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診療報酬改定:人工透析4時間以上は加算へ 中医協・小委

 厚生労働省は14日の中央社会保険医療協議会(中医協)の小委員会で、08年度診療報酬改定で人工透析の時間が4時間以上となる場合、医師の診療報酬を加算する方針を示した。時間に応じて報酬を上乗せする措置は02年度改定で廃止されたばかりだが、短時間の透析は下半身のけいれんなど副作用を招きやすいにもかかわらず、4時間未満の患者が増えていることなどを理由に挙げた。

 また同日は、糖尿病対策も提示した。食生活などを指導した際に加算している「生活習慣病管理料」(1万5000円)を引き下げる。高額の患者負担にはね返るのを避けるため、11.3%の医療機関しか同管理料を算定していないため。【吉田啓志】

毎日新聞 2007年11月14日 19時04分

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