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○横浜市市税事務取扱規程
昭和30年3月15日
達第6号
財政局
区役所
横浜市市税事務取扱規程を次のように定める。
横浜市市税事務取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 賦課及び徴収(第8条―第43条)
第3章 督促及び滞納処分(第44条―第53条の3)
第4章 雑則(第54条―第72条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市税の賦課徴収に関する事務の取扱については、法令その他別に定があるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、条例とは横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)を、規則とは横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号)をいう。
(帳簿等の記載事項の訂正)
第3条 徴収金にかかる帳簿及び書類は、明確に記載しなければならない。
2 記載した事項に誤りがあるため、削除、そう入等訂正するときは、まっ消すべき文字についてはその文体が判読できるようその上に2線を引き、そう入文字についてはその右側または上部に記入して、取扱者は、その箇所に認印を押さなければならない。
3 金銭または物件の授受に関する証書の数字は、訂正してはならない。ただし、その内訳となるべきものについては、この限りでない。
4 賦課額の更正、減免等により、帳簿等の金額を修正するときは、赤色をもって2線を引き、更正または減免後の額を記入するとともに、その事由を記載して、取扱者は、認印を押さなければならない。
(申告書等の処理)
第4条 区長は、市税に関する申告書、報告書または申請書等の提出があったときは、直ちにこれを審査し、不備な事項等があるときは、これを補正させなければならない。
2 区長は、前項の規定により申告書等を受理したときは、その事実を調査し、遅滞なくこれを処理しなければならない。
3 区長は、行政運営調整局長から市税の賦課資料その他の通知を受けたときは、遅滞なく所定の措置をとらなければならない。
(重要書類の送達)
第5条 重要な書類を郵便によって送達する場合においては、書留、配達証明又は配達記録郵便によるものとする。
2 前項の書類を市の職員をもって送達するときは、送達記録書に受取人の署名押印又は記名押印を求めなければならない。
(告発等の手続)
第6条 徴税吏員は、市税の賦課徴収について、納税義務者等を告発しようとするときは、その事由を付し、市長の承認を求めなければならない。
2 区長は、条例に規定するところにより、納税義務者等に過料を課する必要があると認めたときは、その事由を付し、市長に進達しなければならない。
(行政運営調整局長への報告)
第7条 行政運営調整局長は、この規程で定めるもののほか、市税の賦課徴収に関する事項について、必要があるときは、区長に対し、報告を求めることができる。
第2章 賦課及び徴収
(市民税・県民税台帳)
第8条 区長は、市民税の賦課に関するファイル(横浜市情報セキュリティ管理規程(平成17年3月達第2号)第2条第5号に規定する記録媒体をいう。以下同じ。)の中の市民税・県民税課税基本台帳に普通徴収に係る個人の市民税の納税義務者について課税に必要な事項を収録し、特別徴収に係る個人の市民税の納税義務者について市長が収録した事項とあわせて整理しなければならない。
2 区長は、市民税の賦課に関するファイルの中の法人市民税台帳に、法人の市民税の納税義務者について課税に必要な事項を収録して整理しなければならない。
(市民税の納税義務者等の調査)
第9条 区長は、行政運営調整局長の定めるところにより、市民税の納税義務があると認められる者について、賦課に必要な事項を調査し、その結果について、実地調査結果報告書により行政運営調整局長に報告しなければならない。
2 前項の規定に基く実地調査のため、出張した税務関係職員は、実地調査実績簿にその実績を記載し、区長に報告しなければならない。
(所得税に係る書類の閲覧等)
第10条 区長は、毎年3月末日までに、所得税の納税義務者が国の税務官署に提出した所得税に係る申告書、国の税務官署の更正又は決定に関する書類、給与の支払者等から提出のあった源泉徴収票その他の書類を閲覧し、その申告書のうち市町村の閲覧用の写しが付されている申告書は当該写しを分離し、及びそれ以外の申告書又は書類に記載された事項を複写機により複写して、市民税・県民税の課税資料にしなければならない。
2 区長は、前項により調査した後においても、随時、これらの書類等を閲覧し、その後の異動等を調査しなければならない。
3 区長は、市民税・県民税課税資料収集記録簿を備え、前2項の調査もれがないよう整理しなければならない。
4 区長は、各月における市民税・県民税の課税資料の収集状況をとりまとめ、市民税・県民税課税資料収集状況報告書により次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める日までに行政運営調整局長に報告しなければならない。
(1) 所得税の確定申告に伴って収集した所得税に係る申告書及びその添付書類 4月1日
(2) 前号に掲げる書類以外のもの 12月10日
第11条 削除
(市民税の税額決定)
第12条 区長は、市民税・県民税申告書及び給与支払報告書並びにその調査した資料等に基づき、普通徴収の方法によって徴収すべき個人の市民税について、毎年5月末日までに、その税額を決定しなければならない。
