附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
横浜市市税条例施行細則 (昭和23年9月横浜市規則第41号)
横浜市市民税条例施行細則(昭和23年9月横浜市規則第43号)
(旧条例の規定によって課し又は課すべきであった市税等の取扱)
第3条 旧横浜市市税条例並びに旧横浜市市民税条例の規定によって課し、又は課すべき
であった市税については、なお従前の例による。
第4条 削除
(徴収の委託)
第5条 区長(特別徴収によって市税を徴収する場合にあっては、この規則の定めるとこ
ろによってその徴収を取り扱うこととされている区の区長)は、市外に住所のあ
る納税義務者又は特別徴収義務者の滞納に係る徴収金について、当分の間、財政
局長の定めるところにより、その定める区の区長に対し、その徴収を委託するこ
とができる。
(行政区再編成に伴う徴収金の賦課徴収等の事務の承継)
第6条 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正
する条例(昭和60年12月横浜市条例第46号)又は区の設置並びに区の事務
所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12
月横浜市条例第71号。以下「改正所管条例」という。)第1条の規定により消
滅した区(以下「消滅区」という。)の区長に委任された徴収金の賦課徴収等の
事務は、消滅区の区域が新たに属することとなった区(以下「承継区」とい
う。)の区域によって、その承継区の区長がそれぞれ承継する。この場合におい
て、消滅区の区長がした賦課徴収その他の手続及び消滅区の区長に対してなされ
た申告その他の手続は、それぞれ承継区の区長がした賦課徴収その他の手続及び
消滅区の区長に対してなされた申告その他の手続とみなす。
(移管区域に係る徴収金の賦課徴収等の事務に関する特例)
第7条 前条の規定にかかわらず、承継区のうち栄区及び泉区の区域で横浜市区役所支所
設置条例の一部を改正する条例(昭和60年12月横浜市条例第47号)による
改正前の横浜市区役所支所設置条例(昭和24年9月横浜市条例第45号)に規
定する戸塚区役所本郷支所及び戸塚区役所中和田支所の所管区域以外の区域(以
下「移管区域」という。)に係る次に掲げる事務は、戸塚区長が承継する。
(1)昭和61年11月3日前に課された個人の市民税の特別徴収に関する
事務
(2)移管区域及び戸塚区の区域又は栄区に属する移管区域及び泉区に属す
る移管区域にそれぞれ所在する固定資産を有する一の所有者について
昭和61年11月3日前に課された固定資産税及び都市計画税の徴収
に関する事務並びに当該固定資産税及び都市計画税に係る賦課決定並
びに当該賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務
(3)昭和61年11月3日前に課された特別土地保有税の徴収に関する事
務並びに同日前に申告納付期限が到来する特別土地保有税に係る申
告、更正又は決定及び当該申告、更正又は決定に係る徴収金の徴収に
関する事務(法第601条から第603条まで(法附則第31条の5
第2項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する納税義
務の免除に係る期間における徴収の猶予に関する事務(次項において
「特別土地保有税の徴収の猶予に関する事務」という。)を除く。)
2 前条の規定にかかわらず、移管区域に係る次の各号に掲げる事務(前項各号に掲
げる事務及び特別土地保有税の徴収の猶予に関する事務を除く。)は、昭和61
年11月3日から当該各号に掲げる日までの間に限り、戸塚区長が取り扱うもの
とする。
(1)昭和61年3月31日以前に課された徴収金の徴収に関する事務、当
該徴収金を減少させる賦課決定、申告(法人の市民税に係るものに限
る。以下同じ。)及び更正並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る
徴収金の徴収に関する事務並びに昭和61年11月3日前に課された
徴収金を増加させる賦課決定に関する事務 昭和62年3月31日
(2)昭和61年4月1日から同年11月2日までの間に課された徴収金の
徴収に関する事務、当該徴収金を減少させる賦課決定、申告及び更正
並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る徴収金の徴収に関する事務
並びに昭和61年11月3日前に課された徴収金を増加させる賦課決
定に係る徴収金の徴収に関する事務 昭和62年5月31日
3 前条後段の規定は、前2項に定める事務を戸塚区長が承継し、又は取り扱う場合
について準用する。この場合において、同条後段中「承継区の区長」とあるの
は、「戸塚区長」と読み替えるものとする。
第7条の2 附則第6条の規定にかかわらず、承継区のうち青葉区及び都筑区の区域に係
る次表の左欄に掲げる事務で、同表の中欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ
同表の右欄に掲げる区長が承継する。
事務
|
区域
|
区長
|
ア 平成7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金(分離課税に係るものを除く。以下同じ。)の賦課決定に関する事務及び当該徴収金の特別徴収に関する事務(当該徴収金の徴収に関するものを除く。以下同じ。)並びに平成7年3月31日までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割の特別徴収に関する事務(当該所得割の徴収に関するものを除く。以下同じ。)じ。)
|
青葉区及び都筑区の区域で、改正所管条例第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号。以下「旧所管条例」という。)に規定する港北区の区域(以下「旧港北区の区域」という。)
|
港北区長
|
青葉区及び都筑区の区域で、改正所管条例による廃止前の横浜市区役所支所設置条例に規定する緑区役所北部支所の所管区域(以下「北部支所の所管区域」という。)及び都筑区の区域で、旧所管条例に規定する緑区の区域のうち北部支所の所管区域以外の区域(以下「旧緑区の区域」という。)
|
緑区長
|
イ 平成7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金を増加させる平成7年4月1日以後の賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務、平成7年3月31日までに課される個人の市民税の特別徴収に係る徴収金の徴収に関する事務、平成7年3月31日までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割の徴収に関する事務並びに平成6年11月6日前に課された償却資産に係る固定資産税の徴収金の賦課決定に関する事務及び当該徴収金を増加させる平成7年4月1日以後の賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
ウ 港北区の区域並びに青葉区の区域及び都筑区の区域で旧港北区の区域、港北区の区域及び青葉区の区域で旧港北区の区域、港北区の区域及び都筑区の区域で旧港北区の区域、青葉区の区域で旧港北区の区域及び都筑区の区域で旧港北区の区域、緑区の区域及び都筑区の区域で旧緑区の区域又は青葉区の区域及び都筑区の区域で北部支所の所管区域(以下それぞれの区域を「異区移管区域」という。)内のそれぞれの区域に所在する土地を合計して条例第104条の7第1項(条例附則第20条第3項において適用する場合及び第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準面積以上である土地の所有者に対して課する平成6年11月6日前に申告納付期限が到来する特別土地保有税に係る申告、更正又は決定及び当該申告、更正又は決定に係る徴収金の徴収に関する事務(法第601条から第603条まで(法附則第31条の4第3項において適用する場合並びに第31条の5第2項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する納税義務の免除に係る期間における徴収の猶予に関する事務(次項において「特別土地保有税の徴収の猶予に関する事務」という。)を除く。)
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
