明する必要がある
と、書いてある。
無駄足を避けるために
まずはauのお客様センターに問い合わせをしてみる。
センターを随分混乱させて(笑)いただいた返事が
裏面に氏名・住所の変更記載のある免許証と
(表面は私の通称である旧戸籍名が記載されている)
通称で学籍登録されているために通称表記になっている学生証で
通称のまま学割も家族割引も受けられる、と言うことだった。
わーいわーい♪
が!
わざわざ確認したにも関わらず、店頭では拒否される。
契約名義を夫と同姓にするか
姓が違う場合は家族関係を証明するために戸籍謄本を出せと。
でも、私の姓は戸籍には載ってないんですけど。
(前戸籍の筆頭者として父の姓名が載っているけど)
そうやってモメているかなり初期の段階で
家族割引を利用しなければ、通称名で契約できるのか?
それとも戸籍名以外の名義での契約は受け付けないのか?
と確認したのだけど(少なくとも二回は確認した)
その時は、できますって言ったんだよね。
店頭担当者に方々に電話して確認してもらって
やっぱり姓が違うと家族割引は免許証ではダメ!
戸籍謄本を持ってきて、ということになった。
そこで、もう今日の手続きは諦めつつ
戸籍謄本を持ってきたら
確実に通称名の契約で家族割引を受けられるのか?
ということを確認して貰う。
そしたら
戸籍名での契約になります、と言うではないか!
ええー。
結局何持ってきても、通称名での契約は認めないのね??
改めて確認する。
さっき、家族割引でなければ通称名で契約できるって言いましたよね?
その返事は
免許証の裏面の記載を見なかったことにすればできますが
それだと偽造になりますし・・・・、と!
オイオイ!!!
通称名での契約がでけへんのやったら
姓が違っても家族割引ができるとか
その必要書類とか
そういう話はまったく不要やろ〜〜。
前提を欠く議論を延々してきたわけで・・・。
はぁ。
疲れ果てた挙げ句
また一つ私の大事な姓を手放しましたよ・・・。
(追記)
私だって、通称名で契約できない場合も想定していたから
さくら姓のものだけでなく、夫姓の通帳も持っていたのだ。
無駄な議論で疲弊した上に
いったん申込書に書いた自分の姓を
目の前で二重線で消されるのを見るのは、本当に傷つく。
2007年04月16日
2007年01月29日
非対称
一昨日ちょっと触れた夫婦別姓に関する世論調査。
正式には家族の法制に関する世論調査というらしい。
元データを見ると新聞報道と随分違う印象を受けるようだ。
私も元データを読みたいけど、なかなかまとまった時間がない。
この話題を扱ったブログをざっと読んでみて思ったのは
夫婦は男と女の二人で構成されることを忘れている人が多いということだ。
(私は男と男、女と女のカップルもOKだと思うけど
とりあえず今議論されてるのは異性間カップルの話だから)
そういえば正月に大学のOB会に出たとき
(すでに結婚して3回目の出席だというのに)
馬鹿後輩に「もう、さくら(仮)さんじゃないんですね」なんて言われたので
「なぜ夫君に『もう夫(仮)さんじゃないんですね』と聞かないのだ!」と
激しく説教したことを思い出した。
他に思ったのは
自分の好き嫌いの問題と
制度として全ての人を規制すべきかという問題とを
混同している人が多いということだ。
あーぁ、ヤだヤだ。
正式には家族の法制に関する世論調査というらしい。
元データを見ると新聞報道と随分違う印象を受けるようだ。
私も元データを読みたいけど、なかなかまとまった時間がない。
この話題を扱ったブログをざっと読んでみて思ったのは
夫婦は男と女の二人で構成されることを忘れている人が多いということだ。
(私は男と男、女と女のカップルもOKだと思うけど
とりあえず今議論されてるのは異性間カップルの話だから)
そういえば正月に大学のOB会に出たとき
(すでに結婚して3回目の出席だというのに)
馬鹿後輩に「もう、さくら(仮)さんじゃないんですね」なんて言われたので
「なぜ夫君に『もう夫(仮)さんじゃないんですね』と聞かないのだ!」と
激しく説教したことを思い出した。
他に思ったのは
自分の好き嫌いの問題と
制度として全ての人を規制すべきかという問題とを
混同している人が多いということだ。
あーぁ、ヤだヤだ。
2007年01月27日
親子丼から考える
今日は久しぶりに料理を。
鶏肉があったからはちみつソースのチキンソテーにしようかなと思ったのだけど
まだまだ胃の調子が優れないから、親子丼に。
親子丼といえば、前に
高校の家庭科の教科書に親子丼の作り方が載っていることに
クレームを付けたなんてことがありましたな。
なんでも、家族の団らんを否定するだとか何だとか?