2 条例第33条の6の規定により法人等の市民税についての申告書を受理したときは、区長は、これを審査の上、誤りがないと認めるときは、その申告を是認し、その税額を決定するものとする。
第13条 削除
第14条から第18条の2 削除
(重複課税の取扱)
第18条の3 区長は、個人の市民税を課された条例第21条第3項の者が、他区において住民基本台帳に記録され、かつ当該他の区で個人の市民税を課されていることを発見した場合は、直ちに当該他の区の区長に対し、規則第44号様式の3の市民税・県民税賦課決定通知書により課税の取消を依頼しなければならない。
2 前項の通知を受けた区長は、その事実を調査し、遅滞なくこれを処理しなければならない。
(法人市民税のみなし申告に係る法人税割額及び均等割額の決定)
第18条の4 区長は、法第321条の8第1項後段の規定の適用を受ける法人について、市民税(法人)みなし申告の決議書により、提出があったものとみなされる申告書に係る法人税割額及び均等割額を決定しなければならない。
2 区長は、前項の規定によりみなし申告に係る法人税割額及び均等割額を決定したときは、市民税の賦課に関するファイルにその旨を収録して整理しなければならない。
(固定資産課税台帳等の整備)
第19条 区長は、法第380条、第381条、第382条等の定めるところにより、固定資産税の賦課に関するファイルの中において、規則第59号様式から第61号様式までの固定資産課税台帳を整理しなければならない。
2 区長は、固定資産課税台帳に基づいて、固定資産税の賦課に関するファイルの中の土地家屋総合名寄帳を整理しなければならない。
(登記簿の登記事項に関する登記所への申出)
第20条 法第381条第7項の規定による登記所への申出は、登記簿の登記事項に関する申出書による。
(配分に係る固定資産の取扱)
第21条 行政運営調整局長は、法第389条第1項又は第399条の規定によって、神奈川県知事又は総務大臣から配分に係る固定資産の価格等の通知があったときは、その固定資産の所有者の市内における主たる事務所又は事業所の所在地の区(船舶にあっては中区)をその納税地と定め、直ちに、その区長あてその旨通知するものとする。
(軽自動車税台帳)
第22条 区長は、軽自動車税の賦課に関するファイルの中の軽自動車税台帳に、軽自動車等の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその主たる定置場、用途、種別、形状、その他必要な事項を収録して整理しなければならない。
(原動機付自転車等標識番号簿等)
第23条 区長は、原動機付自転車等標識番号簿を備え、原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下軽自動車税について「原動機付自転車等」という。)の標識の交付状況を整理しなければならない。
2 証紙徴収の方法により徴収する軽自動車税の原動機付自転車等について標識を交付したときは、前項の標識番号簿にその旨を記載しなければならない。
3 区長は、原動機付自転車等標識受払簿を備え、標識の受払を整理しなければならない。
第24条 削除
(市たばこ税台帳)
第25条 西区長は、市たばこ税台帳を備え、市たばこ税の課税について必要な事項を登載し、整理しなければならない。
第26条 削除
第27条及び第28条 削除
(入湯税台帳)
第29条 区長は、入湯税台帳を備え、入湯税の課税について必要な事項を登載し、整理しなければならない。
(調定簿)
第30条 区長は、市税調定簿を備え、徴収金の調定額について整理しなければならない。
2 徴収金の調定の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 普通徴収にかかる市税にあっては納税通知書を発するとき。
(2) 特別徴収に係る個人の市民税(退職所得に係るものを除く。)にあっては市長が特別徴収税額通知書を発するとき。
(3) 特別徴収に係る個人の市民税(退職所得に係るものに限る。)にあっては納入申告書を受理したとき。
(4) 特別徴収及び申告納付にかかる個人の市税(個人の市民税を除く。)にあっては納入または納付に関する申告書を受理したとき。
(5) 証紙徴収にかかる軽自動車税にあっては証紙を発行するとき。
(6) 延滞金及び滞納処分費にあっては収入のあったとき。
(7) 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金にあってはその通知書を発するとき。
3 市税の賦課について更正または決定を行う場合には、その更正または決定による調定額の異動を第1項の調定簿に登載して整理した後、その更正または決定に関する通知書を発するものとする。
4 標識交付料及び過料の調定についても、第1項の調定簿により整理するものとする。この場合における調定の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 標識交付料にあっては、標識交付のとき。
(2) 過料にあっては、納入通知書を発するとき。
(収納状況等の整理)
第31条 区長は、市税の収納に関するファイルに市税の収納状況等を収録し、徴収金の収納状況等を整理しなければならない。
2 区長は、期別集計表により徴収金の収納状況を整理し、徴収金の収納状況等を明確に処理しなければならない。
第32条 削除
(賦課額報告)
第33条 区長は、市税の当初の賦課額について、次に掲げる期限までに市長に報告しなければならない。
(1) 普通徴収にかかる個人の市民税にあっては、6月末日
(2) 固定資産税及び都市計画税にあっては、4月末日
(3) 軽自動車税にあっては、5月末日