エ 異区移管区域内のそれぞれの区域に所在する固定資産を有する一の所有者について平成6年11月6日前に課された固定資産税及び都市計画税の徴収に関する事務並びに当該固定資産税及び都市計画税の賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
オ 異区移管区域内のそれぞれの区域に滞納に係る徴収金がある者に対して当該徴収金を合わせて徴収するために平成7年5月31日までに執行される滞納処分に関する事務
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
カ 異区移管区域内のそれぞれの区域に納付すべき徴収金がある者について当該徴収金を合わせて徴収の猶予をするために平成7年5月31日までになされる徴収の猶予に関する事務
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
2 附則第6条の規定にかかわらず、平成6年11月6日から次の各号に掲げる日ま
での間に限り、承継区のうち青葉区及び都筑区の区域に係る当該各号の表の左欄
に掲げる事務(前項の表に掲げる事務及び特別土地保有税の徴収の猶予に関する
事務を除く。)で、同表の中欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ同表の右欄
に掲げる区長が取り扱うものとする。
(1)平成7年3月31日
事務
|
区域
|
区長
|
平成6年3月31日以前に課された徴収金の徴収に関する事務、当該徴収金を減少させる賦課決定、申告(法人の市民税に係るものに限る。以下この項において同じ。)及び更正並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る徴収金の徴収に関する事務並びに平成6年11月6日前に課された徴収金を増加させる賦課決定に関する事務
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
(2)平成7年5月31日
事務
|
区域
|
区長
|
平成6年4月1日から同年11月5日までの間に課された徴収金の徴収に関する事務、当該徴収金を減少させる賦課決定、申告及び更正並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る徴収金の徴収に関する事務、平成6年11月6日前に課された徴収金を増加させる賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務並びに平成6年11月6日から平成7年3月31日までの間に課される個人の市民税の徴収金の徴収に関する事務
|
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
|
港北区長
|
都筑区の区域で旧緑区の区域
|
緑区長
|
都筑区の区域で北部支所の所管区域
|
青葉区長
|
3 附則第6条後段の規定は、前2項に定める事務を港北区長、緑区長又は青葉区長
が承継し、又は取り扱う場合について準用する。この場合において、同条後段中
「承継区の区長」とあるのは、「港北区長」、「緑区長」又は「青葉区長」と読
み替えるものとする。
4 青葉区役所及び都筑区役所の課税課に所属する職員が、横浜市庁舎管理規則等の
一部を改正する規則(平成6年11月横浜市規則第109号)第5条の規定によ
る改正後の横浜市区役所の課税課及び納税課の職員の兼務に関する規則(平成5
年7月横浜市規則第81号。以下「兼務規則」という。)第1条の規定により、
他の区役所の課税課の職員の職を兼ねる場合においては、兼務規則第2条の規定
にかかわらず、青葉区役所の課税課に所属する職員にあっては第1項の規定によ
り港北区役所及び緑区役所の課税課が分掌する事務のうち第1号に掲げる事務
に、都筑区役所の課税課に所属する職員にあっては同項の規定により港北区役
所、緑区役所及び青葉区役所の課税課が分掌する事務のうち第2号に掲げる事務
に従事する。
(1)青葉区の区域で、旧港北区の区域及び北部支所の所管区域に係る平成
7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金の賦課決定に関
する事務、当該徴収金の特別徴収に関する事務、平成7年3月31日
までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割の特別徴収に関
する事務並びに青葉区の区域で旧港北区の区域に係る平成6年11月
6日前に課された償却資産に係る固定資産税の徴収金の賦課決定に関
する事務
(2)都筑区の区域で、旧港北区の区域、旧緑区の区域及び北部支所の所管
区域に係る平成7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金
の賦課決定に関する事務、当該徴収金の特別徴収に関する事務、平成
7年3月31日までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割
の特別徴収に関する事務並びに平成6年11月6日前に課された償却
資産に係る固定資産税の徴収金の賦課決定に関する事務
(基礎控除額等の特例)
第8条 昭和59年度分の個人の市民税に限り、第16条の3及び第18条の3第1項第
3号の適用については、第16条の3中「その者に法第314条の2」とあるの
は「その者に法第314条の2及び個人の市民税に係る横浜市市税条例の臨時特
例に関する条例(昭和58年12月横浜市条例第53号。以下「臨時特例条例」
という。)第2条第1項」と、「が法第314条の2」とあるのは「が法第
314条の2及び臨時特例条例第2条第1項」と、第18条の3第1項第3号中
「法第314条の2」とあるのは「法第314条の2及び臨時特例条例第2条第
1項」とする。
(公衆浴場の用に供する固定資産に係る固定資産税の減免に関する特例)
第9条 昭和63年度分及び昭和64年度分の固定資産税に限り、第19条の3第3号キ
の規定の適用については、同号キ中「10分の5」とあるのは、「10分の5
(土地に係る分にあっては、10分の5.25)」とする。
(条例附則第16条の2第1項及び第2項の規則で定める法人)
第10条 条例附則第16条の2第1項及び第2項の規則で定める法人は、次条第1項第
3号に規定する対象施設を取得し、又は建設し、かつ、運営する法人で次に掲
げる法人のいずれかに該当するものとする。
(1)その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の3分の
1を超える数又は金額が法人税法(昭和40年法律第34号)別表第
1第1号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされ
ている法人
(2)その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の
1以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若
しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
(中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち規則で定めるもの)
第11条 条例附則第16条の2第1項に規定する家屋又は構築物のうち規則で定めるも
のは、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号。以下「多極法」
という。)第22条第3項第4号に規定する中核的民間施設(以下「中核的民
間施設」という。)を構成する施設として次項で定めるもの(以下この項にお
いて「構成施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該構成施設に含
まれる部分に限るものとし、当該構成施設の用に供する事務所若しくは宿舎又
は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設
のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある
施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。第1号及び第2号にお
いて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
(1)一の構成施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産