そういう理由だった記憶。
そして、
高校生が将来一人暮らしでもして、最初に作る料理としては
親子丼なんて最適じゃん!ってな感じの反論があった記憶。
いや、私の実家は親子丼で団らんしてましたぜ。
夫婦別姓制度:容認派減り、反対派増える 内閣府世論調査ですって。
反対派の「『別姓は家族の一体感を損なう』といった反発」って
上の親子丼と同じような発想だなぁっと思う。
「正しい家族」像の幻想を見ているってね。
若い世代で反対派が増えたのは
たんぽぽさんのところのコメント欄で話題になっていた
通称使用が増えるとそれで事足りてしまうというような現状も反映してるかな?
でも、通称使用じゃ、
私のような対内的アイデンティティ保持とする別姓希望者や
家名存続を理由とする別姓希望者は
まったく満たされないのよね。
鶏肉があったからはちみつソースのチキンソテーにしようかなと思ったのだけど
まだまだ胃の調子が優れないから、親子丼に。
親子丼といえば、前に
高校の家庭科の教科書に親子丼の作り方が載っていることに
クレームを付けたなんてことがありましたな。
なんでも、家族の団らんを否定するだとか何だとか?
そういう理由だった記憶。
そして、
高校生が将来一人暮らしでもして、最初に作る料理としては
親子丼なんて最適じゃん!ってな感じの反論があった記憶。
いや、私の実家は親子丼で団らんしてましたぜ。
夫婦別姓制度:容認派減り、反対派増える 内閣府世論調査ですって。
反対派の「『別姓は家族の一体感を損なう』といった反発」って
上の親子丼と同じような発想だなぁっと思う。
「正しい家族」像の幻想を見ているってね。
若い世代で反対派が増えたのは
たんぽぽさんのところのコメント欄で話題になっていた
通称使用が増えるとそれで事足りてしまうというような現状も反映してるかな?
でも、通称使用じゃ、
私のような対内的アイデンティティ保持とする別姓希望者や
家名存続を理由とする別姓希望者は
まったく満たされないのよね。
2007年01月05日
年賀状考
去年までは夫君とのフルネーム連名で出していた年賀状。
ほとんど会ったことのないような夫君の知人まで
夫君の姓名+私の名という、私の姓を省略した連名で送ってくるから
今年から連名を完全に止めて、それぞれの名前で出した。
そしたら今年は、連名で来たのは夫君の両親と親戚の2通だけだった。
あれ?
今年出した分は反映されていないはずだから
去年までの連名のが効いたってことなのかしら。
それにしても、私が出したのは9枚。
どうしても義理を欠けない人と
普段は疎遠でも関係を保っておきたい人に限定。
(普段から親密な人には今さら年賀状なんて出さない)
で、届いたのは4枚。うち2枚がDM。
がくっっ。片思いだったのね。
いや、みんな年末忙しくて遅くなったに違いない・・と思いたい。
ほとんど会ったことのないような夫君の知人まで
夫君の姓名+私の名という、私の姓を省略した連名で送ってくるから
今年から連名を完全に止めて、それぞれの名前で出した。
そしたら今年は、連名で来たのは夫君の両親と親戚の2通だけだった。
あれ?
今年出した分は反映されていないはずだから
去年までの連名のが効いたってことなのかしら。
それにしても、私が出したのは9枚。
どうしても義理を欠けない人と
普段は疎遠でも関係を保っておきたい人に限定。
(普段から親密な人には今さら年賀状なんて出さない)
で、届いたのは4枚。うち2枚がDM。
がくっっ。片思いだったのね。
いや、みんな年末忙しくて遅くなったに違いない・・と思いたい。
2006年11月17日
借金ってめんどくさいね
今日は奨学金の返還についての説明を受けてきた。
で、連帯保証人と保証人を各1人つけなくてはいけない。
借りるときは連帯保証人1人で済んだのに。
まぁ、夫君と母でよいかな〜〜なんて思っていたら
配偶者は保証人になれないと言われた。
えっ?借りるときは夫君を連帯保証人にしてますけど?
確か、学生部に聞きにいってOK貰ったはずですけど??
しかも、配偶者を保証人に出来ない理由が
「お財布が一緒だから」って。
なんじゃそら〜。
夫婦別産制はどこへ行ったのやら?
っていうか、未婚者と同居の両親は同一生計じゃないの??