第34条 削除
(収入金の整理)
第35条 区長は、徴収金に係る納付済通知書又は納入済通知書の送付を受けたときは、収納に関するファイルにその旨を収録し、期別集計表を整理するものとする。
(徴収猶予の取扱)
第36条 区長は、法第15条の規定による徴収猶予の申請書を受理したときは、その内容を調査の上、徴収猶予決議書により処理するものとする。法第15条の3の規定により徴収猶予の取消しをする場合も、また同様とする。
2 区長は、徴収猶予整理簿を備え、徴収猶予について整理しなければならない。
(納期限延長申請書の取扱等)
第37条 区長は、納税者又は特別徴収義務者から市税納期限延長申請書を受理したときは、その内容を調査の上、納期限延長決議書により処理するものとする。
2 区長は、納期限延長整理簿を備え、納期限の延長について整理しなければならない。
3 区長は、納期限の延長を許可したときは、翌月10日までに納期限延長許可額報告書により行政運営調整局長に報告しなければならない。
第38条から第40条まで 削除
(市税減免申請書の取扱等)
第41条 納税者から市税減免申請書の提出があったときは、区長は、市税減免整理簿に記載し、これを整理しなければならない。
2 区長は、市税減免申請書を受理したときは、その内容を調査し、規則第18条の3同第19条の3及び同第21条の3の規定により区長が減免を行うことができるものを除き、その調査事実及び取扱についての意見書を添えて、市長に進達しなければならない。ただし、その申請の主旨が、明らかに条例に規定された減免の範囲を逸脱するものと認められるときは、区長は、市長に進達せずに、不許可の決定を行うものとする。
3 区長は、減免決議書により、市税の減免の決定について処理しなければならない。
4 区長は、前年4月から3月までに減免した市税について、毎年5月15日までに、行政運営調整局長に報告しなければならない。
(税額等の異動)
第42条 区長は、錯誤又は減免その他の理由により、市税の課税標準額、税額等に異動を生じた場合においては、異動決議書及び異動集計簿によりその異動について整理しなければならない。
(延滞金の減免)
第43条 区長は、延滞金減免申請書を受理したときは、その内容を調査の上、延滞金減免決議書により処理しなければならない。
第3章 督促及び滞納処分
(督促状の発付等)
第44条 督促状を発付しようとするときは、督促状発付決裁簿により処理しなければならない。
2 区長は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその徴収金を完納しない者があるときは、必要に応じ、その納税を喚起するため、納税催告書その他の注意書を発することができる。
(滞納整理)
第45条 区長は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日(繰上徴収にかかるものについては、その期限。以下本条において「経過日」という。)までに徴収金を納付又は納入しない者があるときは、経過日後20日以内に滞納整理に関するファイルにその者の未納に係る徴収金等を収録し、これを徴税吏員に引き継ぎ、滞納整理に着手させなければならない。この場合において、区長は、滞納引継簿を備え、徴収金の滞納整理の引継ぎについて整理しなければならない。
2 徴税吏員は、滞納整理に関するファイルに徴収金の滞納整理に必要な事項を収録し、滞納整理の状況を整理しなければならない。
第46条 削除
(財産差押後の手続)
第47条 徴税吏員は、滞納整理のため財産の差押をしたときは、差押調書に、差押に関する一切の書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、差押整理票を備え、差押に関する一切の書類を一括収録し、差押財産の整理経過を明らかにしなければならない。
(換価の猶予の手続等)
第48条 法第15条の5の規定により、差押財産の換価を猶予し、又は猶予の期間を延長するときは、換価猶予(期間延長)決議書により処理しなければならない。
2 法第15条の6の規定により、差押財産の換価の猶予を取り消すとき、又は猶予の期間を短縮するときは、換価猶予取消決議書により処理しなければならない。
3 区長は、第1項又は第2項の規定により、差押財産の換価の猶予、猶予の期間の延長、猶予の取消し又は猶予の期間の短縮をしたときは、滞納整理に関するファイルにその旨を収録し、整理しなければならない。
(滞納処分の停止の手続等)
第49条 法第15条の7若しくは法第15条の8の規定により、滞納処分の執行を停止し、またはその執行の停止を取り消すときは、滞納処分の停止(取消)決議書により処理しなければならない。
2 第1項の規定により滞納処分の執行を停止し、又はその執行の停止を取り消したときは、区長は、収納に関するファイルにその旨を収録し、整理しなければならない。
(交付要求の処理)
第50条 区長は、法の規定により交付要求をしたときは、差押整理票を備え、交付要求に関する一切の書類を一括して収録し、整理しなければならない。
2 徴税吏員は、交付要求中のものについて、随時その状況を調査し、滞納整理に関するファイルにその旨を記録しなければならない。
3 区長は、滞納者の財産を差し押えた場合において交付要求を受けたときは、滞納整理に関するファイルにその旨を収録し、その受理状況を整理しなければならない。
(公売事務関係書類等)
第51条 区長は、公売を行なう場合においては、公売事務関係書類及び帳票により、その処理状況を整理しなければならない。
(不納欠損処分)
第52条 区長は、徴収金が次の各号の一に該当するときは、不納欠損決議書により直ちに欠損処分をしなければならない。