(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2
号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及
び第2号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の取得価額の合
計額が1億円を超えるものであること。
(2)一の中核的民間施設に係る構成施設の用に供する家屋又は構築物で
あって、当該家屋又は構築物のうち前号に該当するすべての家屋又は
構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5億円を超える
ものであること。
(3)対象施設(前号に規定する家屋又は構築物に係る構成施設をいう。以
下この号において同じ。)に係る家屋につき当該対象施設に含まれな
い部分がある場合にあっては当該家屋につきその床面積(機械室、廊
下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号におい
て「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に
含まれる部分(当該対象施設と同一の家屋において整備される多極法
第22条第3項第4号に規定する中核的民間施設のうち地方公共団体
が設置するものに含まれる部分を含む。)の床面積(共用部分の床面
積を除く。)の占める割合が4分の1以上のものであり、当該対象施
設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合に
あっては当該構築物につきこれを構成する減価償却資産(所得税法施
行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに
限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対
象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の構築物において整備さ
れる多極法第22条第3項第4号に規定する中核的施設を構成する施
設で地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)を構成す
る減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が4分の1以上のも
のであること。
2 前項の構成施設は、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件
で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項若しくは第6項
に規定する営業の用に供する施設以外の施設とする。
(条例第122条第3号の規定により入湯税を課されないこととなる者)
第12条 条例第122条第3号の規定により入湯税を課されないこととなる者は、第
53回国民体育大会又は第34回全国身体障害者スポーツ大会に参加する選
手、監督、役員等で、当該大会の実行委員会が指定する宿泊施設に宿泊する者
とする。
附 則(昭和26年9月規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年度分の市税から適用する。但し、昭和25
年度以前の市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和27年9月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年4月規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 原動機付自転車の所有者は、昭和28年4月10日から同月28日までに、この規則
施行前に交付した鑑札を返納するとともに、新たにこの規則による鑑札の交付をうけ
なければならない。
附 則(昭和29年5月規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2項の規定を除くほか、昭和29年度の市税か
ら適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 昭和29年度分の固定資産税に限り、この規則による改正後の横浜市市税条例施行規
則第19条の2第1項中「毎年1月31日」とあるのは「昭和29年6月10日」
と、同条第2項中「条例第56条の規定による償却資産に関する申告書の種類別明細
書にその旨記載するとともに、」とあるのは「昭和29年6月10日までに、その償
却資産について、条例第56条の規定による償却資産に関する申告書に準じた申告書
に」とする。
付 則(昭和30年3月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、自転車試乗鑑札に関する規定は、昭和30
年4月1日から施行する。
付 則(昭和30年7月規則第35号)
1 この規則は、昭和30年7月25日から施行する。
2 自転車(原動機付自転車を除く。)及び荷車の所有者は、昭和30年7月25日から
同年8月10日までに、従来の自転車荷車鑑札を返納するとともに、この規則による
改正後の新鑑札の取付を受けなければならない。
付 則(昭和30年9月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正規定中別表並びに別記
第7号様式丁、第9号様式、第12号様式甲、第14号様式乙、第18号様式丁、第19
号様式、第41号様式及び第42号様式の規定は、昭和31年度分の市税から適用する。
付 則(昭和31年10月規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和31年度分の固定資産税及び都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する場合に
発する徴税令書の様式は、この規則による改正後の別記第8号様式に準じて作成する
ものとする。
付 則(昭和32年7月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年10月規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 原動機付自転車の所有者は、昭和32年10月14日から同月22日までの間に、こ
の規則による改正前の規定に基き交付を受けた自転車荷車鑑札を返納するとともに、
この規則による改正後の鑑札の取付を受けなければならない。
付 則(昭和33年3月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の市税から適用する。
付 則(昭和33年4月規則第20号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。
付 則(昭和34年8月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年9月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式(その1)徴税吏員証、第
1号様式(その2)市税犯則事件調査吏員証、第55号様式固定資産評価員証及び第
56号様式固定資産評価補助員証の改正様式は、昭和35年11月1日から施行す
る。
(経過措置)
2 原動機付自転車の所有者は、昭和35年9月20日までに、この規則による改正前の
横浜市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付を受けた鑑
札を返納するとともに、この規則による標識の取付を受けなければならない。
3 原動機付自転車の試乗標識については、昭和35年度に限り、旧規則の規定による試
乗鑑札をもって、試乗標識に替えるものとする。
4 この規則施行の際、現に旧規則の規定により他の区の区長に対してなされている徴収
金の徴収の嘱託は、この規則による改正後の第14条の規定によりなされた徴収金の
徴収の委託とみなす。
5 旧規則の規定に基づき作成された書類の用紙で、財政局長が別に定めるものについて
は、なお、当分の間使用することができるものとする。
付 則(昭和37年3月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、市民税、固定資産税及び電気ガス税に関する改正