私の場合、借りるときに配偶者が保証人になっていること自体が
どうも可笑しい話だったらしく学生部の預かりになった。
そして、後から電話でやっぱりダメだとの連絡がきた。
それにしても納得の行かない話なので
学生支援機構に直接電話をしてきいてみた。
配偶者を保証人に出来ない理由は
「離婚したら、たいていシラを切られて裁判沙汰になって面倒だから」
だそうです。
んーーーーーーーーーーーーーーー、納得(笑)
でもねぇ
保証人は4親等内の親族でっていうんだけど
配偶者の両親って、それに当たるよね。
(まさか、頼む気なんてないけど。)
そこまで認めるくらいなら配偶者認めとけば?とか思う。
それとも具体的な審査でハネるつもりなのかな。
いや、まぁ、「4親等内の血族」ってつもりなんでしょうけど
いちゃもんの一つもつけたくなるわ。
さらに・・・学籍が旧姓なので
奨学金の申請も旧姓でして
旧姓のまま置いてある口座に入金してもらってたんやけど
それもダメだと言われた。
こうして、通称使用の場面はどんどん絞られていくのね。
通称使用の範囲を広げるれば足りるって言うんやったら
さっさとその努力をしなさいよ、高市早苗!!
(っていうか、そんな努力せんでもいいから
さっさと政界から消えてください)
で、連帯保証人と保証人を各1人つけなくてはいけない。
借りるときは連帯保証人1人で済んだのに。
まぁ、夫君と母でよいかな〜〜なんて思っていたら
配偶者は保証人になれないと言われた。
えっ?借りるときは夫君を連帯保証人にしてますけど?
確か、学生部に聞きにいってOK貰ったはずですけど??
しかも、配偶者を保証人に出来ない理由が
「お財布が一緒だから」って。
なんじゃそら〜。
夫婦別産制はどこへ行ったのやら?
っていうか、未婚者と同居の両親は同一生計じゃないの??
私の場合、借りるときに配偶者が保証人になっていること自体が
どうも可笑しい話だったらしく学生部の預かりになった。
そして、後から電話でやっぱりダメだとの連絡がきた。
それにしても納得の行かない話なので
学生支援機構に直接電話をしてきいてみた。
配偶者を保証人に出来ない理由は
「離婚したら、たいていシラを切られて裁判沙汰になって面倒だから」
だそうです。
んーーーーーーーーーーーーーーー、納得(笑)
でもねぇ
保証人は4親等内の親族でっていうんだけど
配偶者の両親って、それに当たるよね。
(まさか、頼む気なんてないけど。)
そこまで認めるくらいなら配偶者認めとけば?とか思う。
それとも具体的な審査でハネるつもりなのかな。
いや、まぁ、「4親等内の血族」ってつもりなんでしょうけど
いちゃもんの一つもつけたくなるわ。
さらに・・・学籍が旧姓なので
奨学金の申請も旧姓でして
旧姓のまま置いてある口座に入金してもらってたんやけど
それもダメだと言われた。
こうして、通称使用の場面はどんどん絞られていくのね。
通称使用の範囲を広げるれば足りるって言うんやったら
さっさとその努力をしなさいよ、高市早苗!!
(っていうか、そんな努力せんでもいいから
さっさと政界から消えてください)
2006年09月26日
疲れるなぁ
後期の授業は全部で5コマなのだけど
そのうち3コマは火曜日なのだ。
バランス悪っ。
ともかく、週が開けて本格的に授業モード。
あまりに久しぶりで、疲れる。
それにしても・・・・
高市早苗とか、山谷えり子とか
夫婦別姓を希望する者にとっては
忌々しい名前がニュースに出てますな。
本当に忌々しい。
Mixiの別姓コミュでも落胆の声が集まっている。
これまでは「話題にならないから、改正の機運が高まらない」などと嘆いていたのが
今は「いっそ何もしないで、議論もしないで」という声すら挙がっている。
ほんと、前進しないでも構わないから後退しないで・・という感じ。
ま・・・後退と言うことが有り得るのかは疑問だけど。
だって、反対派に理論なんてないんだもん。
喚いて議論を混乱させて前進を止めることができても
制度まで後退させることはできないのではないかな。
そのうち3コマは火曜日なのだ。
バランス悪っ。
ともかく、週が開けて本格的に授業モード。
あまりに久しぶりで、疲れる。
それにしても・・・・
高市早苗とか、山谷えり子とか
夫婦別姓を希望する者にとっては
忌々しい名前がニュースに出てますな。
本当に忌々しい。
Mixiの別姓コミュでも落胆の声が集まっている。
これまでは「話題にならないから、改正の機運が高まらない」などと嘆いていたのが
今は「いっそ何もしないで、議論もしないで」という声すら挙がっている。
ほんと、前進しないでも構わないから後退しないで・・という感じ。
ま・・・後退と言うことが有り得るのかは疑問だけど。
だって、反対派に理論なんてないんだもん。
喚いて議論を混乱させて前進を止めることができても
制度まで後退させることはできないのではないかな。