(1) 法第15条の7第4項の規定により滞納処分の停止が3年間継続したことによって、その停止に係る徴収金を納付または納入する義務が消滅したとき。
(2) 法第15条の7第5項の規定により滞納処分の停止をした徴収金の納付または納入する義務を消滅させたとき。
(3) 法第18条第1項の規定により徴収金の徴収を目的とする市の権利が時効によって消滅したとき。
2 前項の規定により徴収金の不納欠損処分をしたときは、区長は、収納に関するファイルにその旨を収録し、整理しなければならない。
(徴収職員実績簿の記載等)
第53条 滞納整理に従事した税務関係職員は、徴収職員実績簿にその実績を記載し、区長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(個人の県民税に対する規定の適用)
第54条 個人の市民税について、この規程の規定を適用する場合においては、その個人の県民税についても、あわせて適用があるものとする。
(個人の県民税にかかる徴収金の払込)
第55条 区長は、個人の県民税にかかる徴収金を徴収した場合においては、法令その他の定めるところにより、神奈川県に直接払い込むものとする。
(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)
第56条 区長は、神奈川県県税条例(昭和45年神奈川県条例第26号)第12条の規定により、個人の県民税の賦課徴収に関する報告書を神奈川県知事に提出しようとするときは、行政運営調整局を経由して提出しなければならない。
(個人の県民税に係る徴収取扱費の算定資料の報告)
第57条 区長は、4月、7月、10月及び1月の各月の10日までに、その前3月間における個人の県民税にかかる徴収取扱費の算定資料を県民税徴収取扱費請求資料報告書により行政運営調整局長に報告しなければならない。
(徴収吏員証交付簿)
第58条 区長は、徴収吏員証交付簿を備え、徴収吏員に交付する証票の受払を明らかにしておかなければならない。
(納税管理人に関する申告の取扱)
第59条 条例第36条または第59条による納税管理人に関する申告書の提出があったときは、区長は、課税台帳その他関係帳簿にその旨記載し、賦課徴収上支障のないようにしなければならない。
第59条の2 削除
(納付または納入の委託の手続等)
第59条の3 法第16条の2第1項の規定により、納税者又は特別徴収義務者から徴収金の納付又は納入を委託するための有価証券(以下「委託証券」という。)の提供を受けた場合においては、徴税吏員は、納付(納入)受託証書の原符を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、納付(納入)受託証券整理簿及び納付(納入)受託証券整理簿集計表を備え、委託証券の納付または納入の状況等を整理しなければならない。
3 区長は、委託証券を受理したときは、次に掲げる株式会社横浜銀行の営業所(以下「再委託銀行」という。)に再委託しなければならない。
区名
営業所名
区名
営業所名
鶴見区
鶴見支店
金沢区
金沢支店
神奈川区
六角橋支店
港北区
大倉山支店
西区
藤棚支店
緑区
中山支店
中区
本店
青葉区
市が尾支店
南区
本店
都筑区
港北ニュータウン南支店
港南区
上大岡支店
戸塚区
戸塚支店
保土ケ谷区
和田町支店
栄区
本郷台支店
旭区
鶴ヶ峯支店
泉区
和泉支店
磯子区
杉田支店
瀬谷区
三ッ境支店
(庁内における徴収金の現金領収)
第60条 区現金出納員又は区現金分任出納員は、次の各号に掲げる場合を除き、庁内においては、納税者又は特別徴収義務者から徴収金の納付又は納入の申出があっても、直接これを領収してはならない。
(1) 横浜市指定金融機関における金銭出納事務取扱時間外に納付又は納入の申出があったとき。
(2) 滞納整理のため、滞納者が求めに応じて出頭した場合に徴収金を領収するとき。
2 前項各号の規定により徴収金を領収した場合は、その取扱者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により、区長に報告しなければならない。
(1) 横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「金銭会計規則」という。)第94条第3項に規定する領収方法によって領収した場合 現金領収整理簿
(2) 前号に規定する領収方法以外の方法によって領収した場合 現金領収日計表
(納税督励)
第61条 区長は、徴税上必要があると認めたときは、納税督励を実施することができる。
2 前項によって納税督励を実施しようとするときは、区長は、納税督励実施計画書を行政運営調整局長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって納税督励を実施した場合においては、区長は、その終了後10日以内に納税督励実績報告書を行政運営調整局長に提出するものとする。
(現金領収した徴収金の払込方法)
第62条 区現金出納員は、現金領収の方法により徴収した徴収金を横浜市指定金融機関に払い込む場合においては、現金領収分納付書又は横浜市公金収納内訳票兼領収証書及び納付済通知書に現金を添えて払い込むものとする。
(徴収金の徴収の嘱託)
第63条 区長は、規則第14条第1項の規定により他の市町村の徴税吏員に徴収金の徴収の嘱託(以下本条において「徴税嘱託」という。)をするときは、徴収嘱託書により行なうものとする。この場合においては、滞納者の実情調書を添付しなければならない。
2 区長は、徴収嘱託をしたときは、直ちにその徴収金の滞納者に対して徴収嘱託通知書を発しなければならない。