規定及び改正様式は、昭和37年度分に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づき作成された書類の用紙で財政局長が別に定める
ものについては、なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和38年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特別徴収に係る個人の市民税の徴収取扱区に関する規定等の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第16
条の2第2項の規定並びに個人の市民税に関する申告書、明細書及び給与支払報告書
の様式並びに固定資産税に関する申告書及び明細書の様式は、昭和38年度分の個人
の市民税または固定資産税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税または固
定資産税については、なお従前の例による。
(災害による固定資産税の減免に関する規定の適用)
3 新規則第19条の4第1項第4号エの規定は、施行の日以後に発生する災害に係る固
定資産税の減免について適用し、同日前に発生した災害に係る固定資産税の減免につ
いては、なお従前の例による。
(経過措置)
4 昭和36年12月31日以前に生じた被災たな卸資産の損失の金額で、当該金額のう
ち昭和40年度分以前の個人の市民税の所得割について控除することができる金額が
あるときは、新規則第42号様式(その5)及び第43号様式(その2)中当該損失
を生じた年に係る損失の種類欄の「被災事業用資産」または「被災事業用資産以外」
とあるのは、それぞれ「被災たな卸資産」または「被災たな卸資産以外」と読み替え
るものとする。
5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧
規則」という。)第16条の2に規定する区の区長に提出された給与支払報告書は、
新規則第16条の2に規定するそれぞれ該当する区の区長に提出されたものとみな
す。
6 旧規則の様式に基づいて作成された用紙で、財政局長が別に定めるものについては、
なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和39年1月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第13
条、第16条の2及び第21条の2の規定並びに第41号様式、第42号様式(その
1)、第42号様式(その2)、第44号様式の2、第45号様式(その1)から第
50号様式(その2)まで、第57号様式の2、第57号様式の3及び第59号様式
(その2)から第61号様式(その2)までの様式は昭和39年度分に係るものか
ら、第52号様式(その1)別表4及び第52号様式(その1)別表5の様式は昭和
38年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用する。
3 新規則第14号様式の適用については、昭和39年3月31日までに使用するものに
限り、同様式中「市税納期限変更通知書」とあるのは、「市税納期限変更告知書」
と、「通知書」とあるのは、「告知書」と、「通知」とあるのは、「告知」とする。
(経過措置)
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧
規則」という。)第16条の2に規定する区の区長に提出された給与支払報告書は、
新規則第16条の2に規定するそれぞれ該当する区の区長に提出されたものとみな
す。
5 旧規則の様式に基づいて作成された用紙で、財政局長が別に定めるものについては、
なお当分の間使用することができる。
(横浜市市税特別徴収検査規則の廃止)
6 横浜市市税特別徴収検査規則(昭和23年1月横浜市規則第1号)は、廃止する。
付 則(昭和39年6月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の5の次に2条を加える改正
規定及び改正様式は、昭和39年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第6条の2及び第7条の2第1号の
規定並びに第6号様式(その1)から第13号様式(その2)まで及び第65号様式
は昭和39年4月1日から、第19条の4第1項第4号及び第26条の規定は昭和
39年度分の固定資産税から、第18条の3第1項第1号カの規定は昭和39年度分
の市民税から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお、当分の間使用することができる。
付 則(昭和39年12月規則第140号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の市民税から適用する。
付 則(昭和40年2月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の市民税から適用する。
付 則(昭和40年7月規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年10月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中個人
の市民税に関する様式は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度
分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の市民税に関する様式は、第52号様式の2を除き、昭和40年4月1
日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得
に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清
算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に
係る法人の市民税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業
年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合
併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例に
よる。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則中固定資産税に関する規定は、第63号様式(その1)から第63号様式の3
までの様式を除き、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの
固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新規則第8号様式は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分まで
の軽自動車税については、なお従前の例による。
(経過措置)
6 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和41年8月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の3第1項の改正規定並びに
第70号様式の2(その1)及び第70号様式の2(その2)は、昭和41年9月1
日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中、個
人の市民税に関する様式は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年
度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の市民税に関する様式は、第52号様式の2を除き、昭和41年4月1
日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清
算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算中の事業年度の所得に係る法人税
額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以
下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民
税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税
については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則中固定資産税に関する規定及び様式は、第59号様式及び第60号様式を除
き、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税につ
いては、なお従前の例による。
5 新規則第59号様式及び第60号様式は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、
昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
6 新規則第66号様式(その1)の標識は、昭和41年8月15日以後交付する分から
適用し、同日前に交付したこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第66号
様式(その1)の標識は、当分の間、効力を有する。
7 新規則第66号様式(その1)の小型特殊自動車及び免税分に係る標識にあたって
は、前項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
8 昭和41年8月15日から同月30日までの間に交付する新規則第66号様式(その
1)の標識については、第6項の規定にかかわらず、財政局長が定めるものについて
は、なお従前の例による。
付 則(昭和42年7月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の市税から適用する。
付 則(昭和43年6月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中、個
人の市民税に関する規定及び様式は昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和
42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 新規則中固定資産税に関する様式は、昭和43年度分から適用し、昭和42年度まで
の固定資産税については、なお従前の例による。
付 則(昭和44年4月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の個人の市民税から適用する。
付 則(昭和44年9月規則第88号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
付 則(昭和45年5月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則は、昭和45年度分の市税から適用
する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和45年7月規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する様式の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中個人
の市民税に関する様式は、昭和45年度分の個人の市民税から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
3 新規則中電気ガス税に関する規定の適用については、昭和45年7月1日から適用す
る。
(経過措置)
4 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和45年11月規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第16条の2の規定は、昭和46年
度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、な
お従前の例による。
付 則(昭和46年6月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。
付 則(昭和47年4月規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則は、昭和47年度分の市税から適用
し、昭和46年度分までの市税については、なお従前の例による。ただし、第46号
様式に係る改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和48年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、次
項に定めるものを除き、昭和47年度分の市税から適用し、昭和46年度分までの市
税については、なお従前の例による。
3 新規則第42号様式(その2)、第42号様式(その3)、第43号様式(その
2)、第43号様式(その4)、及び第61号様式は、昭和48年度分の市税から適
用し、昭和47年度分までの市税については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお当分の間使用することができる。
付 則(昭和49年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和49年度分の個人の
市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に
よる。
附 則(昭和49年8月規則第106号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の軽自動車税から適用する。
附 則(昭和50年6月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和50年度分の市税か
ら適用し、昭和49年度分までの市税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
については、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和51年1月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の8の3第1号から第8号
までの規定は、昭和50年度分の事業所税から適用する。
3 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の8の3第9号の規定は、
昭和48年10月1日以後に発生した災害により滅失した事業所用家屋に代わるもの
と認められる事業所用家屋の新築又は増築について昭和50年度分の事業所税から適
用する。
附 則(昭和51年5月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19
条の3第3号の規定は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分ま
での固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
3 新規則第21条の8の3第10号から第14号までの規定は、昭和50年度分の事業
所税から適用する。
附 則(昭和52年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和51年度分の市税か
ら適用し、昭和50年度分までの市税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和52年6月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
3項に定めるものを除き、昭和52年度分の市税から適用し、昭和51年度分までの
市税については、なお従前の例による。
3 新規則第21条の8の3第4号及び第14号の規定は、昭和51年10月1日以後に
終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対し課すべき事
業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同
年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の
例による。
(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和52年12月規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定