3 区長は、徴収嘱託の取消又は変更をする場合は、徴収嘱託取消(変更)通知書により行なうものとする。
4 区長は、徴収嘱託をしたときは、嘱託金整理表を備え、徴収嘱託に係る金額等の整理及び集計をしなければならない。
(区間における徴収金の徴収の委託)
第63条の2 前条の規定は、区長が規則第14条第2項の規定により他の区長に徴収金の徴収を委託する場合について準用する。
(他の市町村の徴収金の徴収の受託)
第63条の3 区長は、他の市町村の徴税吏員(以下本条において「嘱託徴税吏員」という。)から、その市町村の徴収金の徴収の嘱託(以下本条において「徴収受託」という。)を受けたときは、受託金整理表を備え、嘱託受託に係る金額等(以下本条において「受託金」という。)の整理及び集計をしなければならない。
2 区長は、徴収受託をしたときは、速やかに、受託用滞納票により整理するとともに、滞納者に対して徴収受託通知書を発するものとする。この場合において、受託金の徴収については、市税等の徴収の例による。
3 区長は、受託金を徴収したときは、歳入歳出外現金納付書及び歳入歳出外現金受入通知書により歳入歳出外現金に受け入れさせた後、歳入歳出外現金支出命令書により歳入歳出外現金からこれを払い出させ、受託徴収金送付書により嘱託徴税吏員に送付しなければならない。
4 前項の場合において、区長は、金銭会計規則第174条第1項第6号に定める歳入歳出外現金整理簿のほか、歳入歳出外現金整理補助簿を備え、受託徴収金の受払を整理しなければならない。
(区間における徴収金の徴収の受託)
第63条の4 前条第1項及び第2項の規定は、他の区長から徴収金の徴収の委託を受けた場合について準用する。
2 区長は、受託金を徴収したときは、区現金出納員をして徴収受託分納付書により徴収の委託をした区へ納付させなければならない。
第64条 削除
(過誤納の徴収金の取扱)
第65条 区長は、納税者または特別徴収義務者の過納または誤納に係る徴収金がある場合は、その収入した歳入の科目からその納税者または特別徴収義務者に還付または充当するものとする。
2 前項の場合において、過納または誤納に係る徴収金が出納閉鎖後に生じたときは、現年度の歳出の所定科目から還付または充当するものとする。
(過誤納金等還付(充当)決議書)
第66条 過納若しくは誤納に係る徴収金を還付し、若しくは未納の徴収金に充当するとき、又は滞納処分による公売代金及び交付要求(参加差押えを含む。)に基づく受入金等をその徴収金に充当するときは、過誤納金等還付(充当)決議書により処理するものとする。
(納期前納付報奨金交付(戻入)決議書)
第67条 納期前に納付された場合で、報奨金未交付のものがあるとき、又は報奨金誤払いのため報奨金額を戻入するときは、納期前納付報奨金交付(戻入)決議書により処理するものとする。
(総合領収書の受払い等)
第68条 区現金出納員は、総合領収書受領簿を備え、総合領収書用紙の受領状況を整理しなければならない。
2 区現金出納員は、総合領収書交付簿を備え、総合領収書用紙の交付状況等を明確に処理しておかなければならない。
第69条 削除
(市税の調査)
第70条 区長は、賦課徴収の適正を期するため、随時、計画をたてて、その調査を実施しなければならない。
(税務事務の審査指導)
第71条 行政運営調整局長は、区長の行う市税の賦課徴収事務について、随時、審査を行い、その指導をしなければならない。
(関係書類の種類等)
第72条 この規程に定めるもののほか、市税に関する書類及び帳票の種類、様式及び保存期間については、行政運営調整局長が定める。
附 則
1 この達は、公布の日から施行し、昭和30年度分の市税から適用する。
2 横浜市市税事務取扱規程(昭和51年10月庁達乙第16号)は、廃止する。
付 則(昭和30年10月19日達第27号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、この達による改正後の横浜市市税事務取扱規程第38条第1項第3号のハからトまでの規定は、昭和30年度分の市税から適用する。
付 則(昭和31年8月30日達第22号)
1 この達は、昭和31年9月1日から施行する。
2 この達施行前に従前の横浜市市税事務取扱規程の規定により領収した徴収金の取扱については、なお従前の例による。
3 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程第105号様式、第111号様式、第115号様式及び第116号様式で規定されている納付書及び領収書は、なお当分の間この達による改正後の同規程第105号様式、第111号様式、第115号様式及び第116号様式で規定する納付書及び領収書としての効力を有するものとする。
付 則(昭和32年3月達第4号)
この達は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年9月達第23号)
この達は、公布の日から施行する。
付 則(昭和36年1月達第1号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。ただし、第39条第1項第4号チの改正規定は、昭和35年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 この達の施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により、同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程第20条の規定を適用する。
3 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の様式に基づき作成された書類等の用紙については、この達による改正後においても、なお、当分の間使用できるものとする。