は、第3項に定めるものを除き、昭和52年度分の市税から適用し、昭和51年度分
までの市税については、なお従前の例による。
3 新規則第21条の8の3第15条の規定は、昭和52年10月1日以後に終了する事
業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る
事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年
分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例によ
る。
(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和53年12月規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
3項に定めるものを除き、昭和53年度分の市税から適用し、昭和52年度分までの
市税については、なお従前の例による。
3 新規則第63号様式の2(その1)は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53
年度分までの市税については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和54年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
3項及び第4項に定めるものを除き、昭和53年度分の市税から適用し、昭和52年
度分までの市税については、なお従前の例による。
3 新規則第6号様式(その1)、第47号様式(その3)及び第47号様式(その4)
は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53年度分までの市税については、なお
従前の例による。
4 新規則第21条の8の3第4号の規定は、昭和54年1月1日以後に終了する事業年
度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業
所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の
個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(経過措置)
5 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和54年4月規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第66
号様式(その1)は昭和54年5月1日以後に交付する標識から適用し、同日前に交
付したこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第66号様式(その1)に基
づく標識は新規則第66号様式(その1)の規定に基づく標識とみなす。
附 則(昭和55年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第66号様式(その1)の
改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
3項に定めるものを除き、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年度分までの
市税については、なお従前の例による。
3 新規則第66号様式(その1)は、昭和55年6月1日以後に交付する標識から適用
し、同日前に交付したこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧規
則」という。)第66号様式(その1)に基づく標識は、新規則第66号様式(その
1)の規定に基づく標識とみなす。
4 旧規則の規定に基づき作成された様式書類で、財政局長が別に定めるものについて
は、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和55年12月規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
3項及び第4項に定めるものを除き、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年
度分までの市税については、なお従前の例による。
3 新規則第45号様式(その2)は、昭和56年度分の市民税から適用し、昭和55年
度分までの市民税については、なお従前の例による。
4 新規則第21条の8の3第16号の規定は、昭和55年9月1日以後に終了する事業
年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事
業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増
設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同
年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた
事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお
従前の例による。
5 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和56年11月規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定中第3号を削
る部分、「第62条第1項第4号」を「第62条第1項第3号」に改める部分及び第
4号を第3号とする部分は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、次項に定めるものを除
き、昭和57年度以後の年度分の市税について適用し、昭和56年度分までの市税に
ついては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第19条の3第3号の規定は、昭和
57年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和57年6月規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和58年10月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、次
項に定めるものを除き、昭和58年度分の市税から適用し、昭和57年度分までの市
税については、なお従前の例による。
3 新規則第59号様式の3は、昭和59年度分の固定資産税及び都市計画税から適用
し、昭和58年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例によ
る。
(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和59年5月規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和60年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条
第3項、第71号様式(その1)、第71号様式(その2)及び第71号様式の2か
ら第71号様式の4までの規定は、昭和60年4月1日以後に行われた横浜市市税条
例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第84条第1項に規定する売渡し等に係る
製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社
が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例に
よる。
3 新規則第21条の5の規定は、昭和60年3月1日から昭和60年3月31日までに
日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税及び昭和60年
4月1日以後に行われた横浜市市税条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製
造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、昭和60年3月1日前に
日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、な