付 則(昭和37年6月達第15号)
この達は、公布の日から施行し、第56号様式の改正様式は昭和37年7月1日から、その他の改正規定及び改正様式は昭和37年度の市税から適用する。
付 則(昭和39年12月達第40号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、第31条第6項の改正規定及び第36号様式の改正様式は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年12月達第43号)
この達は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年9月達第22号)
この達は、昭和44年10月1日から施行する。
付 則(昭和46年10月達第26号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月達第45号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月達第23号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の達の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和52年7月達第34号)
(施行期日)
1 この達は、昭和52年7月4日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和52年8月達第43号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月達第36号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和56年11月達第33号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和57年6月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月達第22号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和58年10月達第32号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和59年10月達第24号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和61年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和61年10月達第21号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年3月達第2号)
(施行期日)
1 この達は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成元年3月達第4号)
(施行期日)
1 この達は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2号様式(その3)の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成2年3月達第3号)
この達は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月達第40号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月達第14号)
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税については、この達による改正後の横浜市市税事務取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月達第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市市税事務取扱規程の規定に基づき作成された様式書類で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年3月達第3号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月達第1号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年9月達第32号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月達第2号)抄
(施行期日)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月達第35号)
(施行期日)
1 この達は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正後の横浜市市税事務取扱規程の規定(第41条を除く。)は、平成18年度以後の年度の個人の市民税及び県民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月達第23号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。





-2001.10.01作成-2007.10.01内容現在
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