お従前の例による。
4 新規則の規定中様式に関する部分は、附則第2項及び次項に定めるものを除き、昭和
60年4月1日以降に発行する納税通知書等に係るものから適用し、同日前に発行し
た納税通知書等に係るものについては、なお従前の例による。
5 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和60年5月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和60年6月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和61年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日以後
に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべ
き事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対し
て課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法
人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同
日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税に
ついては、なお従前の例による。
附 則(昭和61年7月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和61年10月規則第104号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年1月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和61年10月1日以
後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課す
べき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業
及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお
従前の例による。
附 則(昭和62年3月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和63年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第18条の2の規定及び第42号様
式(その1)は、昭和63年度分の個人の市民税から適用し、昭和62年度分までの
個人の市民税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(昭和63年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)附則第
9条の規定は、昭和60年度分及び昭和61年度分の固定資産税については、なおそ
の効力を有する。
3 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の3の規定は、昭和63年
度分の軽自動車税から適用し、昭和62年度分までの軽自動車税については、なお従
前の例による。
4 旧規則の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについ
ては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和63年12月規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第
10条第3項の規定(博覧会協会に係る部分を除く。)は、昭和63年4月1日以後
に終了する事業年度に係る法人の市民税又は地方税法(昭和25年法律第226号)
第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した
事業年度又は同期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 新規則附則第10条第3項の規定(博覧会協会に係る部分に限る。)は、博覧会協会
設立の日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用する。
附 則(平成元年2月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第18
条の3第4項の規定は、昭和63年4月1日以後に終了する期間(地方税法(昭和
25年法律第226号)第321条の8第4項の期間をいう。以下同じ。)に係る法
人の市民税について適用し、同日前に終了した期間に係る法人の市民税については、
なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第18条の3第4項の規定は、昭和
63年4月1日前に終了した期間に係る法人の市民税については、なおその効力を有
する。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則第19条の3第3号ツの規定は、平成元年度以降の年度分の固定資産税につい
て適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(平成2年3月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19
条の3第3号キ及びテの規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用
し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(商品切手発行税に関する経過措置)
3 新規則第80号様式の2(その1)及び第80号様式の2(その2)の規定は、この
規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に横浜市市税条例(昭和25年8月
横浜市条例第34号。以下「条例」という。)第109条ただし書の規定により検印
義務の免除を受ける商品切手から適用し、施行日前に検印義務の免除を受けた商品切
手については、なお従前の例による。
4 施行日前において条例第109条ただし書の規定による検印義務の免除を受けた者
が、施行日以後に同条ただし書の規定による検印義務の免除を受ける場合で、区長が
必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の横浜市市税
条例施行規則第80号様式の2を使用することができる。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、平成2年度以後の年度分
の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前
の例による。
附 則(平成2年11月規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(平成4年8月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第18条の3第4項の規定は、平成
3年4月1日以後に終了する期間(地方税法(昭和25年法律第226号)第321
条の8第4項の期間をいう。)に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了し
た期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
る。
附 則(平成5年3月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税について
は、この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前
の例による。
附 則(平成5年7月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の8の3第16号の規定
は、平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の
個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用
家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前
に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事
業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課す
る新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成6年5月規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市保
育費徴収事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関
する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様
式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成7年2月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、平成7年1月17日以後
に災害によって住宅又は家財が滅失し、又はき損した者に係る平成6年度以後の年度
分の個人の市民税について適用し、同日前に災害によって住宅又は家財が滅失し、又
はき損した者に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成7年4月規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、平成7年度以後の年度分
の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前
の例による。
附 則(平成8年4月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19
条の3第3号イ、カ及びキの規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について
適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新規則第21条の3第2号ウ及びエの規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税
について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
4 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第21条の3第2号エの規定の適用につい
ては、同号エ中「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」とあるのは「精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神に障害がある者でその障害の程度
が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表若しくは厚生年金保険法施行
令(昭和29年政令第110号)別表1に定める障害の状態と同程度の状態にあるも
の」とする。
附 則(平成9年2月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成10年7月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年3月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年9月規則第132号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国
民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美
容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄
化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証
票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作
成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年3月規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成13年8月規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成15年1月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成15年12月規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成16年4月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第19条の3第3号チ及びツの規定
は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの
固定資産税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成16年6月規則第71号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年9月24日 規則第85の3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年3月31日 規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日 規則第148号)
(改正:第2条第2項第2号改正及び第3号へ繰下・同項第1号を同項第2号へ繰下・同項に
第1号追加、第3条から第6条、第16条の2第1項、第18条の2第5号削除・第6号を
第5号へ繰上・第6号追加、第19条の3第3号ソ改正・同号ツ削除、第3号様式、
第4号様式、第5号様式、第6号様式(その1)、第11号様式、第12号様式(その1)か
ら第12号様式(その3)まで、第12号様式(その6)、第12号様式(その8)、第14号様
式、第18号様式、第19号様式、第20号様式、第23号様式、第25号様式、第26号様
式、第27号様式の2(その1)及び第27号様式の2(その2)、第30号様式(その1)、
第30号様式(その2)、第35号様式削除、第35号様式(その1)・第35号様式(その2)
追加、第38号様式、第39号様式、第41号様式、第42号様式(その1)(表)・同様式
(裏)、第46号様式、第47号様式(その5)、第47号様式(その6)、第47号様式
(その7)、第47号様式(その8)(表)改正及び(裏)削除、第47号様式(その9)(表)
改正及び(裏)削除、第47号様式(その10)(表)改正及び(裏)削除、第47号様式
(その11)(表)改正及び(裏)削除、第48号様式の5、第48号様式の6、第51号様式
(その1)、第51号様式(その2)、第51号様式の2、第52号様式(その1)、第52号様式
(その2)、第53号様式、第61号様式、第63号様式(その2)、第63号様式(その5)、
第63号様式(その6)、第63号様式の5、第63号様式の7、第63号様式の9、第63号様
式の10、第64号様式の3、第65号様式、第71号様式、第75号様式の7、第75号様式
の8、第75号様式の10、第75号様式の12、第75号様式の14、第75号様式の15、
第75号様式の17、第75号様式の18、第75号様式の30、第75号様式の31、第75号様
式の33、第75号様式の35、第84号様式、第96号様式)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第2条第2項の規定は、平成18年
度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税
については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第19条の3第3号ツの規定は、平
成17年度分の国定資産税については、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
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